[過去ログ] ■【税金】■【経費】■ 確定申告9■【副業】■©2ch.net (995レス)
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1(1): 転載ダメ©2ch.net [sageteoff] 2015/01/21(水)12:18 ID:wP5Tpjs2(1/3) AAS
■【税金】■【経費】■ 確定申告9■【副業】■
※前スレ
■【税金】■【経費】■ 確定申告8■【副業】■
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※前スレ dat落ち
■【税金】■【経費】■ 確定申告7■【副業】■
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※前前スレ
■【税金】■【経費】■ 確定申告6■【副業】■
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2(5): 2015/01/21(水)12:20 ID:wP5Tpjs2(2/3) AAS
■確定申告書等作成コーナー
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
■国民健康保険料への影響
譲渡損失の繰越控除を利用しても所得が増えなければ(利益が残らなければ)保険料には影響を与えません。※「旧ただし書き方式」
「旧ただし書き方式」に変更になる市区町村では、激変緩和措置を設けているところもあります。詳細はお住まいの市区町村でご確認ください。
外部リンク[html]:www.smbc-friend.co.jp
旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]
外部リンク[html]:www.kokuho.or.jp
■配偶者控除等への影響
「合計所得金額」は繰越控除前の金額になりますから、譲渡損失の繰越控除を利用した場合に影響が出る可能性があります。
省33
3: 2015/01/21(水)12:21 ID:wP5Tpjs2(3/3) AAS
金融庁「NISAの拡充について」[PDF]
外部リンク[pdf]:www.fsa.go.jp
日本証券業協会「NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A」[PDF]
外部リンク[pdf]:www.jsda.or.jp
上場株式やETFの配当について、非課税の適用を受けるためには、配当の受取方法として、
「配当を当該金融機関の口座で受領する方法(株式数比例配分方式)」を選択している必要があります。
なお、譲渡益・配当ともに、非課税の適用を受けるために、確定申告を行う必要はありません。
4(1): 2015/01/21(水)12:58 ID:RRozqePE(1) AAS
特定口座源泉徴収ありで、2つの口座での
損益通算と前年からの損失繰越での還付を受けるんだが
もう税務署に書類持って行っていいのか?
5: 2015/01/21(水)14:39 ID:UeP40o13(1/2) AAS
>>4
おk、還付申告書類は1/5から受け付けてるよ
6(2): 2015/01/21(水)18:21 ID:REpG00IU(1/3) AAS
AA省
7: 2015/01/21(水)18:47 ID:REpG00IU(2/3) AAS
>>6は株式数比例配分方式です
8(1): 2015/01/21(水)18:58 ID:UeP40o13(2/2) AAS
>>6
申告しなくてよい
>還付税額 15,311(所得税) 5,000(住民税)
上記金額、特定口座に還付される。還付予定日は知らん
譲渡損失が配当所得上回っているから損益通算して配当所得10万円分から源泉徴収された
所得税=100000*0.15315(¥15315)
住民税=100000*0.05(¥5000)
が還付されるって事。
確定申告すれば2千円の損失繰越が出来るが他の所得、翌年度見込まれる税金・保険
を勘案してご自由にすればいい。
省1
9: 2015/01/21(水)19:00 ID:REpG00IU(3/3) AAS
>>8
ありがとうございます。
損失は少ないので保険料等への影響を考えて繰越はしません。
10(3): 2015/01/22(木)01:21 ID:yzrVxjrB(1) AAS
損失繰越に関して質問させてください
兼業で特定口座源泉徴収ありを使っています
去年約50万円の損失がありました
今年、仮に50万の利益だった場合、来年の確定申告で10万円の税金が戻ってくることになると認識しています
質問したいことは今年も確定申告が必要なのでしょうか、ということです
外部リンク[html]:kabuohazimeru.blog22.fc2.com を見ると
> その恩恵を受ける為には、例えば去年損をした場合ですと、今年の2月〜3月の確定申告で損失を申請する。
> 来年以降相殺する際も、確定申告が必要。
> 来年確定申告しないと、再来年には損失は持ち越されなくなってしまいます。
との記載があります
省5
11(1): 2015/01/22(木)01:43 ID:XzT1WOvw(1) AAS
源泉徴収口座を申告したいんだけど
源泉徴収税額(所得税)と所得割額(地方税)とが別々に記載されてる
源泉徴収税額を記入するのはどこ?所得割額は記入しないの?それとも合算して記入するの?
12(1): 2015/01/22(木)03:11 ID:cYrZyikv(1) AAS
AA省
13: 2015/01/22(木)05:30 ID:E0smaEiQ(1) AAS
トヨタをクビになったので1億円を投資して生活
外部リンク:livedoor.blogcms.jp
14: 2015/01/22(木)07:55 ID:3yqFJYCT(1) AAS
>>10
リンク先にある通り、年末調整で税務手続きが完了する確定申告の提出義務がない人の場合のみ
>>11
それぞれ入力する項目あるけど?
>>12
Gの配当と重複してなければ通算できるのでは
15(1): 2015/01/22(木)10:55 ID:Sredo+V3(1/2) AAS
>>10
そうやって10万円を取り戻すには、平成26年の確定申告と、平成27年の確定申告という、
2つの確定申告書を提出しなければならない。つまり、あなたの作業量はほぼ同じ。
26年分の税務署への提出の時期として、
ブログのほうは、原則通りの提出を勧め、
オールアバウトのほうは、遅らせることができる場合があると言っているだけ。
16: 2015/01/22(木)11:48 ID:I7kPngx/(1/2) AAS
配当を別に申告するのだけど申告書の入力が大変だな
支払の取扱者の名称等ってのは何を書けば?
銀行振込なら銀行名?それとも計算書に書いてある信託銀行?
17(1): 2015/01/22(木)11:55 ID:Sredo+V3(2/2) AAS
入力例のリンクをクリックすれば書いてある
18: 2015/01/22(木)11:59 ID:I7kPngx/(2/2) AAS
>>17
本当だ、今までどこ見てたんだろ
証券会社または銀行名か
19(1): 2015/01/22(木)12:14 ID:Hkyi34Lc(1/2) AAS
>>15
>遅らせることができる場合がある
遅らせられない(期限後申告が出来ない)場合なんかないでしょ
20(1): 2015/01/22(木)12:38 ID:jbSzQyXV(1) AAS
>>19
>>遅らせられない(期限後申告が出来ない)場合なんかないでしょ
期限(たとえば3月15日)が過ぎるともう申告できないてのはたくさんあるよ
たとえば損繰の次年度以降なんて典型じゃん
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