[過去ログ] 新日本海フェリー VS 太平洋フェリー★9 [転載禁止]©2ch.net (142レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
25: 2015/06/29(月)19:01 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
26: 2015/06/29(月)19:02 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
27: 2015/06/29(月)19:02 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
28: 2015/06/29(月)23:05 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
29: 2015/06/29(月)23:06 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
30: 2015/06/29(月)23:07 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
31: 2015/06/29(月)23:07 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
32: 2015/06/29(月)23:08 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
33: 2015/06/29(月)23:14 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
34: 2015/06/29(月)23:15 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
35: 2015/06/29(月)23:15 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
36: 2015/06/30(火)06:34 AAS
過疎板の雄である神社仏閣板が強制ID表示へ
2chスレ:kyoto
37: 2015/06/30(火)22:10 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
38: 2015/06/30(火)22:10 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
39: 2015/06/30(火)22:11 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
40: 2015/07/01(水)06:12 AAS
過疎板の雄である神社仏閣板が強制ID表示へ
2chスレ:kyoto
41: 2015/07/01(水)20:28 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
42: 2015/07/01(水)20:28 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
43: 2015/07/01(水)20:28 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
44: 2015/07/02(木)00:34 AAS
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、テラスもねぇ。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任グリルもねぇ。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、特等それほど広くもねぇ。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所のドッグランフィールドねぇ。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
省33
1-
あと 98 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.025s