法学質問・法律相談Part.6 (934レス)
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895
(1): 01/30(木)10:13 ID:bx51f6RP(1) AAS
>>894
そうとも限らないかな
ラインの成人機能なんて偽れるのわかってるし、 身分証が無難
フロントが見逃したってことで多少の情状酌量はある
896
(1): 01/30(木)10:16 ID:843uLKfO(1/3) AAS
>>894
ダメです。
青少年保護(健全)育成条例は結果に至る過程を考慮してない。例えば未成年者に成年と偽られ大人が騙されて行為に及んだとしても処罰の対象になります。
897: 小野恵 小野靖王 01/30(木)15:06 ID:74hBrXqE(1) AAS
マイナンバーカードを奪って中華風味ゴムマスクボイスチェンジャーが日本人の相続を奪う
弁護士はゴムマスクを認知して闇報酬
外部リンク:legal.coconala.com
898
(3): 01/30(木)16:46 ID:7l4WtN+q(2/2) AAS
>>895-896
早速有難いけど、それじゃあ
反社が簡単に美人局できるって事じゃん!!?
899: 01/30(木)17:00 ID:spcWMHrF(1) AAS
>>898
せやで
だからトー横キッズみたいなのは危険

でも不当な請求して通報されたら反社側も一網打尽だから普通はやらない
900: 01/30(木)17:03 ID:843uLKfO(2/3) AAS
>>898
美人局自体がそれ単体で犯罪ですよw

まあ保護育成条例の目的は青少年の保護が第一ですからあなたが妙齢の紳士であらせられるのであれば『君子危うきに近寄らず』に習い若い女性をコマそうなんて邪で“健全ではない”お考えは思いとどまるようにとのお達しです。
901: 01/30(木)17:11 ID:843uLKfO(3/3) AAS
>>898
追伸
ずいぶん前にここかどこかで言いましたが、地方条例が及ばない洋上(船上)等での淫行行為ならお咎めはないですよw、
902: 01/31(金)11:57 ID:6+uhaw/R(1/2) AAS
つまりラブホを、クルーズ船にすれば容易に見分けがつく
13歳から入れてもOKって事ですか!!?
903: 01/31(金)13:40 ID:8fFLTjpu(1) AAS
共謀罪は成立するんやないの
904
(1): 01/31(金)19:06 ID:6+uhaw/R(2/2) AAS
↑ そうなの?

あと、都県が特定できちゃう浜名湖とかの湖でもダメだよね?
繋がってない東京湾上で個室とれば良いのかな?
もちろん本当にやれる予定はないw
905: 01/31(金)22:45 ID:NNWuCqF2(1) AAS
>>904
領海から出ないとダメ
漁業のルールとか縛れないでしょ
906: 02/02(日)13:31 ID:ib9hzBo/(1) AAS
テスト
907: 02/02(日)15:39 ID:D+giogtI(1/2) AAS
書けるかな
908
(2): 02/02(日)15:45 ID:D+giogtI(2/2) AAS
弁護士の成功報酬が10%として、民事で1億ゲットした場合で、相手が1回で払えないてなったら、弁護士の成功報酬1000万払おうとしても払えなくなるじゃないですか?
そんな場合どうなるの?
相手の分割に応じてその都度、弁護士にも分割払い?
自分はお金無いから相手から取れないと物理的に不可能なんですけど
909: 02/02(日)15:53 ID:CWBoMYb2(1) AAS
>>908
その場合は分割でいいんじゃね
報酬契約書をどう作成してるかによるけど受けた代理人弁護士が取れないんなら分割で取れた金額分の1/10の報酬が相当かと
910: 02/02(日)18:26 ID:Ui/U4gPA(1/2) AAS
いやいやいやw
回収は別の話で別の案件や
その条件なら1000万はお前の借金やで
911: 02/02(日)18:39 ID:Ui/U4gPA(2/2) AAS
だから債権譲渡でもして1000万の借金返済せなあかん
だが回収見込みの薄い債権には価値が無いんで
その額面1億の実際の価値はまた別や
912: 02/02(日)18:47 ID:ZrOuCR1K(1) AAS
勝訴したら借金が増えたの巻
913: 02/02(日)19:43 ID:fl/6Ydwo(1) AAS
原則論としては、経済的に実際いくら回収できたかではなくて、法的にいくら回収できるか経済的利益の額は決まるのはそのとおり
ただし、依頼者が素人である場合、弁護士は専門家なのだから依頼者に配慮する義務がある
委任契約締結時に、経済的利益とは実回収額ではなく法的な執行可能額ベースで決まることをきちんと説明する義務があるだろう(債務者からの実回収が困難と見込まれる場合)
したがって、その説明義務違反を理由に報酬減額を主張できる場合があると考える
914
(1): 02/02(日)21:14 ID:x1PLDza8(1) AAS
ここの奴らは何も知らんのな。
「成功報酬」と「成果報酬」は違う。

成功報酬は回収の有無関係なく全額支払い義務がある。
これが成果報酬だと実回収額のみに対する支払い義務になる。

委任契約書に成果報酬と書かれていれば未回収分に対する支払い義務はない。
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