法学質問・法律相談Part.6 (1002レス)
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52: 2024/08/20(火)19:18:16.22 ID:E82XAUuz(1/2) AAS
>>33
もっと手堅い資産運用でよかったね
307: 食べて応援不要 納税で幇助 建造物破壊・殺害 幇助拒否は犯罪 2024/09/17(火)14:50:45.22 ID:kOj90gN1(6/7) AAS
法治
上位(憲法・最高法規)
・死刑など禁止はしてないが暴走は許さない
(死刑などの責務や推進でなく暴走抑止趣旨
・最低限の生活を営む権利 国は権利保護努力
(権利と努力をするよう定めてる 権利は禁止はしないけどや 努力は禁止はしてないけどでなく しなければいけない系の定め)
・上位にある憲法に反する事に効力を与えてはいけない
下位(刑法など)
・量刑を定める 責務?
・量刑を元に刑罰を与える責務?
省7
424(1): 2024/10/10(木)16:18:53.22 ID:oCwNrIpa(2/2) AAS
そもそも弁護士職務基本規程は努力目標なので守る義務はありません。
死刑の半年以内執行と同じ。
>>422
請求棄却なら誰が見ても敗訴とわかる。
524: 2024/11/05(火)15:37:51.22 ID:hPGxsCgE(1/2) AAS
>>522
殺人未遂が適用されるには、死の現実的危険を伴う実行行為と殺意が必要
殺意がないと弁解したところで、実際に死亡を伴う現実的危険の認識があれば殺意は肯定できる
そして、四肢の骨を砕く行為は通常は死の危険を伴う行為だろう
したがって、例えば医師が病院において完全な医療体制の元で(例えば麻酔して輸血しながら)
四肢の骨を砕いたならば、死の現実的危険を伴わない場合があり得るかも知れない
その場合は殺人未遂ではなく傷害罪にとどまるかもしれない
まあ教室的設例であって、実際は殺人未遂が成立しない場合はマズあり得ない
597(1): 2024/11/22(金)19:37:59.22 ID:ac/wVEx4(4/5) AAS
>>596
被侵害利益や損害を構成できるかが問題になるね
たとえば、創作性のない写真を集めた写真集をあなたが出しているとして、そのデッドコピーが作られて(ただし編集著作権は成立しない程度に改編)販売されて、あなたの写真集が売れなくなったとしたら?何らかの損害が認められそうな気がする
632: 2024/12/01(日)22:57:45.22 ID:B1EU/OWj(1) AAS
>>628
逮捕されるだけではなく、その弁護士などから民事上の損害賠償を請求されることになる可能性が高い。
966(1): 02/12(水)23:38:56.22 ID:40y9DaSx(2/2) AAS
カード会社に電話して、「請求を取り消さない場合は債務不存在確認請求訴訟を起こす。その際は信義則上特段の事情がある時は割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権の適用条件を満たしていなくても支払い拒否できる旨の最高裁判例があるので最高裁判例の適用を主張する」と言いましょう。
民事訴訟を起こされるだけでも厄介なのに、最高裁判例の適用を主張されたらカード会社は圧倒的に不利であるため、それで解決できる場合もあります。
982: 02/19(水)15:49:51.22 ID:ho80A8s9(1/2) AAS
>>981
刑事事件に問われるのはあなた、それとも某大企業の社員?
もしあなただとすると、そんなに都合のいい話はない
分割払にして支払わないことが見込まれる
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