[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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1(15): 2018/02/25(日)11:09 ID:Apx/+MiF(1) AAS
前スレ
■【税金】■【株式】■ 確定申告14■【投資】■
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■よくある質問
Q1.確定申告すると、いくら還付されますか
A1.確定申告書等作成コーナーで入力。還付されるのは所得税で、住民税は税額が決定後(6月頃)に、控除(還付・充当)される。
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
Q2.国民健康保険料等の影響
A2.所得税と住民税で異なる課税方式を選択する。
上場株式等の住民税の課税方式の実質見直し「平成29年度税制改正大綱」より
省32
24(4): 2018/02/26(月)20:33 ID:BVj0eh5N(1/3) AAS
テンプレすごい
お疲れ様です!ありがとう
早速使わせてもらったんだけど配当控除の件で
「よくある質問」のQ2のURLのとこ読むと
「ただし、所得税と住民税で異なる課税方式を選択するには、所得税の確定申告書を
税務署に提出する日の前日以前に、別途、住民税の申告書を市区町村に提出する必要がある。」
って書いてあるんだけど、住民税の申告書は出す必要ないんだよね?
これは確定申告の際に確定申告書に「住民税は申告不要制度を選択」と書けばいいんだよね?
68(3): 2018/03/01(木)00:42 ID:VgeRemvm(1) AAS
先物の損失を確定申告して繰り越すタイミングは
先物で利益がでそうなタイミングで大丈夫ですか?
一昨年マイナス20万
去年マイナス1500万
今年もし利益が1000万とかでたら来年確定申告すれば、今年の利益に対して税金納めなくても
よくなるという解釈で間違いないですか?
73(3): 2018/03/01(木)07:47 ID:flckR3i8(1) AAS
>>68
損失繰越の確定申告をしておけば、
(3年間繰り越せる)
今年、2000万利確したら、
税金が掛かるのは2000万−20万−1500万=300万
300万の20%分、60万だけ支払えばいい。
損失繰越をしてなかったら、
2000万の20%、400万も税金払わなきゃいけない。
損失繰越の確定申告は遡って5年間できるからやらなきゃ大損。
ってことでOK??
108(4): 2018/03/02(金)18:56 ID:4NjLPm+B(1) AAS
損失は過去の分を後だしで申告できない
その年に申告しないといけない
220(3): 2018/03/06(火)12:46 ID:V7NBLOGZ(1/10) AAS
上場廃止したポケットカードの株を2000株保有していたのですが
本日1株辺り1072円で交付予定の旨の封書が届きました
確定申告をする場合には来年なのは分かるのですが、取得金額は分かります(1株辺り811円)
購入に利用していた証券会社は特定口座にしておりました
勘違いをしておりてっきりその特定口座内で処理されるのかなと思っていたら
届いた封書見たら証券会社の口座には振り込まれない旨の記載がありました
(なので同封した振込指定書に振込希望の銀行口座を記載
これが送られなかったら後日郵便局の窓口で現金で引き換え出来るのを送る旨記載あり)
確認なのは、確定申告をしなければならないのかどうかです
あくまで証券会社の口座に振り込みが出来ないだけで特定口座での処理ならそれでいいのですが
省2
246(3): 2018/03/07(水)05:51 ID:c8Doycm4(1/6) AAS
2016年の確定申告で株の損失650万円なので譲渡損失を申告。
優待目的でクロス取引した現物の配当金の税金分還付してもらおうと、
数か月後に更生の請求して配当金64万円から税金分9万円還付してもらいました。
するとよく何故か譲渡損失650万のはずが586万の損失に訂正されてました。
これは損したことになるのでしょうか?やらないほうがよかった?
頭こんがらがってわかりませんので回答お願いします。
258(3): 2018/03/07(水)12:57 ID:c8Doycm4(4/6) AAS
264
配当税金分還付9万円帰ってきてよかったけど、
なぜ16年譲渡損失650万から配当金分64万円をひいて586万円になるのだろう?
17年譲渡益750万円の場合単純に750万円-損失分586万円?それとも750万円-650万円?
299(5): 2018/03/09(金)12:03 ID:4QCQYtu5(3/8) AAS
ちなみに年金は役所が審査するから、所得があるなら減免されない。
俺は去年、損益通算したら年間所得30万くらいで、全額免除の条件である57万以下だったのに3/4免除だった。
役所に理由を聞いたら、「それだけ投資する金があるなら年金払え」との事だった。
388(3): 2018/03/10(土)11:42 ID:wKIDo/G3(4/8) AAS
一般口座で株の取り引きが(1つの証券会社で)年間100件以上あります
e-taxのところの「上場株式等の譲渡・明細」の入力画面ですが、
1つ1つの取引を全て入力するのでしょうか?
それとも100件の取引を自分で集計して結果だけ入力すればいいのでしょうか?
でも、日付を入力する欄があるから自分で100件を集計したものを入力するのはダメなの?
395(4): 2018/03/10(土)16:21 ID:A3eK+czz(3/9) AAS
>>385
確定申告の会場での説明では、
特定口座源泉徴収ありの口座で、前年の損失を繰り越すために確定申告すると、
1300万円の所得があったことが、市役所に知らされて、住民税が増える。
確定申告しなければ、市役所に知らされず、住民税は増えない
そういう説明でしたよ。その確認です。
435(3): 2018/03/11(日)08:55 ID:eveuRFbg(3/4) AAS
>>434
国税の確定申告通りでやるなら、株・配当の所得から総合所得の所得控除額
(住民税ベース)を引いた部分の5%と住民税の特別徴収額との差が
配当割額控除額と譲渡割額控除額としていくらか還付されるだろうね。
ただし、住民税均等割は最低かかるし国保なら影響もある。
今年からの(実は去年以前もあった)住民税についての申告不要制度を使えば、
自治体としての住民税は非課税、国保も上がらないが、上述の配当割額
控除額と譲渡割額控除額を放棄することになる。
よって、上昇を防げる国保料の金額と放棄する配当割額控除額と譲渡割額控除額
の大小を比較して、自己責任でどちらの制度を使うか、ってことになろうかと。
456(5): 2018/03/11(日)16:01 ID:VKVl++P/(1) AAS
お得なこと教えてやるよ。
住民税とか健康保険料だけど普通は税務署に提出した確定申告のデータが自治体に通知されるが
自分で直接自治体に住民税の申告も可能だぞ。
この方法の利点は所得税(税務署への確定申告)と住民税とで異なる課税方法を選択できる。
所得税では特定口座を含めて計算
住民税では特定口座を含めず計算
が可能ということ。
ふるさと納税とか損失の繰越とかがあっても高額な健康保険料をふんだくられなくすることが可能。
自治体に案内があるはずだから調べてみ。
483(3): 2018/03/11(日)21:07 ID:n7QNa5y7(1/9) AAS
楽天証券から特定口座年間取引報告書郵送されてなくて
口座管理から印刷したんだがよく見たら確定申告には使用できませんってなってるな
どう見ても3/15までに提出間に合いそうもないのだが
特段問題はないんでしたっけ?
自宅でプリントアウトしたの提出してもわからんような気もするがどうなんだろ
ま何癖つけられのも嫌だしな
612(3): 2018/03/16(金)12:12 ID:wRV+IlAe(1) AAS
住民税が還付される時は所得税還付の時みたいなハガキなど届きますか?
それとも人知れずそっと還付されるのでしょうか?
616(3): 2018/03/16(金)17:53 ID:y+DLPZaw(2/2) AAS
酷税還付金振込通知書が2月23日に確定申告した額と同じ額でキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
622(4): 2018/03/16(金)20:30 ID:zp59w7R6(1) AAS
今年の10月を目途に海外駐在になりそうです。
2017年が損益マイナス、2018年は現時点でプラスなので、
通常なら2019年の2月に確定申告して2018年に源泉徴収された
税金が還付されると思うのですが、今年の内に非居住者になった場合、
どういう扱いになるんでしょうか?損益通算できないですか?
それとも証券会社と税務署に言えば期間外でも対応して貰えるんでしょうか?
629(3): 2018/03/17(土)15:14 ID:IvtzgLNq(1) AAS
住民税の源泉徴収額が給与額を越えると差し引きマイナスになると思うんだが会社から何か言われるの?
653(9): 2018/03/20(火)14:53 ID:srLbDTrb(1/2) AAS
配当金受領方式を登録配当金受領口座方式にしている。
配当金の申告については、確定申告不要制度について
「制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき
配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等について
は、口座ごと)に選択することができ」る(外部リンク[htm]:www.nta.go.jp)
とされていることから、
配当所得を、昨年分の所得税確定申告では総合課税で全額(50万円)申告、
住民税については、別異の申告として分離課税申告で一部(30万円)の申告をした。
今日、市町村役場から電話があり、「都道府県とも協議したが、後者について
このような申告はできないと解し、住民税に係る配当所得の申告については、
省3
658(3): 2018/03/20(火)19:25 ID:j2ZvLzKP(1) AAS
>>653
何処の都道府県だ?支払通知書毎に選択できるよ。
地方税法という全国共通のルールで課税されるんだから、そこであきらめちゃいけない。
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