後遺障害認定についてはここで聞け!PART21 (923レス)
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219
(1): 2024/06/24(月)20:43 ID:/QkQaa6S(1/3) AAS
>>217-218
まず、家事労働に従事しているとして家事労働の逸失利益を主張することが考えられる。
ただしこの場合は男性でも女性労働者の平均賃金ベースになるとされている。

そうでない場合、労働能力および労働意欲があり就労の蓋然性がある場合、
男女別の賃金センサスによる逸失利益を主張することが考えられる。
反面、失業期間がかなり長く労働意欲が認められない場合や
容易に回復しない病気で失業した場合は逸失利益は否定されるだろう。
220: 2024/06/24(月)20:50 ID:6LIQ0+Sq(3/3) AAS
>>219
失業期間がかなり長くとはどのぐらいのこと?
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