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1: 2017/01/26(木)16:49 ID:G2a5WT74(1/3) AAS
過去スレ
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省3
2(4): 2017/01/26(木)16:52 ID:G2a5WT74(2/3) AAS
■確定申告書等作成コーナー
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
■国民健康保険料への影響
譲渡損失の繰越控除を利用しても所得が増えなければ(利益が残らなければ)保険料には影響を与えません。※「旧ただし書き方式」
「旧ただし書き方式」に変更になる市区町村では、激変緩和措置を設けているところもあります。詳細はお住まいの市区町村でご確認ください。
外部リンク[html]:www.smbc-friend.co.jp
■配偶者控除等への影響
「合計所得金額」は繰越控除前の金額になりますから、譲渡損失の繰越控除を利用した場合に影響が出る可能性があります。
■配当控除
REITの分配金および外国株式の配当等は配当控除を受けられません(外国株式の配当等は外国税額控除を受けられる場合があります。)
省34
3: 2017/01/26(木)16:58 ID:G2a5WT74(3/3) AAS
金融庁「NISAの拡充について」[PDF]
外部リンク[pdf]:www.fsa.go.jp
日本証券業協会「NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A」[PDF]
外部リンク[pdf]:www.jsda.or.jp
上場株式やETFの配当について、非課税の適用を受けるためには、配当の受取方法として、
「配当を当該金融機関の口座で受領する方法(株式数比例配分方式)」を選択している必要があります。
なお、譲渡益・配当ともに、非課税の適用を受けるために、確定申告を行う必要はありません。
4: 2017/01/26(木)17:40 ID:hqmevgzW(1) AAS
【青戸6丁目住民一同の告発(住民代表・色川高志)】
秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪
動画リンク[YouTube]
5(1): 2017/01/27(金)00:28 ID:muBoiRQq(1) AAS
前スレで、還付申告なら2月15日以前でもOKという話があったけど、
個人事業主との兼業で、
事業利益の税金100万、株の税金還付150万で、トータル50万の税金還付の場合でも
2月15日前に申告してOKなんだろうか?
6: 2017/01/27(金)01:47 ID:UbXyQJtO(1/3) AAS
>>5
なんでダメだって思うの??
7: 2017/01/27(金)01:52 ID:UbXyQJtO(2/3) AAS
まえに
住基カードの暗号期限が2・10だったので
2・5頃出したときあるよ
特に問題なかった
8: 2017/01/27(金)18:05 ID:JAQdh4//(1) AAS
今年からマイナンバー必要だったな
ちょっと手間が増えた
9(1): 2017/01/27(金)19:43 ID:kKf/c6xW(1) AAS
ってかマイナンバー書きたくないんだけど。
書かないと罰則とかあるのかな?
10(1): 2017/01/27(金)19:52 ID:WDqNQI3x(1/3) AAS
>>9
Twitterリンク:koyounoyooko
「記入がなくても受理する。罰則や不利益はない」
逆に書くことの不利益もないだろう
カード・身分証コピー代10円ぐらい
11: 2017/01/27(金)20:01 ID:WR7FBvbU(1/3) AAS
バッカターはソースにならない(`・ω・´) 公式アカウントで参考レベル
12(2): 2017/01/27(金)20:45 ID:ezg7P4Vf(1/3) AAS
基礎的なことなんだけど、特定口座源泉徴収ありの場合、
配当だけ申告するときは配当計算書だけ出せばよくて年間取引報告書は出さなくていいんだよね?
あと配当は配当計算書を全部出して申告しないといけないの?
額面が小さいやつとか帰ってくる額小さいし入力めんどい
13(1): 2017/01/27(金)20:52 ID:WR7FBvbU(2/3) AAS
源泉有の場合は配当だけの申告できないよ
※源泉無しの場合は配当だけは可
14(1): 2017/01/27(金)20:53 ID:vD+lEupc(1/2) AAS
>>12
配当を総合課税にして配当控除受けるための申告?
15(2): 2017/01/27(金)20:55 ID:WR7FBvbU(3/3) AAS
配当金証券会社受け入れでなければ(銀行振り込みとか郵便局受け取りの場合は)できるかもしれん
16(1): 2017/01/27(金)21:13 ID:WDqNQI3x(2/3) AAS
>>15
そうやね
口座受け入れじゃなくて個別に受け取ってる場合は個別に申告出来て計算書添付
1つずつ入力しないといけないので面倒
口座受け入れなら報告書のみ添付でいいよね
17(1): 2017/01/27(金)21:33 ID:1ahGrTR8(1) AAS
>>12
配当控除受けたいなら年間取引報告書を添付して配当だけ総合課税として申告する。
申告するしないは証券口座ごとに選択できるよ
18(4): 2017/01/27(金)21:35 ID:ezg7P4Vf(2/3) AAS
>>13-16
情報後出しですみません
配当は銀行口座振り込みで、各会社から郵送されてきた配当金計算書が40枚くらい
だけど株数が少ないんで一件で数百円とかが結構入ってる。
配当の特定口座受け入れは無しで年間取引報告書には譲渡益のみ入ってる状況。
それで総合課税で配当のみ申告しようとしていて、
説明を読む限り計算書一枚一枚好きなのを選んで申告したいのだけ申告すればいいと読めるんだけど
どこも証券会社単位で譲渡益と配当は別に申告できるとは書いてあっても
計算書一枚単位で申告できるって書いてないからわからなくて?な状況です。
19(1): 2017/01/27(金)21:43 ID:vD+lEupc(2/2) AAS
>>18
源泉分離ですでに税金は取られているから、そのままでいいならばその分は入れなくていいよ
総合課税化したいものだけ計算書を添付すればいい
20(2): 2017/01/27(金)21:46 ID:2wGTLmWw(1) AAS
>>18
配当金を特定口座受け入れじゃ無いのなら、一社づづ選択して申告も可能だよ
申告書には、「トヨタ自動車他20銘柄」って書いて合計金額を書けばOK
e-TAXじゃないなら、、配当金計算書をコピーして添付しとけばいいよ
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