法学質問・法律相談Part.6 (934レス)
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(1): 02/02(日)21:14 ID:x1PLDza8(1) AAS
ここの奴らは何も知らんのな。
「成功報酬」と「成果報酬」は違う。

成功報酬は回収の有無関係なく全額支払い義務がある。
これが成果報酬だと実回収額のみに対する支払い義務になる。

委任契約書に成果報酬と書かれていれば未回収分に対する支払い義務はない。
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