[過去ログ] 法学質問・法律相談Part.6 (1002レス)
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710(1): 2024/12/16(月)14:08 ID:NAXmTAA7(2/2) AAS
>>709
なるほど
教える弁護士も存在してるんですね
内容証明を送るためにAの住所氏名を知るのは当然かと思いますが
家族の事を知ってるぞとまるで脅すような依頼主にはA以外の情報は教えるべきじゃないと思いました
711: 2024/12/16(月)18:40 ID:KX0um8y7(1) AAS
画像はアドバイス通りあげない事にするよ
あとは弁護士と相談して任せる
ありがとー
712: 2024/12/16(月)21:15 ID:JQ1KE3hT(1) AAS
>>710
そういうことも以前日弁連にも聞いてみたが
弁護士は得た個人情報を気をつけて扱うことが求められるみたいな論旨を言われたことがある
好きに使うやつがいるってことだね
713(1): 2024/12/21(土)11:23 ID:tkz1+NLO(1/3) AAS
民法第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
↑これって被害者は強制的に代価を購入者に払わないと盗品は返ってこないということでしょうか?
そうすると警察はそれを被害者に伝えて、被害者が代価を支払ったことを確認してからじゃないと返却しないのでしょうか?
714(1): 2024/12/21(土)11:43 ID:2vCLRpn+(1/3) AAS
>>713
あくまで民事だから、真の所有者が所有権に基づいて盗品の返還請求訴訟を提訴。
それに対して、占有者が?競売・公の市場で善意で買い受けたこと、?代金額、?この代価の弁済を受けるまでは当該物の引渡しを拒絶するとの意思の表明、を主張して代価弁償との引換給付を求める抗弁を主張するということになる。
715: 2024/12/21(土)12:00 ID:2vCLRpn+(2/3) AAS
>>714はちょっと間違いが含まれていた。
占有者が?競売・公の市場で買い受けたこと、?代金額、?この代価の弁済を受けるまでは当該物の引渡しを拒絶するとの意思の表明、を主張して代価弁償との引換給付を求める抗弁を主張するということになる。
*占有者の善意は要件事実にならず、相手方が悪意の主張立証責任を負う。
716: 2024/12/21(土)12:10 ID:tkz1+NLO(2/3) AAS
ありがとうございます。
占有者がこの194条を知らずに警察にその盗品を押収され、「持ち主に返却します」(←無償でとは書いてない)というサインを書かされた場合はどうなりますか?
警察側は民法194条を無視して真の所有者へ返却できるのでしょうか?
717: 2024/12/21(土)12:20 ID:2vCLRpn+(3/3) AAS
引換給付の抗弁はあくまで占有者の権利にすぎないから
その権利を行使するかどうかは占有者の自由。
したがって、占有者がその権利を行使しないならば
無償で返還されることになる
718: 2024/12/21(土)12:34 ID:tkz1+NLO(3/3) AAS
条文の最後が、「被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」なので、
必ず代価を弁償しなければいけないのかと解釈していました。
あくまでも権利なのですね。
そうすると条文になんか違和感がのこりますが、勉強になりました。
ありがとうございます。
719: 2024/12/21(土)22:32 ID:Yk6XECvs(1) AAS
法律は破るためにあるのよ。
720(3): 警備員[Lv.4][新芽] 2024/12/22(日)07:48 ID:n59TWpea(1) AAS
お願いします
5chのような匿名同士の誹謗中傷でも、開示請求が通る可能性があるとちらほら聞くのですが、すでに開示例があるのでしょうか?
例えばですがレスバがヒートアップして私が721さんに「死ね」「人殺し」などと繰り返し言ったとしたら、なんらかの罪になるのでしょうか
ここ最近法改正で、ネットでそういった(開示される可能性がある)という記事をよく読むのですが、有り得るのですか?
721(2): 2024/12/22(日)12:05 ID:3jkT4duG(1) AAS
民事訴訟の医療過誤訴訟における鑑定結果は事実上の判決に近いのでしょうか?
医療過誤とは呼べないという鑑定結果が出てしまいました。
教えてください。
722: 2024/12/22(日)12:24 ID:K+1GwP5+(1/3) AAS
>>720
5chの名無しでは無いけど、ペンネームならあり得る。
刑事の名誉毀損罪は本人の特定が必須だけど、民事の名誉毀損は本人の特定なしでも不法行為と判断される場合もあるから、ペンネームでも開示が通る可能性はある。
実際、同人作家に対する開示請求は通ったことはあるし、べっぴん珊瑚裁判では本名である明林永二氏のことを「A2」(永二⇒A2)と書いて中傷した行為で開示請求が通ったこともある。
723: 2024/12/22(日)12:26 ID:K+1GwP5+(2/3) AAS
>>721
事実上判決と同等です。
一応、「裁判官は鑑定結果に沿った判決を出さなければいけない」という決まりはありません。
しかし、医療過誤訴訟において、医師である鑑定人が「医療過誤とは呼べない」という鑑定結果を出しているのに、裁判所が「医療過誤である」という判決を出す訳ありませんよね?
そもそも医療過誤訴訟は元々原告勝訴率が低い(民事訴訟全体の原告勝訴率が87%ほどに対し、医療過誤訴訟の原告勝訴率は25%ほど)ものです。
これに限った話でなく、裁判所鑑定は事実上のガチャです。
だって鑑定機関(の中の人の鑑定人)は裁判所が一方的に決める上、どんな鑑定結果が出るのかもわからない(鑑定結果が正しいとも限らない)し、その鑑定結果で判決が決まってしまうし。
鑑定結果はどんな凄腕の弁護士でも捻じ曲げることは出来ません。
724: 2024/12/22(日)12:29 ID:K+1GwP5+(3/3) AAS
俺が知ってる限り、アニメグッズの裁判所鑑定での契約鑑定機関はまんだらけだよ。
例えば漫画家のサインが本物か偽物かという内容で民事訴訟が起きて、裁判所鑑定を行うことになったら、裁判所はまんだらけ(の中の人の鑑定人)に鑑定を依頼することになる。
こんなの、どんな鑑定結果が出るかわからないじゃん?
まんだらけの鑑定が正しいとも限らないし。
だから裁判所鑑定はガチャなんだよ。
725: 2024/12/22(日)14:02 ID:5HJb+Roa(1) AAS
>>720
◯すいわれて、警察に被害届だして、罰金刑にしてもらいました
726: 2024/12/23(月)10:47 ID:pOYGguXa(1) AAS
>>721
ペットの医療過誤裁判をしたことのある者だけど、判決の事実認定すら鑑定書に寄せていく。
誤診した被告のあとに開腹手術を実施した獣医師の腹腔内肉眼所見すら無視する(鑑定書がこの獣医師の診断・所見を否定)。
カルテに記載のある排尿記録さえ鑑定書中で「なかった」と評価していたら判決でも「なかった」とされていたり、鑑定書で被告獣医師が実施しなかった「基本的かつ一般的検査」を7つ指摘してあっても、鑑定書の結論で「被告は十分な検査をしていた(鑑定書自体が矛盾している)」とあったら検査義務違反はなかったという判決。
他の獣医師の証言、被告カルテの記載内容、検査記録等と鑑定書が矛盾していた場合、鑑定書の結論に沿うようにそれらはすべて無視(触れない)して判決文は書かれていた。
文献からの引用文すら改変して捏造する。裁判所選任の鑑定書をひっくり返すのはまず不可能だと思った。
地裁で5年半、高裁で判決まで10か月、いったい何を審理していたのかと脱力したわ。
わかりにくかったらすまん。
727: 2024/12/23(月)11:07 ID:8xLWAroc(1/2) AAS
ネットで調べたら、安易に裁判所鑑定を利用しようとする弁護士がいるらしいね。
仮に鑑定人ガチャでハズレを引いて敗訴しても、敗訴を鑑定人の責任に出来る。
鑑定は紙切れ1枚で出来るから、こんなんだったら本人訴訟で十分な気がする。
(「鑑定申出書」という題目の文書に、鑑定を申し出る旨と鑑定して欲しい内容を記載するだけ)
だって鑑定結果はガチャだから弁護士の腕一切関係ないし。
どんな凄腕の弁護士でも鑑定人ガチャでハズレを引けば敗訴だし、逆に本人訴訟でも鑑定人ガチャで当たりを引けば勝訴です。
728: 2024/12/23(月)11:12 ID:8xLWAroc(2/2) AAS
鑑定人ガチャでハズレを引いて弁護士からも見放された例
bbs.bengo4.com/questions/1281309/
鑑定人ガチャでハズレを引くと弁護士でもどうにもなりません。
729: 食べて応援不要 納税で幇助 建造物破壊・殺害 幇助拒否は犯罪 2024/12/23(月)12:29 ID:Vb/T0hMc(1/2) AAS
AA省
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