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発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ172 (1002レス)
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784
: 11/13(水)07:57
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784: [] 2024/11/13(水) 07:57:32.10 ID:WWikZvXr なんか都合の良いように解釈してる人がいるが 「名誉感情侵害なら同定可能性はいらないんだぁー!」の人はなぜ頑なに「いらない」と主張したいのかは謎だがw わかりやすく言うと、名誉感情は確かに「自身の感情がどう思ったか?」が基準であり、第三者からはどう見えるか?は不必要である。確かにこれはそのとおり。 結論として、机上の空論としては「名誉感情侵害は同定可能性は不要である」←これは正しい しかーし!これを許してしまうと(言われた本人の判断、感情だけを基準にすると)いろいろとまずいことになるので、 第三者から客観的な目で「誰に向けたものであるか?」が明確でなければ、現場では名誉感情侵害は一切認められていない。 つまり、確かに同定可能性は不要なのではあるが、「対象者性」や「特定可能性」は必要である 結局は「第三者から見て誰のことか」がわからなければ、却下されてしまうのが現実である 「対象者性」や「特定可能性」もなく、「第三者から見て誰のことかわからない」のに言われた本人が「僕のことを言ってるに違いない!許せなぁーい!」で開示請求が行われて、一件でも開示された判例があるなら、出してもらいたい 「絶対に1例もない」と言い切れる http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1726302239/784
なんか都合の良いように解釈してる人がいるが 名誉感情侵害なら同定可能性はいらないんだぁー!の人はなぜ頑なにいらないと主張したいのかは謎だが わかりやすく言うと名誉感情は確かに自身の感情がどう思ったか?が基準であり第三者からはどう見えるか?は不必要である確かにこれはそのとおり 結論として机上の空論としては名誉感情侵害は同定可能性は不要であるこれは正しい しかーし!これを許してしまうと言われた本人の判断感情だけを基準にするといろいろとまずいことになるので 第三者から客観的な目で誰に向けたものであるか?が明確でなければ現場では名誉感情侵害は一切認められていない つまり確かに同定可能性は不要なのではあるが対象者性や特定可能性は必要である 結局は第三者から見て誰のことかがわからなければ却下されてしまうのが現実である 対象者性や特定可能性もなく第三者から見て誰のことかわからないのに言われた本人が僕のことを言ってるに違いない!許せなぁーい!で開示請求が行われて一件でも開示された判例があるなら出してもらいたい 絶対に例もないと言い切れる
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