[過去ログ] 法学質問・法律相談Part.6 (1002レス)
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750(1): 2024/12/26(木)20:02 ID:nABYf8nt(1) AAS
>>748
勿論まともな弁護士は受任の段階で実回収できるかどうか考えてるから、実際は回収できなそうならそもそも受任しないのであまり問題にならない。
751: 2024/12/26(木)20:08 ID:s8IBk6AH(1/2) AAS
>>750
さすが大師匠!
自分は市も廃掃法で義務付けられてるから、市も訴えて回収確実にしたいんだよね
752: 2024/12/26(木)20:09 ID:s8IBk6AH(2/2) AAS
その点も話しあいます
ありがとー
皆さんよいお年を
753(1): 2024/12/27(金)08:39 ID:jr+OzMw3(1) AAS
法律が難しいから法律職が食える土壌があるんだよな
馬鹿げてる気もする
法律は難しい方が得をする人間がいるんだ
754: 2024/12/27(金)15:19 ID:Wc24Z4E3(1) AAS
勉強してないと法律の歴史がわからんからこんなこと言っちゃうのか
理系でも授業に政治経済あったはずだから教科書でも開いて社会契約説のあたりを読んで見るといい
755(1): 2024/12/28(土)13:04 ID:C9es7WB2(1) AAS
>>753
難しいのは法律よりも訴訟じゃないかな?
法律って言ったって弁護士も六法と行政法しか学ばないからそれ以外の法律の事は弁護士でも司法試験合格直後だと素人と大差ない。
訴訟については訴状はまだしも証拠調べなんてネットにほとんど情報がない。
特に鑑定や検証なんて弁護士でもやったことの無い人は多いと思う。
弁護士でも訴状すら書けないのはごまんといるよ。
だって弁護士は実務的な事は一切学ばないし。
なので、六法と行政法以外の知識や実務は素人同然という弁護士もいる(特に司法試験合格直後の弁護士)。
756: 2024/12/28(土)13:11 ID:qG0dnHLw(1) AAS
こんだけ無知な人だと『六法』が何を指してるかも伝わらない気がする
757: 2024/12/28(土)13:17 ID:hbj5HLV8(1) AAS
損害賠償の計算を間違える、書面に存在しない項目を示す、時系列を把握できない、文章がへたくそ、
そんな輩でも弁護士の仕事についてるので法律はハードル低いと思う
国会議員の文章が下手だから条文が読みづらいだけで
ひとつの句点がくるまでに何回読点入れてんだよ
758: 2024/12/28(土)14:26 ID:Gl0z6byx(1) AAS
法的根拠はまだしも、日本語がおかしく、何が言いたいのかわからない訴状なんて弁護士が書いたものでもごまんとあるよ。
弁護士は六法や行政法は学ぶけど、国語は学ばないからね。
義務教育で学んでいることが前提になってるから。
そもそも法的根拠の記載なんて必須ではないよ。
裁判所のHPに上がってる「訴状の記入例」にも法的根拠は一切記載がない。
何という法律の何条に抵触しているのかとか判断するのは裁判所の仕事。
少なくとも簡裁なら法的根拠の記載がない事を理由に受理拒否なんてあり得ない。
それよりも5W1Hがしっかり書ける事の方が重要。
759(1): 2024/12/29(日)00:46 ID:JG5BQ95L(1/4) AAS
>>755
(司法試験合格直後の弁護士)とは?
いったいどのような人ですか?
760(1): 2024/12/29(日)01:02 ID:Pb+JVlPs(1) AAS
>>759
新人弁護士
761(1): 2024/12/29(日)01:10 ID:JG5BQ95L(2/4) AAS
>>760
そうですかw
ですが弁護士は司法試験合格直後ではなれませんよw
762(1): 2024/12/29(日)01:13 ID:4iwZf7dN(1/2) AAS
>>761
直後をお前の基準で判断するなよw
763(1): 2024/12/29(日)01:19 ID:JG5BQ95L(3/4) AAS
>>762
あのね、司法修習修了後に初めて弁護士登録が可能になるのよww
764(1): 2024/12/29(日)01:31 ID:4iwZf7dN(2/2) AAS
>>763
だから直後がお前基準だって言ってるんだよ、間抜けw
765: 2024/12/29(日)01:38 ID:JG5BQ95L(4/4) AAS
>>764
あなたは「直後」の意味をご存知?
766(2): 2024/12/29(日)23:37 ID:rsXGgpV6(1) AAS
会社でめちゃめちゃ咳をしていた人が居たので社長が回りにうつると怖いから帰るように指示したのですが
本人は大丈夫だからと拒否し、それならマスクをする様に言いましたが
「マスクの強要は良くない。コロナはただの風邪。」と拒否しました。
風邪だろうがインフルだろうが回りにうつると怖いからと言っても無視。
そしたら翌々日から回りがインフルエンザで倒れ始めました。
年末に起こり、損害もぞっとする金額になりそうなのですが
本人を罰する事は出来ないのでしょうか?
767: 2024/12/30(月)00:38 ID:FHtAfsvq(1) AAS
>>766
当該事由が就業規則の懲戒・賞罰規定に明記されてることならそれに従って処分は可能
768: 2024/12/30(月)01:11 ID:+VtL1Ptl(1/2) AAS
>>766
その馬鹿から感染したという因果関係が証明が出来ないから結構厳しいと思う(実際にそいつじゃない可能性もある)
上にも書かれてるけど「感染症の拡大を防ぐため、休暇を取る指示に従え」とか就業規則にあれば、それを守らなかったことに対する処分は可能
ただ、他の従業員がインフルエンザになって出た損失の責任まで負わせられるかは微妙なところ
しかもそれを認めるなら他の従業員から見たら会社側の安全配慮義務違反なんよな
769(1): 2024/12/30(月)01:20 ID:gNTEs0jj(1) AAS
当時付き合っていた彼女がいたのですが、電話で明日までに30万円が必要と言われ、週末なので金融機関での送金ができないので、ATMでおろして喫茶店で会って30万円貸しました。
そのお金を返してもらっていません。
証拠は会った際に利用した喫茶店のレシートと30万円の出金履歴と通話履歴(相手からかかってきた際の電話番号記録。録音はしていない)だけです。
このような場合、少額訴訟で訴えたら勝てますか?
借りていないとか、もらったものだとか主張されたらどうしたらいいですか?
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