法学質問・法律相談Part.6 (967レス)
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585: 2024/11/22(金)12:27 ID:o5BEkJFu(3/4) AAS
ここ来て想像異常に正解だった
まるで弁護士が三人居るみたいだ(笑)
また報告するし教えてくだちい
586
(2): 2024/11/22(金)12:38 ID:o5BEkJFu(4/4) AAS
ベテランの先生方!刑事事件にならないと損害賠償請求出来ないのかだけ教えてくだちいm(__)m
知識として知りたい
587: 2024/11/22(金)12:47 ID:ac/wVEx4(1/5) AAS
>>586
民事と刑事は別。刑事事件にしなくても民事で賠償請求は可能
ただ刑事事件にすれば、被告人側が情状をよくするため示談を申し出てくる可能性が高いというだけ

あと、暴力行為は廃棄物処理の業務ではないので当然に使用者責任が問えるわけではない
たとえば廃棄物処理の業務中に傷害行為を行ったとかそういう事実があれば別だけど
588
(1): 2024/11/22(金)14:02 ID:JiGitcMP(1/3) AAS
>>582
あなたの画像を勝手にブログに使ったという使ったという立証も難しくね?

フリー素材でもなければ、著作権上の創造性が認められないってことはないよ。

てゆうかさ、あなたが著作権者でない画像をXにポストしたのなら、使用料を求める側ではなくて払う側になるんじゃないかな?
589: 2024/11/22(金)14:04 ID:JiGitcMP(2/3) AAS
>>586
警察
「民事不介入」

一般的には刑事事件化して、検察に送検されたあとで損害賠償請求訴訟を起こす。
590
(1): 2024/11/22(金)14:12 ID:FsEAzMar(1) AAS
>>588
もちろん撮影者は私であり、著作者は私です。
Xで検索したら私のポストが出てきて、それを勝手に使われたという状況です。
ウォーターマークで私が撮影したのは確実とします。

そして、構図がありふれているなどの理由で、その写真の創作性が認められない場合の話です。

>フリー素材でもなければ、著作権上の創造性が認められないってことはないよ。
これはどういうことでしょうか?
構図や対象がありふれている場合、創作性が認められないケースがあるので、そう仮定した場合の話です。
591
(1): 2024/11/22(金)14:20 ID:JiGitcMP(3/3) AAS
>>590
あなたが撮影した画像であるのなら、あなたの著作権を侵害しているものであり、使用料というか損害賠償を請求できる。

何の画像かわからないけど、構図や対象がありふれていて創作性が認められないなんて、そんなにないんじゃないかな?別に心配しなくても。

フリー素材の場合は、著作権者が著作権の一部あるいは全部を放棄、譲渡、あるいは貸与という形で開放している。
592
(1): 2024/11/22(金)17:16 ID:mCtHFX0O(1/2) AAS
>>591
ありがとうございます。
普通はそうなんでしょうけど、「仮に創作性が認められなかったら」という話なのです。
例えばフリー素材の構図を丸々パクっているから創作性はないと相手が主張してくるかもしれません。

こういう場合、撮影者であるということだけで他の理由をもって賠償を求められますか?
593
(1): 2024/11/22(金)17:22 ID:ac/wVEx4(2/5) AAS
>>592
デッドコピーと不法行為で調べてみてはいかが?
594
(1): 2024/11/22(金)19:15 ID:mCtHFX0O(2/2) AAS
>>593
それだと少し話が逸れそうですがどういう意味でおっしゃってますか?
595
(1): 2024/11/22(金)19:23 ID:ac/wVEx4(3/5) AAS
>>594
創作性がないなら著作権法では保護されない
となると、写真をそのまんまデッドコピー(盗用)したことによる不法行為や不正競争防止法違反の主張をするしかなくなる
例えば、創作性のない(あなたの)写真を何枚も盗用していたような場合(ただし編集著作権としても保護されない場合)、著作権法違反は問えないにしても、一般不法行為に基づく損害賠償請求ができないか?
1枚だけとかなら難しいだろうが複数枚を盗用していたりすると、違法性を認めやすくなるかもしれない
596
(1): 2024/11/22(金)19:33 ID:02nB3o8D(1) AAS
>>595
ありがとうございます。理解できました。
なるほど、不正競争防止法違反に問うのはいけそうですね。

ちなみに、これって私の権利は侵害されてないわけで、不法行為として成立させるのは難しいんでしょうかね?
不正競争防止法違反が成立するならば精神的苦痛などとしていけるものでしょうか?
597
(1): 2024/11/22(金)19:37 ID:ac/wVEx4(4/5) AAS
>>596
被侵害利益や損害を構成できるかが問題になるね
たとえば、創作性のない写真を集めた写真集をあなたが出しているとして、そのデッドコピーが作られて(ただし編集著作権は成立しない程度に改編)販売されて、あなたの写真集が売れなくなったとしたら?何らかの損害が認められそうな気がする
598
(1): 2024/11/22(金)19:51 ID:Oytp8/Du(1) AAS
>>597
なるほど、そうなるとXに趣味でアップしている程度では損害として認定してもらうのは厳しそうですね…
ありがとうございました。勉強になりました。
599: 2024/11/22(金)19:53 ID:ac/wVEx4(5/5) AAS
>>598
ただ他の人がいっているように写真に創作性が認められないケースってそんなに多くないと思うよ。
たとえば画集に載せる目的で撮られた絵画の写真とかそんな場合に限られると思う。
600: 2024/11/23(土)19:35 ID:zn/nDUnx(1) AAS
知的障碍者 認知症 物覚え悪い
記憶できないので他人の話を捻じ曲げて記憶する

精神障碍者
他人の話を思い込みや都合の良いように記憶する?

他人んの話を聞かない人
放している内容を自分の経験上で話を記憶する

視覚障碍者
上記の者の情報を聞くと正常な人でも周囲は精神障碍者認定
601: 2024/11/23(土)22:35 ID:0fAzM+WT(1) AAS
テスト
602: 2024/11/24(日)15:00 ID:e83jK1/j(1/2) AAS
もう書けるかな?
先生方!ゴミ収集車投げ飛ばし事件のアドバイス有り難うございました!m(__)m
・あと慰謝料は弁護士が教えてくれた「緑の本」入院・通院交差する金額だけですか?200超くらいですくないとおもうんですが
どっかで傷害事件は1.3倍て見たんですが・・・
あと弁護士費用は相手に請求出来ますか?
603: 2024/11/24(日)15:07 ID:e83jK1/j(2/2) AAS
傷害事件は弁護士費用相手に請求出来るて書いてるんですが
ここの住人知識が半端ない!(笑)
どうか色々教えてくだちいm(__)m
604
(1): 2024/11/24(日)15:14 ID:2BKL6iqy(1) AAS
緑の本ということは大阪の事件なのかな?
緑の本の慰謝料額はあくまで過失の交通事故についての慰謝料額なので、故意の不法行為の場合は慰謝料額はそれより増額されるべきことになる

弁護士費用は自分持ち
ただし、不法行為を根拠に民事訴訟を起こすなら損害賠償とは別に
「請求認容額の」1割程度の弁護士費用が認められる可能性がある
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