後遺障害認定についてはここで聞け!PART21 (888レス)
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826: シュカ 08/25(日)01:18 ID:WxQsRKyT(1) AAS
さっきシュカの知り合いが他の板で殺害予告受けてそのことで相談したいことがあるんだけど聞いてくれませんか?
827
(1): 08/25(日)11:04 ID:Vpp1upoj(1) AAS
>>824
勤務中とか通勤中でもないです。労災でもないです。
ケガさせられたので処理は交通事故に準ずるでしょうか
弁護士に相談したら治療費、慰謝料、休業損害を請求して示談になりそう
痛み、違和感が残ったら慰謝料なりますか?
普段の生活、仕事には支障ない程度だけど。
慰謝料請求とかも請求できるだろうか?
828: 08/26(月)12:58 ID:6UwfyPQz(1) AAS
イタタタタタターっ
829
(3): 08/26(月)17:11 ID:jPKvJ7oo(1) AAS
>>827
慰謝料にもいろいろ種類がある。通院慰謝料に後遺障害慰謝料など。
交通事故でも労災でもないので後遺障害の認定制度はないが、その代わり裁判所が交通事故や労災の後遺障害と同等の後遺症があるか否かを認定する。
それが認められれば後遺障害慰謝料や労働能力喪失による逸失利益を請求できることになる。
詳しくは弁護士に聞いてみて。
830
(1): 08/26(月)20:24 ID:+W85IKAm(1) AAS
労基に行って面談して来たんだが、持参した診断書の内容を労基から病院側に確認することってあるの?
病院の担当医が非協力的だから不安です
831: 08/27(火)01:12 ID:N/pycDEW(1) AAS
>>829
横レスだけど、暴行とか傷害とかケンカならどう?
暴力ふるわれたって違法に有形力行使されたってことになる。
それだけで慰謝料になる?
832: 08/27(火)11:38 ID:6za0Y0py(1) AAS
>>830
マルチするな
馬鹿タレ
833: 08/27(火)11:46 ID:10HumzAd(1) AAS
>>829
故意不法行為ならそれだけで慰謝料発生事由になる。
834: 08/27(火)12:11 ID:UsEC3U39(1) AAS
イタタタタタターーっ
835
(1): あぼーん [あぼーん] AAS
あぼーん
836: 08/27(火)14:25 ID:3N6bgBZn(1) AAS
>>835
こんな特典を初めて知ったよ
837
(1): 08/28(水)00:57 ID:rAyj8t98(1) AAS
>>829
交通事故、労災の障害等級表を見てみました。どちらも14級あるんですね。膝に若干の痛み、違和感残ってても、日常生活に支障ないなら、法的な行為障害とは認められる可能性は低いでしょうか?
838: 08/28(水)06:08 ID:q70dA2/u(1) AAS
イタタタタタターーっ 
839
(1): 08/28(水)20:01 ID:KtaMAw/P(1) AAS
>>837
局部の神経症状(14級9号)に該当する可能性がある。
ただし症状の存在が医学的に証明できることが必要とされておりハードルは高い。
840: 08/29(木)12:47 ID:XaYVYGiu(1) AAS
>>839
例えばMRI画像とかでしょうか?
841: 08/29(木)13:48 ID:ptixgJ5F(1) AAS
オオーイタタタタタターーっ
842: 09/05(木)13:09 ID:DmvGIyR5(1) AAS
>>48
銀座のサリュに頼んだらメリットのない事やらされそうになって、示談金15万低くなりそうになったから、独立した弁護士に依頼したわ。サリュの若い弁護士は、やめたほうがよい
843: 09/18(水)13:14 ID:zO8gOH0D(1) AAS
以前、質問した者です。
傷害事件の被害者です。
刑事事件になり相手は傷害罪で前科がつきました。元交際相手ですが2年間暴言、暴力があり大きな怪我をしたので警察に訴え別れる事が出来ました。
自殺未遂もしてしまい鬱病、心的外傷ストレスと診断されています。強い薬を飲み就業不可、家事も困難と診断されています。薬での改善は難しいと言われました。医師に聞いたら弁護士に聞いてと言われ弁護士に聞いたら医師に聞いてと言われて困ってましたが、本日診察した医師には後遺障害として認められると言われました。治療費も払ってもらってない中、相手から治療費を払わないという訴訟を起こされ反訴する事になりました。私の場合だと14級相当で690万の請求が一般的でしょうか?弁護士が詳しくなく私から話を進めていかないといけないような状況です。
844
(1): 09/18(水)16:47 ID:jU1PRL4v(1) AAS
あなたの治療の入院日数と通院日数
年収がわからないとなんとも
弁護士変えた方が良いよ
845: 09/19(木)08:45 ID:yGlu2vmK(1) AAS
>>844
ご返信ありがとうございます。
ざっくり請求する弁護士で傷害も通院日数関係なく100万みたいな感じです。
あと10日で訴状出さねばならないのに…。
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