後遺障害認定についてはここで聞け!PART21 (923レス)
上下前次1-新
3(1): 2024/04/06(土)12:19 ID:5xtzMpsp(1/2) AAS
あげ
4: [age] 2024/04/06(土)12:20 ID:5xtzMpsp(2/2) AAS
上げ
5: 2024/04/06(土)22:10 ID:AKqkyWvL(1) AAS
損害額請求書を保険会社に送付してからはや1ヶ月。
GW前に一次回答くるのかな。
理論値で請求してるから一次回答5割で最終的に7割くらいまで行けばいいけど。
6(1): 2024/04/07(日)07:48 ID:pgV4pzxg(1) AAS
一次回答ってなんだよ?
7: 2024/04/07(日)10:41 ID:+TW9urqA(1) AAS
後遺症には認定されたので、弁護士が損害額を計算し、請求して保険会社からそれに対する一回目の回答を一次回答って言ってました。
交渉ごとだし、そんなもんかなって思ってましたが。
8(1): 2024/04/07(日)10:47 ID:tEPKS9UT(1) AAS
意味不明な80%の額で出してくる挨拶みたいな奴か
9: 2024/04/07(日)13:37 ID:i3LENS2l(1/3) AAS
新種の専門用語かとおもったわ。
何級ゲットしたんや?
事故と怪我具合も求む!
10(1): 2024/04/07(日)17:40 ID:rfDPPyjc(1/2) AAS
10級7号です。
左手の親指の変形癒合と拘縮が認められてって感じです。
給与の減少はない、一応ハンドワークある技術職ですが、MP関節なんで不便だけど他の関節ほど影響あるわけではないって感じですね。
逸失利益12級相当で定年まで認められたらいいなーくらいの感覚ですかね。
請求額の半分くらい。
こちらの過失0の事故で、弁護士入れてるけど、示談か紛セン利用で終わらせたいかなと思ってます。
弁護士の医療照会、自賠責の医療紹介、任意保険の医療照会と時間ばっかかかるなと。
11(1): 2024/04/07(日)17:49 ID:i3LENS2l(2/3) AAS
>10
10-7って相当ですね!
私もそれくらい認めてくれたら良いんですけどね。
申請後2週間で、複数骨折他覚所見ありの中年です。
12(1): 2024/04/07(日)18:14 ID:rfDPPyjc(2/2) AAS
>>11
一回目は非該当で異議申し立てで認定されましたよ。
もういいや、って言ったんですけど個人でやってる弁護士がお医者さんと話してみますからの医者も意見書的なの書いてくれてからの認定。
通勤途上だったので労災も申請すれば良かったってのが、後の祭り。
特別加算で別に貰えるの知らなかった、
過失0だから労災使わなくていいのかと思ってた。
13: 2024/04/07(日)19:12 ID:i3LENS2l(3/3) AAS
>>12
最初から書いてくれたら良いのにね
14(1): 2024/04/08(月)13:29 ID:iB6qGv3s(1) AAS
5年前に追突され、今回2回目です(ともに0-10)
15: 2024/04/08(月)14:13 ID:tL1KFQm2(1/2) AAS
去年9月に自転車同士の事故
救急車は呼ばず
過失は私0相手10
診断は腰椎捻挫、左足捻挫
さらにMRIも撮り外傷性腰椎椎間板ヘルニアと言われる
通勤中だったので労災も使えるんだけど、今は相手保険会社より一括支払いで通院中
通院回数60回ほど
自転車だと後遺障害14級の認定は難しいでしょうか?
16(2): 2024/04/08(月)14:23 ID:+OaBZSKt(1) AAS
自転車同士で過失ゼロの時点でネタだろw
17: 2024/04/08(月)16:08 ID:tL1KFQm2(2/2) AAS
ネタじゃないですよ。
私が止まっているところに突っ込まれたので過失ゼロです。
18: 2024/04/08(月)16:31 ID:b0yx0HJt(1) AAS
弁護士に頼めば良いじゃん
19: 2024/04/08(月)17:57 ID:CwxtEXVw(1) AAS
自転車で外傷性って、医者は言わないんじゃ無いか?
20(2): 2024/04/08(月)18:00 ID:8dnz2gA3(1) AAS
MRIで画像所見あるなら12級以上だろ
ただ自転車なら自賠責使えないのでは?
交通事故紛争処理センターで争うことになる
別でも書いたが後遺障害の有無は「医者」が決める事であり、保険会社に法的な決定権はない
第一に症状固定時の残存症状を決めるのは医師だ(本来は中立だが金を払う保険会社より)
第二にそれを根拠に損害賠償額を決めるのは裁判官だ(中立)
症状が明らかな場合、自賠責(敵側)が等級を決め、過去の判例から算出した示談金を払い裁判を回避する
自賠責が認めない場合、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構(中立だが審査は厳しい)の仲裁で等級が変わる場合がある
いずれにせよこれら自賠責の決定は医師の判断を越えるものではなく、医師が後遺症があると言えば裁判では勝てる
ただし裁判ではケースバイケースで賠償額を決めるので、一般的な14級示談の金額を下回る場合もある
21: 2024/04/09(火)01:03 ID:VZhJWtpv(1) AAS
>>20
詳細ありがとうございます。
いま調べたところ交通事故紛争処理センターは自転車同士の事故は対象ではないようです。
22(3): 2024/04/09(火)06:19 ID:VTGEhThm(1/3) AAS
>>20様
いつも拝見しております。
>> いずれにせよこれら自賠責の決定は医師の判断を越えるものではなく、
医師が後遺症があると言えば裁判では勝てる
この辺りが良く理解出来ないんですが(頭が悪くてごめんなさい)
症状固定時に医師は快く診断書を書いてくれるも非該当。
これは、医療照会の時にでも
「患者は症状を訴えるが、私は外傷性ではないと思う」
問い合言われた場合に非該当とかに成るのでしょうか?
申請されても非該当。異議申し立てしても非該当とかよく見かけます。
省2
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