法学質問・法律相談Part.6 (999レス)
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965
(1): 02/12(水)23:36 ID:40y9DaSx(1/2) AAS
>>958
解決方法は民事訴訟(債務不存在確認請求訴訟)を起こす以外にないですが、おそらく民事訴訟では「不正利用は割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権にある抗弁理由にあたらない」とか、「チャージバックは法的に受理義務がない」とかの反論をされると思います。
なので、最高裁判例を持ち出す以外に勝ち目はありません。

最高裁判所 昭和59年(オ)第1088号

上記判例は「割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権の適用条件を満たしていない場合、信義則上特段の事情がある時でない限り、支払いを拒否することは出来ない」というものです。
逆に言えば、「信義則上特段の事情がある時は割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権の適用条件を満たしていなくても支払い拒否できる」ということです。

そこで考えてみましょう。
不正利用は誰が見ても「信義則上特段の事情がある」ことは明らかですよね?

それを民事訴訟(債務不存在確認請求訴訟)で主張すればいいんです。
最高裁判例が争点になるような裁判は間違いなく裁判所も真面目に審理してくれるよ。
966
(1): 02/12(水)23:38 ID:40y9DaSx(2/2) AAS
カード会社に電話して、「請求を取り消さない場合は債務不存在確認請求訴訟を起こす。その際は信義則上特段の事情がある時は割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権の適用条件を満たしていなくても支払い拒否できる旨の最高裁判例があるので最高裁判例の適用を主張する」と言いましょう。
民事訴訟を起こされるだけでも厄介なのに、最高裁判例の適用を主張されたらカード会社は圧倒的に不利であるため、それで解決できる場合もあります。
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