[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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(1): 2018/03/09(金)12:21 ID:KpPuSlWm(1/5) AAS
お世話になります。
昨年までe-Taxで申告してましたが、今回はカードが間に合わないので、紙で提出予定です。

株の配当金控除の入力ですが、特定上場株式等の配当等が「未入力」となります。
ここは何を入力すればよろしいのでしょうか?
この後を進めようとすると計算するように言われます。
そちらがよくわからないので、計算ボタンを押して進めば未入力だったところが入力されます。
それでよろしいのでしょうか?
301
(1): 2018/03/09(金)12:23 ID:oz7+Gl1L(2/2) AAS
年金の強制徴収はどっちの所得を基準にするんだろうね
302
(2): 2018/03/09(金)12:24 ID:i67k6U/d(1) AAS
>>299
法治国家なのに担当者の考えで全額免除にならないのはおかしい
303
(2): 2018/03/09(金)12:34 ID:goGU0lvn(1/7) AAS
>>299
>>274で質問してる物だけど、全額免除が欲しいから青なんだが。。。
ちなみに国保も7割減免
304: 2018/03/09(金)12:53 ID:vYoPfE0j(1) AAS
いいとこ取りは許せない!
305: 2018/03/09(金)12:57 ID:4QCQYtu5(4/8) AAS
>>302
年金は国保みたいに収入額で自動的に決められるものではなく、あくまでも審査で免除額を決めるからね。
まあ文句言っても無駄なんで了解したけど、「やっぱり年金って相当ヤバいんだな」と思ったわ。
4月から強制徴収の対象が拡大したし、何とかして金を取ろうとしてるんだろう。

>>303
そりゃ雑所得ならいろんな控除を効かせる事ができれば所得を抑えられるだろ。
何が良いかはそれぞれの考え方とやり方次第。
306
(2): 2018/03/09(金)12:57 ID:C2DdPeQ+(2/2) AAS
>>299-303
全額免除は控除前、多段階免除は控除後
307: 2018/03/09(金)13:12 ID:jtf8sryB(1/2) AAS
法人を設立して、一般口座で株を取引して最低の役員報酬にすれば、最低の社会保険料にできる。しかし税理士なしだと法人税の申告が面倒。65歳未満だと年金が減る。
308
(1): 2018/03/09(金)13:17 ID:V81UvtCh(1) AAS
国保は自治体ごとに計算方法が違ったりアヤフヤだけど、
年金は全国共通で免除基準も金額でしっかり決まってるんじゃないの?
そんな担当者の裁量で、基準無視したらダメだろう。

年金の免除基準に算入される株の収入は配当だけで、
譲渡損益はいくらあっても免除基準には影響しないはず。
>>299の言う、損益通算額が配当のプラスに譲渡損のマイナスを通算した金額なら、
年金の免除判定では配当のプラスだけが算入されるから、そのせいじゃないの?
309: 2018/03/09(金)13:23 ID:jtf8sryB(2/2) AAS
307の続き。75歳以上は協会健保に加入できず、後期高齢になるので、社会保険料は節約できない。
310
(1): 2018/03/09(金)13:28 ID:goGU0lvn(2/7) AAS
>>306
青申だと控除前でいけると思うぞ
こいつだけは他の控除と違うかと
311: 2018/03/09(金)13:29 ID:1sIJ8kfw(1/2) AAS
株だけの収入の人は、仮に年間1億譲渡益あって確定申告しても
住民税の申告不要制度にすれば、住民税非課税、国保最低、年金免除になるんですか?
312: 2018/03/09(金)13:33 ID:TY1ggwed(1) AAS
年金の免除基準は、いずれも住民税で
全額免除:合計所得金額(分離配当・譲渡を含む、繰越控除前)
一部免除:分離配当・譲渡を含まない総所得金額等(繰越控除後)
じゃないか?

一部免除は児童手当の基準と同じじゃないかと
313
(1): 2018/03/09(金)13:45 ID:vpRzxZNU(1) AAS
まぁ年金は後で返ってくるから保険料を払っておいて損はない
問題は健康保険(国保)や介護保険
これは掛け捨てだから極力保険料が安くなるようにしたい
314: 2018/03/09(金)13:45 ID:goGU0lvn(3/7) AAS
まぁ年収10億でも500万でも国保税や年金って同額だしなー
315: 2018/03/09(金)13:47 ID:goGU0lvn(4/7) AAS
>>313
養老生命みたいな物なら分かるけど、
国民年金、長生きしたら戻るけど早死にしたら戻らない(死後、親や兄弟にも残せない)
本質的には国保と変わらない気がする
316
(1): 2018/03/09(金)14:22 ID:UMAcCGRq(1) AAS
>>299
それうそやろ
317
(1): 2018/03/09(金)14:37 ID:uptZ7ZHN(1) AAS
e-TAXで確定申告するつもりが
電子証明書期限切れ、今年から電子証明書取得にマイナンバーカードが必要、
マイナンバーカード取得に一ヶ月くらいかかる、で不可能になった。
同じ人がたくさんいるだろうから、今年は紙での申告者が増えそう

これはあかんと税務署は来年からIDを発行し、電子証明書、マイナンバーなしで電子申告できるようにし、国に反逆するらしい
ますますマイナンバーカード取得者が減りそう
318
(2): 2018/03/09(金)14:46 ID:4QCQYtu5(5/8) AAS
>>316
嘘じゃねえよ。
俺もなんで全額免除にならないのか調べたら、年金事務所は役所のデータに基づくって言うし
役所の年金課は税務課のデータって言うし、税務課は税務署のデータと言う、たらいまわし状態で
なんとか年金課から聞き出せたのが「全額免除になるのは本当に収入がない場合のみで、
あなたのように株を売買するそれなりの金額があるなら、全額免除にならないと判断しました」
という回答だった。結局は審査で決められるんだからどうにもならん。

>>308
>>年金の免除基準に算入される株の収入は配当だけで、譲渡損益はいくらあっても免除基準には影響しないはず。
いや、配当額は全額免除の範囲内だよ。譲渡が関係ないって事はどこかに載ってるの?
省1
319
(1): 2018/03/09(金)14:57 ID:QjXJcRSy(1/6) AAS
>>318
審査ではない
所得税住民税においては課税所得の種類には「総所得金額」「総所得金額等の合計額」「合計所得金額」の三種類があり、年金の減免は「合計所得金額」を使うからそのようになる
他方、国保保険料などは「総所得金額等の合計額」を使うから安くなる
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