エビデンスエビデンスうるせぇ情けねぇ (816レス)
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355: 04/02(火)16:45 ID:SrTm3m2h(1) AAS
わざと逆張りレス乞食してるんだからほっとけ
どうせ野垂れ死するような奴だわ
356: 04/02(火)16:46 ID:8C3+ny5t(1/2) AAS
昔親に団地の子とは仲良くするなと言われてたけどここ見て納得だわ
アタオカやん
357: 04/02(火)16:50 ID:pT9YZxbZ(1) AAS
エビデンスは昨日は40代ファッションスレでボコられて今日はここでボコられてるのか…
358
(1): 04/02(火)16:51 ID:Hzfldp1k(40/58) AAS
あ~また勝っちまったよ笑
弱すぎるだろお前笑
359: 04/02(火)16:53 ID:5gImBuFl(1/3) AAS
2日続けての敗北か
ダッサ
ID変えて捨て台詞吐くだけのチキンだし当然の結果だな
360: 04/02(火)16:53 ID:8C3+ny5t(2/2) AAS
>>358ずっと負けてるというか始まる前からお前負けてる
361: 04/02(火)16:54 ID:5gImBuFl(2/3) AAS
敗北からのコロコロからの捨て台詞
くそだせえええ
362: 04/02(火)16:55 ID:Ob634GWO(1) AAS
勝った負けた?
そのレベルに行ってないだろエビデンス!
お前もう要らない存在だわ
363: 04/02(火)16:57 ID:omMQ6pjf(1) AAS
ナマポの親に養われてる時点でね。
364
(2): 04/02(火)17:01 ID:25fvM3Mr(12/25) AAS
おれも調べてみたけど普通に住み続けられるみたいだね。

(4)承継承認(法27条6項)
入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当
該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主
体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。
(国土交通省令で定める事項)(規則11条)
事業主体は、次のいずれかに該当する場合においては、承認をしてはならない。
・承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(入
居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)
・承認を受けようとする者の収入が月収39.7万円を超える場合
省11
365: 04/02(火)17:03 ID:5kcwV5Nz(1) AAS
>>364
それから変更されて住めなくなったんだよバカタレ!
366: 04/02(火)17:04 ID:2LA84nnj(1) AAS
>>364
改正前の貼ってどうしたの?
367: 04/02(火)17:05 ID:KloZuOxl(1) AAS
自分の思いたいように思い込もうとしてるのがさすがアスペで👍
368: 04/02(火)17:06 ID:Hzfldp1k(41/58) AAS
そんな住めなくなる改正なんかされてないよ~ 27条6項が改正されたソースを提示して~
369: 04/02(火)17:08 ID:Iciqmu1e(1/3) AAS
上にあるんで自分で探せバーカ
370: 04/02(火)17:09 ID:Hzfldp1k(42/58) AAS
無いよ~笑
371: 04/02(火)17:12 ID:25fvM3Mr(13/25) AAS
令和四年四月一日以降はこうなってるみたいだけど?

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)
施行日: 令和四年四月一日

6 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
372
(2): 04/02(火)17:12 ID:Iciqmu1e(2/3) AAS
国土交通省は平成17年に、公営住宅の入居承継の親族要件を「原則として配偶者のみとし、親子間の入居承継を認めない」とする通知を行なっています。

あるね馬鹿だね
373: 04/02(火)17:12 ID:Hzfldp1k(43/58) AAS
>>372
通知?改正じゃなくて?笑
374: 04/02(火)17:13 ID:Iciqmu1e(3/3) AAS
改正されたから通知したんだばーーーーーーーーーーーーーーか!!!!!!!!!
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