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144: 2017/01/31(火)12:20 ID:t5bZJ/Qz(1) AAS
旧ただし書き方式に一本化されたはずだが
145
(1): 2017/01/31(火)12:28 ID:mBV836dl(1) AAS
>>136
今の様式には無いけど、法律の解釈として。
様式が法律に優先するわけじゃないから。
146
(1): 2017/01/31(火)13:07 ID:HIE9zRXO(1) AAS
145「住民税の申告について・・」

税務署係官「市役所へどうぞ!」

145「・・はい」
147: 2017/01/31(火)18:00 ID:NIIEp9FJ(1) AAS
今頃こういう話が出たら市役所は大変だろうな。
収入減るのに手間はかかるんだからw
けど零細投資家の俺は助かるから使わねば。
148: 2017/01/31(火)18:24 ID:B9QPj3UJ(4/4) AAS
もともと特定口座で申告不要にしてた人がほとんどだろうから
収入が減るワケじゃないんじゃない?
むしろ配当控除使うために総合課税選択ってのだと収入は増えるから歓迎だろう
だから所得税で総合課税選択したのを住民税での選択に見なされないようにしないとこっちが大損
149: 2017/01/31(火)19:09 ID:cIHWyp3z(3/3) AAS
むしろ粗忽者が国保なのに総合課税選択して国保料大幅アップ!

市役所はウハウハじゃねえか?
150: 2017/01/31(火)21:47 ID:sxbgKLV8(1) AAS
>>145-146
「住民税に関する事項」の欄に、配当の課税方式を選ぶ欄があればいいんだろうね。
151: 2017/01/31(火)23:23 ID:xRsSDMhU(1) AAS
今年初めて投資利益出て特定口座で源泉徴収済み
株式譲渡益約37万、配当約5万
去年は決済せず損益0円、一昨年の損益が-1万5千円で、
確定申告して
譲渡益37+配当5-一昨年の損1.5万の通算の所得税を払わないといけないでOKでしょうか?
あとは配当控除で7.2%になって源泉徴収された金額から減額されるのかと理解。
給与収入は約195万、保険年金控除が10万でした。
152: 2017/02/01(水)00:01 ID:YfQ+Ulzu(1/3) AAS
譲渡所得の必要経費を計上する場合
源泉徴収されてる分を申告分離課税で申告しないといけないのかな
必要経費だけを繰り越し損で申告できないのかな
153: 2017/02/01(水)01:02 ID:YfQ+Ulzu(2/3) AAS
自己レスれす
だめみたいね

特定口座での株式売買に関し、特定口座での譲渡損益計算上考慮されていない費用の支払いがある場合には、特定口座での譲渡損益を申告することを前提として、確定申告で費用計上することができます。

譲渡損益を申告しないとだめかあ
154: 2017/02/01(水)07:02 ID:rg6uLoPl(1) AAS
俺は毎年ふるさと納税やってるので、住民税も確定申告しないと大損ぶっこいてしまう

配当を申告するかしないか所得税と住民税で別々にできるのなら
今年からは絶対にふるさと納税なんてしない
155
(2): 2017/02/01(水)11:07 ID:ljxLiLgh(1) AAS
譲渡所得には必要経費という概念はないよ。
取得費と譲渡費用だけ。株の場合、手数料とかはもう入ってるから基本的に計上できるものはない。
156
(1): 2017/02/01(水)11:31 ID:FotbZj7Y(1) AAS
以前、会社四季報代、トレード用PC代、ネット代等経費として申請出来たけど
最近はどうなんだろうね。
157: 2017/02/01(水)12:14 ID:NvbWsEY6(1) AAS
専業なら経費オッケーだったはず
158: 2017/02/01(水)12:25 ID:SlfI/WYX(1/2) AAS
>>155
何言ってんだ?
「株取引のためだけに支出した費用」だと合理的に説明できれば
専業だろうと兼業だろうと費用計上できるぞ
159: 2017/02/01(水)12:32 ID:SlfI/WYX(2/2) AAS
>>156
専業で取引専用の部屋に専用パソコンを置いていると説明できれば、パソコン代と家賃の部屋面積分は認められる
電気代はダメだろ 取引に必要な分を切り分けられないから
160: 2017/02/01(水)12:35 ID:lK/d8Kzp(1) AAS
申告は申請と違うんやで。
161: 2017/02/01(水)12:47 ID:r66r9Wof(1) AAS
プロバイダー料金もいけるよね?
あとスマホの基本料金の半分とか
162: 2017/02/01(水)13:27 ID:/MNkObpg(1/2) AAS
>>155 が書いてるのが正しいよ。
あくまで申告上の所得区分での法律上の扱い。
経費にするなら事業所得か雑所得で申告する必要がある。
163: 2017/02/01(水)16:25 ID:liqvbqa2(1) AAS
諸々の費用を経費として認められるためには、事業所得か雑所得で申告するしかない。
ただ、株取引を事業所得で申告するのは相当ハードル高いと思うし、
雑所得だと年単位で損失が出た時に繰り越せない。
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