懲戒請求関連司法判断解説 (118レス)
上下前次1-新
2: 2019/01/14(月)09:21 AAS
対橋下損害賠償請求事件 最高裁判例平成23年7月15日(ハシゲ判例)
「その弁護活動が,重要性を有することからすると,社会的な注目を浴び,その当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。」
「第1審原告らについてそれぞれ600件を超える多数の懲戒請求がされたについては,(中略)インターネット上のウェブサイトに掲載された本件書式を使用して
容易に懲戒請求をすることができたことが大きく寄与しているとみることができる。」
「本件懲戒請求は,本件書式にあらかじめ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由とするもので,広島弁護士会綱紀委員会による事案の調査も一括して行われたとい
うのであって,第1審原告らも,これに一括して反論をすることが可能であった」
「本件懲戒請求については,同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行われなかった」
「第1審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じたことは否定することができないとしても,その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。」
最判平成23年7月15日(ハシゲ判例)の法廷意見を担当した(起案に携わった)中島基至最高裁調査官による解説はこちら。
※調査官解説は最高裁判例解読に必要な文献の筆頭。
省16
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