[過去ログ] 【社会診断の医者】ドクター差別兼松信行7【ドクター】 [転載禁止]©2ch.net (504レス)
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28(1): 2015/05/20(水)22:40:54.46 ID:GjOYAmZp(1) AAS
前スレに愉快な仲間たちのまとめがあったけど誰か貼ってくれ
181: 2015/07/29(水)19:29:38.46 ID:??? AAS
●【JR東労組】が実現!
・年休半年後10日→最初から10日
・職パス支給無し→支給有り
・乗務員登用無し→有り
・傷害保険適用無し→適用
・住宅手当無し→1万円支給
・契約社員への育児・介護休職制度導入
●【JR海労組】が実現!
・年休半年後10日→最初から10日
・職パス支給無し→支給有り
省4
244: 2015/09/30(水)20:52:31.46 ID:??? AAS
●【JR東労組】が実現!
・年休半年後10日→最初から10日
・職パス支給無し→支給有り
・乗務員登用無し→有り
・傷害保険適用無し→適用
・住宅手当無し→1万円支給
・契約社員への育児・介護休職制度導入
●【JR海労組】が実現!
・年休半年後10日→最初から10日
・職パス支給無し→支給有り
省4
290: 2015/12/08(火)02:58:29.46 ID:wnjj/Mep(3/4) AAS
街頭演説も「原則、自由」である
例外的に「いけない」のは暴騒音を発する演説、一般交通の妨げになる演説である
ポスティングも「原則、自由」である
例外的に「いけない」のは
たとえば、集合住宅の戸別のドアポストへの投函である
だから、「撮影は原則、自由」なのである。例外的に「いけない」のは、著作権者の承諾なしに映画館で映画を撮影したり、女性のスカートのなかを(無断で)撮影したりする「違法な撮影行為」である。
著作権法や迷惑防止条例に違反する(無許可)撮影だから「いけない」のであって、違法でない撮影まで禁止されているわけではない。
話をちょっと戻そう。「○○される側が嫌がるから、○○してはいけない」という理屈が通用するなら、撮影だけでなく、「録音だっていけない」となるはずである。
では、実際は、どうか? いいえ、相手の承諾のない録音、いわゆる「秘密録音」は、法的に認められた行為である。「相手が嫌がる」なんてのは、何の関係もない。
それはそうだろう。たとえば、会社が不当な解雇をしようとしている場合、
省6
329: 2016/02/13(土)19:11:26.46 ID:LoO4zlBA(1) AAS
●【JR東労組】が実現!
・年休半年後10日→最初から10日
・職パス支給無し→支給有り
・乗務員登用無し→有り
・傷害保険適用無し→適用
・住宅手当無し→1万円支給
・契約社員への育児・介護休職制度導入
●【JR海労組】が実現!
・年休半年後10日→最初から10日
・職パス支給無し→支給有り
省4
411: 2018/03/03(土)21:38:08.46 ID:??? AAS
>>406
例えば、男性専用ゴルフ場に女性も入れると入場数みたいな感じだね
当然この女性は支持されるべきだが
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