法学質問・法律相談Part.6 (1002レス)
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136: 2024/08/22(木)14:43:23.87 ID:OYtThH+P(1) AAS
相手方の弁護士って相手の利益が最大になるように時には嘘を交えて(もちろん法には触れないように)交渉するのが仕事なのに、その人に相談するって何かのギャグか
147: 2024/08/22(木)20:30:52.87 ID:Q3tCmx+6(2/2) AAS
伝えることは真実相当性も公益性もある
そもそもイベントの開催権限は主催者にあるんだからお前の業務を妨害したわけではない
悪いことは言わない
お前の弁護士は、お前の悪行ができるだけ広まらないように交渉してくれてるんだろうから、さっさと和解しろ
その示談書に何を書かれてようが口外禁止があるならお前に害はない
274: 食べて応援不要 納税で幇助 建造物破壊・殺人 幇助拒否は犯罪 2024/09/11(水)18:21:03.87 ID:KEgmmdNN(1) AAS
AA省
279: 2024/09/12(木)15:35:57.87 ID:F+VUUZh9(1) AAS
愛人詐欺にあいました
借金があると言われ、200万円渡しましたが、その後連絡が取れなくなりました
消費者センターは「愛人詐欺は事業者との売買契約を伴わないので消費者センターは管轄外」という理由で相談自体を断られ、警察は「詐欺である証拠がない」という理由で被害届の受理を拒否され、弁護士相談では着手金55万円+成功報酬33%+日当5.5万円/期日1回という見積もりが出ましたが、ほとんど手元に残らなさそうなので断りました
別の弁護士(大手弁護士法人所属)からは「詐欺事件を引き受けるのは着手金目当ての弁護士だけだから忘れなさい」と言われて断られました
被害金を回収する術がなく、途方に暮れています
302: 食べて応援不要 納税で幇助 建造物破壊・殺害 幇助拒否は犯罪 2024/09/17(火)14:20:04.87 ID:kOj90gN1(2/7) AAS
日本 じしんの活動をみつめる 歪んだ世界 歪めた世界
矛と盾
どちらが矛で どちらが盾か こちらの矛は盾なのだという意見もある 立ち位置によりアピールする内容は変わるらしい
最高裁は 矛と盾 どっちが最強か 決めてるらしい とりあえず矛と盾 どちらが強くあるべきかchatgptにも聞いてみた
Q.
法により命を奪うに相応しいとされた人にも 健康で文化的な最低限の生活を営める権利を認められ組織はその為に努めなければなりません この事と命を奪う事には矛盾があると思います どちらを上位に置くべきでしょう
省6
316(3): 2024/09/18(水)07:59:05.87 ID:vophal75(2/4) AAS
この世の悪おんなだからですか?
392: 2024/10/02(水)10:29:06.87 ID:jTbDkxwk(2/3) AAS
あ、民間団体だから国賠でなく不法行為かも。
415: 2024/10/08(火)20:41:18.87 ID:dCbL3FEU(2/3) AAS
二次的著作物の著作権者の同意が不要な<可能性>があるというだけで
もちろん原著作物の著作権者の同意は必要だよ。
なんか良からぬことたくらんでないよね?w
586(2): 2024/11/22(金)12:38:13.87 ID:o5BEkJFu(4/4) AAS
ベテランの先生方!刑事事件にならないと損害賠償請求出来ないのかだけ教えてくだちいm(__)m
知識として知りたい
836(1): 01/19(日)07:55:39.87 ID:OsCfYyC2(1/2) AAS
ここで聞くことじゃないかもですが知ってる方、大至急教えてください
2週間前から入院、手術して間もなく退院です。半年ほど無職で社保も国保も加入してなくて
無保険状態です。
自費を聞いたら3桁いってて死ぬ。どうしたら助かりますかね。どうか有識者さま教えてください。
859: 01/21(火)23:43:52.87 ID:PiNPS/wT(3/3) AAS
風俗で働かそうとする行為が強要未遂罪にあたるから刑事になり得る。
とにかく、相談者さんにおいては、第三者の信頼できる大人に関わってもらうことが大事だからとりあえず警察に相談はあり。
914(1): 02/02(日)21:14:13.87 ID:x1PLDza8(1) AAS
ここの奴らは何も知らんのな。
「成功報酬」と「成果報酬」は違う。
成功報酬は回収の有無関係なく全額支払い義務がある。
これが成果報酬だと実回収額のみに対する支払い義務になる。
委任契約書に成果報酬と書かれていれば未回収分に対する支払い義務はない。
944: 02/09(日)17:53:26.87 ID:mrQfmXXZ(1) AAS
>>943
判決認容額でなくて回収額で報酬OKという弁護士はまずいないと思う。
弁護士だって相手方(被告)の資力に関するリスクはさすがにとれない。
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