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390(1): 2017/05/19(金)16:22 ID:/Z7GCi00(1) AAS
>>389
HPで告知?どこの市か教えて
391(1): 2017/05/19(金)18:23 ID:fRoLwBNu(1) AAS
>>389
特定源泉ありに限定するだとぉ!?
392: 2017/05/19(金)18:27 ID:uj2CXrit(1) AAS
当たり前だろ
393: 2017/05/19(金)19:07 ID:qE54Bd9v(2/2) AAS
>>388
やっぱり自治体によって違いますよね
住民税確定後に給付というところもあるようでしたので
394: 2017/05/20(土)09:13 ID:q5KPO1BT(1) AAS
>>389
配当所得と譲渡所得がごっちゃになってる
395: 2017/05/20(土)09:42 ID:Q9ISTQ87(1/2) AAS
ごっちゃもなにも、どちらも源泉徴収されていれば対象だろうが
396: 2017/05/20(土)10:38 ID:rWogC3d+(1) AAS
配当所得「等」だろ
397: 2017/05/20(土)11:20 ID:oLmVmV9x(1) AAS
>>391
ホントね
なんでかな
398: 2017/05/20(土)16:42 ID:S+i8qQ+E(1) AAS
「等」に譲渡所得が入るか否か。
いよいよ分かる時が来たな
399: 2017/05/20(土)17:01 ID:Q9ISTQ87(2/2) AAS
特定源泉ありなら譲渡所得も対象なのに、なぜ理解出来ないのだろうか
400: 2017/05/20(土)19:00 ID:Jp92mKCL(1/2) AAS
この都市では、どの欄に書けばよいかと明示してある。
「その場合は、所得税と異なる課税方式を選択する旨を、市民税・県民税申告書の欄外に記載してください。」
しかし、特定口座のみの文言はない。
外部リンク[html]:www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
401: 2017/05/20(土)19:19 ID:Jp92mKCL(2/2) AAS
「平成29年度税制改正 住民税」で検索してみると良い。「特定口座」の文言のあるものがみつかった。
「平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、
平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の
申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者自己責任の下、
「申告不用制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。(施行日:平成29年4月1日)」
外部リンク[html]:www.city.kashiwa.lg.jp
402(1): 2017/05/21(日)00:07 ID:rFVWDjHq(1/2) AAS
一般口座や簡易口座に選択の余地があるとでも思っているのか?
403: 2017/05/21(日)05:58 ID:wJ86YmOO(1/2) AAS
>>402
特定口座と一般口座の売買分を合算して確定申告していれば、住民税で所得税と異なる課税方式は
選択できないのだろうか?
404(1): 2017/05/21(日)06:37 ID:SZDydrso(1) AAS
配当所得 → 口座の種類に関係なく源泉徴収だから、口座の種類に関係なく所得税と住民税の申告を別にできる
譲渡所得 → 源泉徴収されているのは特定源泉あり口座だけだから、特定源泉あり口座だけ所得税と住民税の申告を別にできる
(特定源泉なし口座や一般口座で申告しなかったら脱税)
405: 2017/05/21(日)10:56 ID:vpq5bDCz(1/2) AAS
>>386
うちの自治体の今年度分の交付は、平成29年6月9日(金曜日)からだ。
しかも間違っている時があるので特徴通知で確認してから交付して貰っている。
406(3): 2017/05/21(日)11:11 ID:wJ86YmOO(2/2) AAS
>>404
証券会社を通して売却した証券取引は当時者の管轄の税務署に知らされる。
したがって脱税は不可能。特定源泉なし口座や一般口座で申告しなかった場合は
単に申告漏れということになるが、すぐ税務署から「お尋ね」が来る。
源泉徴収の有る無しにかかわらず今まで確定申告をして、その届けによって住民税も
計算されていたのだから、今回、住民税を所得税と異なる課税方式で徴収できるとするにあたって
源泉徴収がある特定口座に限定するという理由がわからない。
まだどこかに条文があるのかな?
407: 2017/05/21(日)11:37 ID:rFVWDjHq(2/2) AAS
>>406
君はアスペなのかな?
408: 2017/05/21(日)12:18 ID:c8J/e9Xt(1) AAS
ここで、一旦整理。
上場株式の譲渡所得は、総合課税は選択肢にはない。
配当所得は、総合課税を選択できる。
409(1): 2017/05/21(日)12:25 ID:vpq5bDCz(2/2) AAS
>>406
源泉徴収されていない譲渡益を申告分離課税以外でどうやって納税する?
源泉から徴収されて納税済みだからこそ申告不要が選択できる。
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