法学質問・法律相談Part.6 (957レス)
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938(1): 02/08(土)20:04 ID:SgMFz0d7(1/3) AAS
全国各地の複数のボランティアがテレビ放送を録画し、放送日時がファイル名に含まれるファイルの名前リストを共有し、SNSなどオープンな場で問題があったテレビ放送の報告を受けつけ、その主張が正しいのか誤りなのかを関係する動画ファイルを持つ各人が検証し、それを公表したり、テレビ放送により何かしらの被害を受けた人・組織が裁判などで争う場合に証拠として動画ファイルを送ったりする団体・組織を作ろうと思った場合に、法律上問題になる部分はどこにありますか。
また、テレビ局が虚偽の主張を行った場合、SNS上に虚偽であることを示す引用元の局と日時を示したテレビ録画の切り抜きをアップロードして訴訟を起こされた場合、著作権や肖像権などより公共の利益が優先されますか?
939: 02/08(土)20:19 ID:KcWMz2pJ(1/2) AAS
>>938
番組の録画データ・ファイルを共有したり交換するなら著作権法上の複製権等侵害に該当するおそれがある。
テレビ局が虚偽の放送をしたと主張することは公益目的はあるだろうが、それはそれとして、著作権法等侵害が許容・正当化されるわけではない。
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