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104(2): 2008/03/06(木)08:06 ID:???0 AAS
名誉毀損罪 刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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