[過去ログ] 法学質問・法律相談Part.6 (1002レス)
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944: 02/09(日)17:53 ID:mrQfmXXZ(1) AAS
>>943
判決認容額でなくて回収額で報酬OKという弁護士はまずいないと思う。
弁護士だって相手方(被告)の資力に関するリスクはさすがにとれない。
945(3): 02/09(日)19:33 ID:sDvX51dK(1) AAS
懲戒請求したら却下された挙げ句、逆に弁護士から訴えられました。
弁護してくれる弁護士を300人ほどあたりましたが全員断られ、何とか認定司法書士をつける事ができましたが、ろくすっぽ審理すらされず敗訴してしまいました。
法曹界でかばい合いばかりしてるこの国の司法は終わってます。
何とか法曹界の人間にギャフンと言わせる方法はないですか?
現在、判決を出した裁判官個人に対する民事訴訟の準備を進めています。
946: 02/09(日)19:36 ID:uCsqZSer(1) AAS
話したら分かるドヤ
だが大丈夫だと言うだけで未だに細かい説明は無いらしい
こんなん笑うわ
947: 02/09(日)20:44 ID:hKnoEpS4(1) AAS
>>945
バカジャネーノ
948: 02/09(日)21:23 ID:pakzsAFu(1) AAS
>>945
勉強してまともな会社になるのが一番の仕返しだよ
そして周りの会社にも教えてあげよう
その地域の弁護士から労務の仕事を奪え
949(1): 02/09(日)22:56 ID:m54+x4j3(1/2) AAS
合法的に認められてる懲戒請求をしたら逆に訴えられるんじゃ誰も苦情言えなくなってさらに弁護士の犯罪増えそうだが
950: 警備員[Lv.4][新芽] 02/09(日)22:58 ID:EpbOj8mr(1/2) AAS
>>945
不当懲戒請求で訴えられて敗訴するってよっぽどのことだし、そういう事実なら弁護士だって断るわな。
>>949
懲戒請求して訴えられるってのはまじで言いがかりレベルの申立だだからな。
ただのクレームじゃなくて弁護士の首を取りに行ってるんだから、カジュアルにやるべきじゃないし、相応の覚悟でやれ。
951(1): 02/09(日)23:07 ID:m54+x4j3(2/2) AAS
いいがかり程度で首をとられそうになる制度なのか
952: 警備員[Lv.4][新芽] 02/09(日)23:10 ID:EpbOj8mr(2/2) AAS
>>951
懲戒請求ってのは安全圏から弁護士にクレームを出すためのものじゃないと知れ。
953: 02/09(日)23:52 ID:zLsCmfXY(1) AAS
ん?
会社?
何で詳細知ってるの?
954: 02/10(月)00:12 ID:djIgKZ0Z(1) AAS
クレーム程度で首をとられそうになる制度なのか
955(1): 02/12(水)02:06 ID:IszKH2az(1) AAS
交通事故じゃなくて、傷害事件の場合て相手がお金持ってても払わない場合山ほどあるじゃない?
そんな場合、弁護士が勝っても、被害者は取り立てに全く無知じゃない?
実際問題皆どうしてるのかな?
言ってる意味わかる?
差し押さえってもどうしたら良いかわからないのが大半と思うんだけど
956: 02/12(水)02:10 ID:rU2Co0l9(1/6) AAS
>>955
まともな弁護士は依頼者が実回収できるような解決方法を選ぶよ。
成功報酬は判決認容額で決まるが実際は実回収できなそうならそもそも受任しないことが多い。
957: 02/12(水)06:46 ID:Z/A+YKPG(1) AAS
kakmma
958(3): 02/12(水)16:48 ID:E20JPuZd(1) AAS
ペイペイカードで40万円不正利用(不正利用は全て電子マネーなどのチャージ金で店舗での決済は無し)されましたが、請求取消や補償を拒否されています。
理由は「不正利用に対する救済措置は紛失や盗難時のみであり、カードが手元にある場合、救済措置は一切ないため」だそうです。
ペイペイカードからは「割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権にある抗弁理由の中に不正利用のためというのは存在しないため、不正利用に対する救済措置はなくても一切違法ではない」「不正利用された請求代金は全額お支払いください」と言われていています。
消費者センターに相談しましたが解決しませんでした。
カード会社は何もしてくれず本当に困っています。
959: 02/12(水)16:59 ID:UIw4cbvP(1) AAS
なんでまともなカード使わないんだろう
俺のカードなんて不正請求でもないのに、この請求大丈夫ですか?とかいってくるぞ
960(1): 02/12(水)17:49 ID:rU2Co0l9(2/6) AAS
>>958
よくわからん。
割賦販売法の支払停止の抗弁の接続は
加盟店に対して主張できる抗弁をカード会社にも主張できるかという問題なんだけど
電子マネーのチャージを不正にされたということになると
カード会社に対する主張そのものなので
抗弁の切断という問題自体生じないと思うんだけど
961(1): 02/12(水)17:54 ID:rU2Co0l9(3/6) AAS
ペイペイ自体は不正利用があったことは認めているの?
962(2): 958 02/12(水)19:57 ID:4uyVEZg/(1) AAS
>>960
日本クレジットカード協会のHPによると、支払い停止の抗弁権は以下のような場合に利用できるとされ、この中に不正利用である場合というのはないというのがカード会社の主張です。
www.j-credit.or.jp/customer/qa/qa_05.html
>>961
不正利用であろうがなかろうが手元にカードがあり、抗弁権の対象ではない以上、救済措置の適用外なので支払い義務はあると言われています。
963: 02/12(水)20:03 ID:rU2Co0l9(4/6) AAS
>>962
当事者を整理してみよう
あなた(カード会員)、ペイペイ(カード会社)だけ?
それとも別のカード会社が関わってる?
上記の支払停止の抗弁権というのは、抗弁の接続。
クレカの加盟店に対する法的主張を別主体であるカード会社にも対抗できるというもの。
だが、本件ではあなた(というか不正利用者)とカード会社しか当事者はいない
だとすると抗弁の接続を主張するまでもなく、あなた自身カード(チャージ)を利用していないのだから、あなたとカード会社にはなんの法的関係も成立していない
そしてこの抗弁(不正利用の抗弁)はカード会社に主張可能なのは当たり前。
弁護士に依頼するといい。
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