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61
(1): 2017/01/29(日)00:28:06.76 ID:UPoB2syG(1/2) AAS
>>59
申告してればそうなるだろうけど、申告してない人は遡れるのかな?
83
(1): 2017/01/29(日)09:58:55.76 ID:U05gfT3m(2/3) AAS
>>81
そうそう申告するかしないかの選択だから、1銘柄で33万円を越しているとアウト

>32にある大和総研の説明だと所得税は総合課税にして住民税を申告不要にできる
としてるんだけど、本当にそれで国保が減免されるのか?
自治体に情報を送らないで済むのか?
すでに自治体に申告書を提出してるとして住民税の申告書を添付しないでOKか?

以上を確認してみる。
86
(2): 2017/01/29(日)10:11:19.76 ID:WHk+nXt9(2/7) AAS
>>78
>32のケースで得するケース
課税所得900万以下の所得税率は最高23%だが配当控除(税額控除)が10%だから差し引き13%で所得税源泉徴収の15%より2%少ない
所得税
4000万からは45%-5%=40%-15%=25%×
4000万までは40%-5%=35%-15%=20%×
1800万までは33%-5%=28%-15%=13%×
1000万までは33%-10%=23%-15%=8%×
900万までは23%-10%=13%-15%=-2%○
695万までは20%-10%=10%-15%=-5%○
省5
115
(1): 2017/01/29(日)22:25:12.76 ID:oqGexoTA(4/5) AAS
>>114
それは、犯罪を犯したやつの話だろ
俺みたいな、善良なw納税者が震えるわけねーじゃん

あと、お尋ねも夏前に来るのは、安全だけど、秋か冬に来るのは、危険wだぞ
夏以降に来る、お尋ねは、税務署も方で何か確証がある場合だからな
135: 2017/01/31(火)00:23:51.76 ID:B9QPj3UJ(1/4) AAS
>>133
てことは
ホントに住民税で配当の申告不要制度が利用できるなら国保その他には影響ないってことだね
141
(1): 2017/01/31(火)08:42:28.76 ID:cIHWyp3z(1/3) AAS
>>133

国保料の算定には住民税方式と旧ただし書き方式(所得比例方式)がある。
横浜、東京などは数少ない住民税方式だから、国保料に影響しない可能性大。
でも大多数の後者は総所得金額から算定するからおそらく国保料が上がるだろう。
自分の住む自治体がどっちか見極めることが大事。

>単に、確定申告時に住民税での課税方式を申告すれば足りるのではないかな。

「自分で納付」を選択するという意味かな?
それは必要だけどそれだけじゅダメな気がする。

まずは住民税を申告、それが処理されたであろう時期
を見計らって確定申告。
省3
208
(2): 2017/02/03(金)01:46:31.76 ID:U0wDCzVy(1/3) AAS
大阪府のページ
外部リンク[html]:www.city.osaka.lg.jp

※3 所得税の確定申告において上場株式等の配当所得を、総合課税または申告分離課税として申告された場合は、個人市・府民税にも同様にその課税方法が適用され、後に課税方法を変更することはできませんのでご留意ください。

今回窓口大混乱だろうな
255: 2017/02/04(土)19:12:13.76 ID:zkaFflZo(1/3) AAS
税務署に聞け
426: 2017/02/12(日)11:13:44.76 ID:A0WCTN3z(1/2) AAS
5年前までは大損だったけどな
559: 558 2017/02/19(日)01:38:13.76 ID:4HkZ0lZc(2/3) AAS
あ、売却益じゃなくて、売却額のみ記載されてたの間違いです。
944: 2017/03/05(日)12:33:03.76 ID:DR9Kp8N9(1) AAS
>>943
国保や介護への影響を心配する人は先に出した方がいいかもね。
管轄が総務省じゃなく厚生労働省だし閣議決定の明確化の対象ではないからね。
この辺は国保の算定に詳しい人に聞きたいところだ。
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