法学質問・法律相談Part.6 (1002レス)
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72: 2024/08/20(火)21:26:05.50 ID:4o8IADhI(1) AAS
あれだけサロンサロン言ってどか食いしたい
82: 2024/08/20(火)21:52:47.50 ID:qZezJE/N(1/2) AAS
ぶっちゃけ今やろ
一切触れてない高齢者は誰か?
旅行加速しそうならセーフだった
236(2): 2024/09/05(木)18:50:26.50 ID:iyFjzQ+J(1) AAS
財産開示手続きが出来る様になるまでの流れを知りたいのですが
判決を貰う
↓
強制執行を行う
↓
足りない
ってなったら直ぐに財産開示手続きを行えるのでしょうか?
また、相手と連絡が取れて頑張って払う意志を示していても出来ますか?
払う払うとは言うだけで払わないor全然足りないと言った場合です
273: 2024/09/10(火)22:39:14.50 ID:wLjCxi29(1) AAS
>>271
本人ならガイドラインでも渡せってなってる。
「医師および医療施設の管理者は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応ずるものとする」
356(1): 2024/09/28(土)01:10:47.50 ID:6kL+AaSU(1) AAS
> リアルな弁護士事務所訪問の一回や二回の質問でまともな答えが出ることは、恐らくない
分野を公式HPで「優先」表示してる事務所へ、必死に調べた
「末期に近いガン何ですけど、5年は歩かせられませんか?」
みたいに突っ込んだ相談依頼しまくって
忙しいだのの逃げ口上かえす2流以下を除外するだけだぞ♪
ちなみに医者も同じ探しかたw
376: 2024/10/01(火)12:45:02.50 ID:2JsDUmg8(3/5) AAS
ありがとうございます。
今回、相手方は訴状が来て初めて、供託を行ったと思われるますが、後出しで供託されると辛いですね
とりあえず判決は金曜ですが、供託がされてるので債務不存在で棄却確定ぽいです。
ご回答ありがとうございました
395: 2024/10/02(水)10:57:12.50 ID:zyLj0/yf(6/6) AAS
今回の件は数スレ前に騒いでたウォーターサーバーの件のバカよりひでーわ。
勝訴は不可能・取り下げも不可能だからあきらめろ。
412(1): 2024/10/08(火)15:31:26.50 ID:0gpqux5A(1/2) AAS
撮影物の著作権について教えてください
・商品のポスターを写したもの
・ポスターの著作権はフリーとは限らない
光の反射や映り込みで「私が撮影したもの」だと明確な場合、他人の著作物を撮影していても権利は発生しますか?
要は「私の撮った写真を勝手に使われたが、対象がポスターでも権利の侵害として消させることが出来ますか?」ということです
578(2): 警備員[Lv.40] 2024/11/21(木)15:01:08.50 ID:6erOjiPv(2/2) AAS
>>577
弁護士次第じゃん。両方に請求するかもしれないし
それより手だしてないよね?刑事事件になってんだよね
681(1): 2024/12/14(土)19:34:38.50 ID:r/dX8bqK(1) AAS
>>679-680
弁護士に依頼して民事で加害者と運送会社を被告にして訴えるしかないね。
690: 2024/12/15(日)00:44:47.50 ID:gqxRcR0u(1) AAS
>>683
それを勝手に転んだで済ませるおまわりどもなら
逆に加害者を投げ飛ばし返してやって告訴されたら勝手に転んだって言い返して済まないと不公平だな
どうしたらゴミ収集業者に襲われる状況になったんだか謎だが
最初はゴミと間違えて投げ飛ばされたのかと思ったが追撃されてるようだしね
>>685
言い張ったところで裁判所から金払いなって言われたら逃げられないし
697(1): 2024/12/15(日)16:54:03.50 ID:FwtCw131(1/2) AAS
>>696
写真をアップするのは身バレするのでやめなさい。
775: 2024/12/30(月)17:35:51.50 ID:7WZpVj7O(2/2) AAS
>>773
春の七草の頃まで食べててもいいんじゃないかな?
813: 01/13(月)09:14:40.50 ID:hI+V2hIA(1) AAS
>>812
回答ありがとうございます。
残念ですが、諦める事にいたします。
本当にありがとうございました。
965(1): 02/12(水)23:36:19.50 ID:40y9DaSx(1/2) AAS
>>958
解決方法は民事訴訟(債務不存在確認請求訴訟)を起こす以外にないですが、おそらく民事訴訟では「不正利用は割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権にある抗弁理由にあたらない」とか、「チャージバックは法的に受理義務がない」とかの反論をされると思います。
なので、最高裁判例を持ち出す以外に勝ち目はありません。
最高裁判所 昭和59年(オ)第1088号
上記判例は「割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権の適用条件を満たしていない場合、信義則上特段の事情がある時でない限り、支払いを拒否することは出来ない」というものです。
逆に言えば、「信義則上特段の事情がある時は割賦販売法で定められた支払い停止の抗弁権の適用条件を満たしていなくても支払い拒否できる」ということです。
そこで考えてみましょう。
不正利用は誰が見ても「信義則上特段の事情がある」ことは明らかですよね?
それを民事訴訟(債務不存在確認請求訴訟)で主張すればいいんです。
最高裁判例が争点になるような裁判は間違いなく裁判所も真面目に審理してくれるよ。
991(1): 02/20(木)11:21:35.50 ID:GZG81WIp(1/3) AAS
刑事告訴手続きは犯人を知った日から六月を経過すると出来なくなる
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