[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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187: 2018/03/05(月)19:13 ID:NQD/WOrv(1/5) AAS
去年までは入力の無かった配当控除が出てきたんですけど、これって今年から始まった訳じゃ無いですよね?
188: 2018/03/05(月)19:23 ID:NQD/WOrv(2/5) AAS
ひょっとして今までも配当控除受けられたんでしょうか?
特定口座源泉徴収ありで数十万程度の配当なんですが。。。
189
(2): 2018/03/05(月)19:34 ID:SIS2yrwv(1) AAS
損益通算や繰越控除に関して住民税の遡及はできないぞ
190: 2018/03/05(月)19:45 ID:pcHm2ToU(1) AAS
>>189
期限後申告をしても還付されるのは所得税だけってこと?
191
(1): 2018/03/05(月)20:06 ID:RaRVQ7xq(3/4) AAS
>>189
できるけど
192
(1): 2018/03/05(月)20:23 ID:aPR1TGfg(1/2) AAS
>>191
>>127
こんな書かれてるけど??


住民税においては、5〜6月に行われる納税通知書の送達時までに申告しないと、下記のような控除・損失は無効になってしまうので注意が必要です。

・住宅ローン控除(所得税から引ききれない場合)

・上場株式等の配当を総合課税で申告し配当控除を活用する

・上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除
193
(1): 2018/03/05(月)20:29 ID:h6N/yidA(1/2) AAS
サラリーマンで特定口座で売却益は源泉徴収無しにしてるんだけど、
配当金を総合課税にして、住民税は申告不要にできるの?
つまり、売却益は申告しなきゃだけど配当金だけ申告不要にするのが出来るのかどうか。
194
(2): 2018/03/05(月)20:33 ID:RaRVQ7xq(4/4) AAS
>>192
納税通知書の送達があった場合はそうで、それがなかった過去分はできるよ
195: 2018/03/05(月)20:43 ID:NQD/WOrv(3/5) AAS
源泉徴収ありの特定口座なんですが、配当控除って受けていいんですよね?
入力画面強制みたいですし。。。
後で税務署から何か言われたりしないですよね?
196
(2): 2018/03/05(月)20:46 ID:NQD/WOrv(4/5) AAS
今までは申告書の66番に配当金が表示されてたのに今回は5番に表示されてるんですよね。。。
何か選択間違ってるんでしょうか?
197: 2018/03/05(月)21:15 ID:JqefKrnJ(2/2) AAS
>>196
確定申告の書き方は税務署に聞くのが一番だろ。
なんで税務署に何か言われないか心配してこんな所で聞くんだよ。
198
(1): 2018/03/05(月)21:41 ID:V5w+/PAU(1) AAS
>>196
去年は申告分離で今年は総合課税にしてるだけだろ
199
(1): 2018/03/05(月)21:55 ID:Aj8gOIBZ(1) AAS
>>193
出来るよ
譲渡損益も源泉ありにすれば出来るよ
200
(1): 2018/03/05(月)22:06 ID:h6N/yidA(2/2) AAS
>>199
いや、譲渡所得は源泉徴収無しなんだ。
それだと駄目?
201: 2018/03/05(月)23:23 ID:NQD/WOrv(5/5) AAS
>>198
それでした。
ありがとうございます。
202
(1): 2018/03/05(月)23:59 ID:aPR1TGfg(2/2) AAS
>>194
地方税法附則に依れば譲渡損は損失のあった年の翌年度に申告書を提出するのが原則で
納税通知書が送達されるときまでに延ばされるのは「やむを得ない事情がある」と認めた場合のみみたいよ
実際には一律に送達されるときまでに延長されるんだろうけど三年後に期限後申告しても認められないかもしれなくない?



第三五条の二の六 道府県民税の所得割の納税義務者の平成二十二年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、

当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した場合

(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、
省1
203: 2018/03/06(火)01:35 ID:bFwDx/BV(1) AAS
>>200
出来るよ
譲渡損益は分離課税で配当所得は申告不要制度でいける

申告不要制度あるんなら特定口座源泉徴収あり以外選ぶ必要ないな
特に専業のやつは・・・
204: 2018/03/06(火)04:39 ID:jHyNgbIA(1) AAS
そのうち扶養確認で、確定申告なら写しが必要になるかもね。
205: 2018/03/06(火)07:44 ID:aaoW1SYR(1) AAS
>>194
納税通知書は単なる連絡であって、役所の意図としては住民税の算出までに申告しろって事だろ。
後申告できない事はないだろうけど、実際にやった事あるの?
206: 2018/03/06(火)07:58 ID:XSxAn5uF(1) AAS
2月13日に確定申告して
今日、還付金振り込まれたわ。
ネットから確認。
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