懲戒請求関連司法判断解説 (118レス)
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2: 2019/01/14(月)09:21 AAS
対橋下損害賠償請求事件 最高裁判例平成23年7月15日(ハシゲ判例)
「その弁護活動が,重要性を有することからすると,社会的な注目を浴び,その当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。」
「第1審原告らについてそれぞれ600件を超える多数の懲戒請求がされたについては,(中略)インターネット上のウェブサイトに掲載された本件書式を使用して
容易に懲戒請求をすることができたことが大きく寄与しているとみることができる。」
「本件懲戒請求は,本件書式にあらかじめ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由とするもので,広島弁護士会綱紀委員会による事案の調査も一括して行われたとい
うのであって,第1審原告らも,これに一括して反論をすることが可能であった」
「本件懲戒請求については,同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行われなかった」
「第1審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じたことは否定することができないとしても,その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。」
最判平成23年7月15日(ハシゲ判例)の法廷意見を担当した(起案に携わった)中島基至最高裁調査官による解説はこちら。
※調査官解説は最高裁判例解読に必要な文献の筆頭。
省16
3: 2019/01/14(月)09:21 AAS
なお余命儲である被告の敗訴が確定した場合以下の流れになります。
0.短期消滅時効(3年)は被害「及び」加害者を被害者弁護士が知った時点からカウントされます。つまり片方では進行しません。
1.弁護士の請求権の消滅時効は判決確定時から10年です。
2.履行遅滞は怪文書が弁護士の事務所に届いた時点からカウントされます。法定金利年5%です。
3.債務不履行のあった場合不履行分について弁護士は再び請求訴訟できます。
4.強制執行として間接強制が使用された場合、弁済のない場合には被告の債務は増加していきます。
5.弁護士は債権を自由に譲渡できます。債権譲渡に関する相手方に法規制はありません。
6.被告の悪意による加害によって発生した不法行為債務に破産免責はありません。
7.例によって裁判記録は公開です。1件150円です。
※債務を完済するまでは文字通りの意味で死ぬまで余命儲は追われます。ネトウヨは自称愛国ではありますが法規範を遵守しないからですw
4: 2019/01/14(月)09:21 AAS
余命儲の皆さんにもわかるように解説
0.短期消滅時効(3年)は被害「及び」加害者を被害者弁護士が知った時点からカウントされます。つまり片方では進行しません。
これは訴えの提起される前段階の問題です。いつ提起されるか震えて待つことです。なお加害者の特定とは住所氏名を含みますw
1.弁護士の請求権の消滅時効は判決確定時から10年です。
判決が確定するとまず10年間、弁護士側に「金を払え」というターンが回ってきます。
被害者弁護士側のターンは無条件で10年続きます。なおいつでも原告は消滅時効を中断できますw
2.履行遅滞は怪文書が弁護士の事務所に届いた時点からカウントされます。法定金利年5%です。
賠償金は全額を支払い終えるまでの間、年利5%の素敵な金利が付いてどんどん増額します。ゼロ金利時代に年利5%で金が増えるなんて、夢のような美味しい話ですよ。
判決が出た時から計算するのではなくて、懲戒請求とかいう怪文書が届いた日から計算するので判決が出るのが遅くなったり、支払いしないで逃げ回ると、払うお金が日に日に高くなります。
3.債務不履行のあった場合不履行分について弁護士は再び請求訴訟できます。
省12
5: 2019/01/14(月)09:22 AAS
最高裁判事田原睦夫の補足意見。懲戒請求されても弁護士は痛くもかゆくもないはずだという主張は「個人の見解」に過ぎない、ということ。
なお平成19年4月24日平成17年(受)2126号について。
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
「弁護士懲戒制度は,弁護士の活動との関係で重要な機能を果たす制度であるが,(中略)その事実は,官報に掲載されるとともに各弁護士会の規定に則って公表されるほか,日本弁護士連合会の発行する機関誌に登載され,場合によってはマスコミにより報道されるのであって,それに伴い当該弁護士に対する社会的な信頼を揺るがし,その業務に重大な影響をもたらすのである。」
「弁護士に対して懲戒請求がなされると,(中略)綱紀委員会において調査が開始されるが,被請求者たる弁護士は,その請求が全く根拠のないものであっても,それに対する反論や反証活動のために相当なエネルギーを割かれる」
長いけど↓は全部読む価値はあると思う。
「弁護士に対して懲戒請求がなされることにより,上記のとおり被請求者たる弁護士の身分に非常に大きな制約が課され,また被請求者は,その反論のために相当な時間を割くことを強いられるとともに
精神的にも大きな負担を生じることになることからして,法廷意見が指摘するとおり,懲戒請求をなす者は,その請求に際して,被請求者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠に
ついて,調査,検討すべき義務を負うことは当然のことと言わなければならない。」
6: 2019/01/14(月)09:22 AAS
AA省
7: 2019/01/14(月)09:22 AAS
懲戒請求が形式的に不適法→弁護士会が不受理/却下
懲戒しない旨の弁護士会の決定に異議がある→異議申し立て可能
異議申し立てが受理された→公開法廷にて審理
異議申し立てしない→法律的には当該決定に異議がないという扱い。なお余命儲はすべてこれ。
余命儲他の輝かしい勝利
1匹敗北(余命儲)@地裁、33万円
1匹敗北(¬余命儲)@高裁、40万円※¬は(否定記号)。
1匹訴訟の和解(¬余命儲、大学教官)なお訴訟上の和解は確定判決効と同じ効力を持つ。50万円。
8: 2019/01/14(月)10:24 AAS
外部リンク:yh649490005.xsrv.jp
画像リンク[jpg]:light.dotup.org
安定して公式が病気。ツッコミどころが多すぎるw「戦いは法ではなく」「提訴」「物理的に不可能」w
訴状が裁判所に受理されれば時効は中断するがw
9: 2019/01/14(月)10:25 AAS
間違えた弁護士
・ハシゲ
橋下徹 @hashimoto_lo
一般市民相手に訴訟をされ たくなければ10万円払えということを、この弁護士たちが本当にやっていたなら、
これは権利行使と恐喝罪という典型的な司法試験問題。
この最高裁判例を弁護士たちが当然知っているとして、僕なら恐喝罪にあたると答案に書くね
なおこの主張は自己論破済みw
Twitterリンク:hashimoto_lo
橋下「懲戒請求されるととんでもない負担が生じる だからむやみに懲戒請求するな」
橋下「懲戒請求の申し立ては市民の権利ではない」
省7
10(1): 2019/01/14(月)10:27 AAS
・猪豚
1人の弁護士が3億の損害などというのは明らかに過剰
全員訴外和解だったとしても1人の弁護士が5000万円というのも明らかに過剰
どうみたって5000万円の損害など発生してない。
ちなみに年間所得5000万円を超える弁護士は多くない。ましてや3億円を超える弁護士はごくごく少数なんやで
年間所得すらも超える損害ってありえんやろ
今回の場合、弁護士会で整理しているので実損害などないに等しい。
私自身も大量懲戒請求を受けたうちの一人だが損害など無い。
3cmの厚さの記録を事務所に置いておくだけでも嫌だと言っているレベルやん
カンパまで集めてるみたいだけどカンパは即刻、返還すべきやろ
省4
11: 2019/01/14(月)10:29 AAS
続き。・厠
川村真文@K_masafumi
大阪の弁護士
「和解しなければ訴訟のどこが問題」と書いている人がいるけど、問われるべきは
「法律のプロが、先例によれば裁判所が100万円程度と評価するであろう請求について、
素人を相手に、(総額)3億の請求が成り立つとして(総額)5000万円を前提とする
和解を提案することが問題か」だろう。
「和解しなければ訴訟のどこが問題」といった具合に、問題がないレベルまで抽象化して
正当化するのは、知識人がよくやる詭弁の手法だから、気を付けた方がいい。
訴訟対応を応援する同業者が多いのは、不当懲戒請求者という弁護士の敵を叩きのめすという
省6
12: 2019/01/16(水)07:49 AAS
小倉VS高島で高島が外れたor外された。
出典:おぐりんのFB 画像リンク[png]:i.imgur.com
おぐりんの発信者情報開示請求事件の判決文(当事者名なし)
外部リンク[html]:www.ben.li
おぐりんの法廷戦術
画像リンク[png]:i.imgur.com
13: 2019/01/16(水)07:50 AAS
弁護士会もそろそろ訴訟提起しようと懲戒請求を審査する立場の櫻井弁護士が書いてる。
櫻井光政
@okinahimeji
当会では懲戒濫請求案件は①受理と議決の通知を1本で行う、②通知は配達証明付き書留でなく特定記録郵便で送るということにして
大幅な経費削減をすることになったが、それでもなお予算の過半、数百万円が濫請求の郵送費だ。
もはや財産犯と言っていいレベルだろう。そろそろ会も訴訟起こそうや。
14(2): 2019/01/16(水)07:51 AAS
同不法行為の抗弁したい懲戒請求者がいれば江頭節子に弁護たのめばいいんじゃねえの。
ただし「自分がした懲戒請求は不法行為です」って認めることになる。
別の言葉で書くと、「自身の不法行為の成立については争うことはできなくなる」w
共同不法行為を被告が主張した場合、自身の事実については自白が成立して、自身の不法行為の成立については争うことは出来なくなり、
そして裁判所は共同不法行為とは認定しない。
∵共同不法行為とは不法行為の成立を前提とするから。そして共同不法行為とは被害者:ここでは弁護士を保護する制度だから被告が援用することは出来ない。
で、弁論主義により不法行為成立でおしまいw
なお裁判所は移送、弁論の併合、共同訴訟に移行などの動きを見せていない。つまり個別の不法行為として処理している。
15: 2019/01/16(水)07:52 AAS
>>14
間違い。
共同不法行為に訂正。
16: 2019/01/16(水)07:55 AAS
Twitterリンク:shima_chikara
画像リンク[jpg]:light.dotup.org
ここ数日、私への不当懲戒請求の和解希望者と多数お話してます。
気になるのは、私が「無関係」なのに懲戒請求した、と反省する方が多いこと。本当は「関係あり」と思ってる方も、懲戒請求される理由などない。
異なる思想の相手へも、思想を理由に現実の加害行為は許されないことに気付いて欲しい。
Twitterリンク:shima_chikara
画像リンク[jpg]:light.dotup.org
相手の思想が気に食わねば、通常の対抗言論で意見を述べればよいのです。SNSなどネット空間ではそれは容易。
自分の犯した愚かな行為と、きちんと向き合い考えて欲しい。
本当なら、懲戒請求者とじっくり話たいところだが、通常業務もありそれは無理。
省1
17: 2019/01/16(水)07:56 AAS
これってどういう事?全く関係ない弁護士に懲戒請求したのかw安全なとこから匿名でタコ殴りできると思ってたら全国放送されてたようなもんw
注釈として
1.喧嘩の相手はそれ特化の専門職だったw
2.匿名と思ったら訴訟記録は公開だったw
3.賠償金は33万-40万だったw
4.自己破産が無意味w
5.刑事被告人も兼任する場合も当然にあるw
くらいw
18: 2019/01/16(水)08:13 AAS
【FAQ】
Q、朝鮮学校の補助金や外患誘致罪による懲戒請求は正当だ!
A、原告の一員である佐々木弁護士や北弁護士は、その件に関与しておりません。関与していたとしても、弁護士会は「懲戒請求の正当な事由には当たらない」と判断を下しています。
Q、法廷で懲戒事由の正当性を証明できれば勝てるはずだ!
A、懲戒事由の是非は、訴訟物ではありません。法廷では、原告の精神的苦痛や業務妨害などによる被害の有無及びその金額を認定するだけの場になります。
Q、一般市民が懲戒請求できなくするのが目的か!
A、無過失懲戒請求は当然に有効です。制度に文句があるなら、法律を変えて下さい。
Q. 正当な懲戒理由があるんだから訴えられる道理はない。
A. そう思っているのであれば裁判で正当性を主張してください。
Q. ここまで大事になると思わなかった。
省5
19: 2019/01/16(水)08:24 AAS
23条照会で口座と携帯も開示可能
損害賠償金は自己破産対象外
事件番号が付けば誰でも裁判資料を謄写出来る
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
20: 2019/01/16(水)08:25 AAS
ネトウヨが送った告発状
画像リンク[png]:i.imgur.com
それに対する検察の返答
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
ネトウヨってネットだけに収まってればいいのに無い頭で行動すると恥を晒すだけだなw
21: 2019/01/16(水)23:54 AAS
ネ卜ウ∃の犯罪一覧表@余命関連
私文書偽造罪及び同行使罪(自分名義以外の名義で請求書を作成して、それを使用して懲戒請求したから)※公訴時効は5年。
虚偽告訴罪(ウソ、つまり事実の無い理由に基づく懲戒請求は該当する)
業務妨害罪(大量の懲戒請求を送りつけ)
名誉毀損罪(弁護士の名誉権を侵害した)
傷害罪(大量の懲戒請求を送りつけ業務を妨害し心理的ダメージを与えた)
で、私文書偽造罪及び同行使罪は非親告罪(このような名前の犯罪があると言うわけでは無く、警察は被害者他の被害届、告訴状他を待たずに刑事捜査できるという意味)。
これらは併合罪(罪数処理の話。保護法益が全て違うから。勿論このような犯罪があると言うことでは無い)。
普通に一撃実刑。「同行使罪」がポイントで、これがあると非親告罪扱い。
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