やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (803レス)
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563
: 07/26(金)20:19
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563: [sage] 2024/07/26(金) 20:19:01.39 ID:LN9rh/dw >>562 一般論として、事情の変更がある場合には当事者は養育費の減額を申し立てることができるとされているが、それが認められるための具体的な要件としては、?合意等の前提となっていた客観的事情に変更が生じたことに加えて、?その事情変更を当事者が予見できなかったこと、?事情変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと、?合意どおりの履行を強制することが著しく公平に反すること、が必要だとされている。 収入の減少や義務者の扶養家族の増加による負担・支出の増加は典型的な事情変更事由なのだが、本件では公正証書において収入の増減、扶養家族の増加の可能性はある程度織り込み済みとされているので、あなた方当事者の想定を超える内容の事情変更がなければ養育費減額はなかなか認められないと思われる。 ちなみに、そのような条項のない場合で、収入減少について、2割減少した場合事情変更を認める場合が多いとされているようだ。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1685349108/563
一般論として事情の変更がある場合には当事者は養育費の減額を申し立てることができるとされているがそれが認められるための具体的な要件としては合意等の前提となっていた客観的事情に変更が生じたことに加えてその事情変更を当事者が予見できなかったこと事情変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと合意どおりの履行を強制することが著しく公平に反することが必要だとされている 収入の減少や義務者の扶養家族の増加による負担支出の増加は典型的な事情変更事由なのだが本件では公正証書において収入の増減扶養家族の増加の可能性はある程度織り込み済みとされているのであなた方当事者の想定を超える内容の事情変更がなければ養育費減額はなかなか認められないと思われる ちなみにそのような条項のない場合で収入減少について割減少した場合事情変更を認める場合が多いとされているようだ
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