やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (803レス)
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(1): 03/19(火)00:05 ID:pPRAvEw4(1) AAS
>>240
まずあなたや友人の言う『災害ごみ』って何?

集積所に置かれていたものなら所有権は自治体に移動しているとみなされるし、
例えば路上に落ちていたものならまだ災害ごみとは言えない。そんなんただの落とし物。

どちらにしてもそれを持って帰ることは窃盗だったり遺失物横領罪、いわゆるネコババに相当する可能性が高い。
集積所に置いてあったりするようなものを持っていく場合は回収業者に対する業務妨害として解釈されることもある。

ちなみに本スレこっちだから次から移動してね。
このスレたまに荒らしが湧くから気をつけて。

法学質問・法律相談Part.3
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省2
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