法学質問・法律相談Part.6 (957レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
938(1): 02/08(土)20:04 ID:SgMFz0d7(1/3) AAS
全国各地の複数のボランティアがテレビ放送を録画し、放送日時がファイル名に含まれるファイルの名前リストを共有し、SNSなどオープンな場で問題があったテレビ放送の報告を受けつけ、その主張が正しいのか誤りなのかを関係する動画ファイルを持つ各人が検証し、それを公表したり、テレビ放送により何かしらの被害を受けた人・組織が裁判などで争う場合に証拠として動画ファイルを送ったりする団体・組織を作ろうと思った場合に、法律上問題になる部分はどこにありますか。
また、テレビ局が虚偽の主張を行った場合、SNS上に虚偽であることを示す引用元の局と日時を示したテレビ録画の切り抜きをアップロードして訴訟を起こされた場合、著作権や肖像権などより公共の利益が優先されますか?
940: 02/08(土)20:30 ID:SgMFz0d7(2/3) AAS
共有するのはファイル名のリストだけです。テレビ番組表を作ると想像してください。そのテレビ番組の録画を誰々が持っているという情報を共有します。
録画ファイル自体は裁判で証拠が必要な人の弁護士、またはテレビ放送内容についての研究を行う大学などの公的機関に限定し、録画ファイルをもっている人にリクエストを届け、本人から弁護士・公的機関と共有することを考えています。
942: 02/08(土)20:41 ID:SgMFz0d7(3/3) AAS
お返事ありがとうございます
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