[過去ログ] 新日本海フェリー VS 太平洋フェリー★9 [転載禁止]©2ch.net (142レス)
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5(1): 2015/06/23(火)10:56 AAS
>>4
セルフ返却式のレストランとか、どこの馬の骨がわからんような奏者とか、本当に良質なソフトなんだかわからんな(´・_・`)
6: 2015/06/23(火)17:49 AAS
>>5
本当に良質なソフトやハードはテラスもねぇグリルもねぇ船にあるわけねぇ(*^_^*)
7: 2015/06/23(火)18:38 AAS
サイスラちゃん、鉄板で無視されて発狂中
8: 2015/06/23(火)19:03 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
9: 2015/06/23(火)19:03 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
10: 2015/06/23(火)19:04 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
11: 2015/06/23(火)19:05 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
12: 2015/06/24(水)16:55 AAS
露天風呂欲しい
13: 2015/06/24(水)18:01 AAS
ハァー
テラスもねー!
グリルもねー!
特等それほど広くもねー!
露天風呂ねー!
ドッグランフィールドねー!
早割キモヲタぐーるぐる!
Gさんと!婆さんと!
席を取り合いステーキ食う!
予約席!あるわけねー!
省4
14: 2015/06/24(水)20:45 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
15: 2015/06/25(木)01:40 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
16: 2015/06/25(木)18:56 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
17: 2015/06/26(金)01:53 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
18: 2015/06/27(土)13:27 AAS
どっちだろうが安く車を運ぶんだw
19: 2015/06/27(土)20:44 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
20: 2015/06/28(日)22:59 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
21: 2015/06/28(日)23:00 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
22: 2015/06/28(日)23:01 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
23: 2015/06/29(月)12:01 AAS
過疎板の雄である神社仏閣板が強制ID表示へ
2chスレ:kyoto
24: 2015/06/29(月)19:01 AAS
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
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