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3: 2017/01/26(木)16:58:06.20 ID:G2a5WT74(3/3) AAS
金融庁「NISAの拡充について」[PDF]
外部リンク[pdf]:www.fsa.go.jp
日本証券業協会「NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A」[PDF]
外部リンク[pdf]:www.jsda.or.jp
上場株式やETFの配当について、非課税の適用を受けるためには、配当の受取方法として、
「配当を当該金融機関の口座で受領する方法(株式数比例配分方式)」を選択している必要があります。
なお、譲渡益・配当ともに、非課税の適用を受けるために、確定申告を行う必要はありません。
120: 2017/01/29(日)23:12:53.20 ID:oqGexoTA(5/5) AAS
>>119
そういえば、大企業からの法定調書って電子化されているの?まさか、紙じゃないよね
(自分の会社は、紙で出しているがw)
以前、税務署に探りを入れたら、ビューワーみたいなシステムしか無いような言い方だったけど
PDFファイルで送られて来るとか?
277: 2017/02/05(日)12:14:07.20 ID:yPnseagv(1) AAS
>>275
破って封筒にいれて取れるもんなら取ってみろと付箋付けて送り返すのが礼儀
301(1): 2017/02/05(日)23:37:26.20 ID:CCQ7jdna(5/6) AAS
>>300
>>では、住民税申告(ゼロ申告)を先に行った後、確定申告をすることは可能ですか?
可能です
後からやった確定申告も市に来ますから、前にやった住民税申告の修正と見なされます
315: 2017/02/06(月)12:53:56.20 ID:swkteBxR(1/2) AAS
さっき郵便で還付の確定申告書出してきた
362: 2017/02/07(火)23:00:20.20 ID:0cewmba1(6/13) AAS
>>353
>総所得割=総所得×10%
>配当割=分離課税の配当所得×5%
>譲渡所得割=譲渡所得×5%
>先物所得割=先物所得×5%
所得はいずれも1000円未満切り捨て
>住民税所得割=総所得割+配当割+譲渡所得割+先物所得割ー調整控除ー配当割額控除ー譲渡所得割額控除ー特例寄付金控除
こちらは100円未満切り捨て
614(1): 2017/02/20(月)11:48:16.20 ID:XBXyvbeG(4/4) AAS
国民年金の全額免除は35万円以下では?
今年から自治体ごとに、税額試算・申告書作成システムが導入されているから、気になる人は試算したら良いよ。
936: 2017/03/04(土)19:54:16.20 ID:V6812UoP(3/4) AAS
>>934
>>935
何言ってんだ?
今までは所得税と住民税が同じ課税方式だったから
所得税と同じ金額の損失管理だっただけで管理自体はしていただろ。
俺は今回、配当について所得税は総合、住民税は申告分離を選択した。
株式の譲渡損もあるので所得税は損失額全額繰り越しで
住民税は配当と相殺されて繰り越される損失額が異なる結果となったが、
市の担当者はちゃんと住民税は住民税で別に損失残高を管理するって明言したぞ。
本当はふるさと納税を総合課税前提でやりすぎたから、所得税と同額の損失額を
省4
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