[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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15: 2018/02/25(日)21:13 ID:VsnWCfI0(1) AAS
はっきりとはわからんが、
給与はその額なら所得としては0、配当分配金収入は46万くらいだとして、株式は損益通算で40-16=24
医療費がそんなにあるなら、全額戻ってくるんじゃないかな
ちなみに国税庁の所得税確定申告書作成コーナーで入力してみれば答えはすぐわかるよ
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(1): 2018/02/25(日)21:56 ID:f3Kf6PeL(1) AAS
損失繰越した県と違う県に翌年引越した場合、管轄税務署や住民票の県が変わると思うのですが
以前住んでいた場所でした損失繰越の所得税と住民税は新しく引越した場所の税務署で申告しても還付されるのでしょうか?
17: 2018/02/25(日)22:03 ID:bmX8G6hp(1) AAS
皆さんありがとー
おそらく確定申告した方が還付を受けれてお得な気がするので確定申告してまようと思います。
わからない事があれば調べたり、税務署に行ったり5ch で聞いてみます
18: 2018/02/25(日)23:39 ID:gmsOmQlD(1) AAS
速報?これが「春号」のサプライズ銘柄だ!
外部リンク[html]:zstock.hatenablog.com
19: 2018/02/26(月)10:30 ID:NRocawsW(1/2) AAS
>>16
還付というか、新しい住所で去年の損と通算できるかって事なら問題ないっす。
管轄は関係ない。
20
(1): 2018/02/26(月)19:54 ID:/zlmw/Jk(1) AAS
所得税と住民税で異なる課税方式を選択する制度はやめろって
どこかの市町村が国に陳情するかどうかだが
21
(1): 2018/02/26(月)20:10 ID:aL22uH88(1) AAS
所得税は還付金返ってきたんですけど、住民税はいつ還付されますか?
22: 2018/02/26(月)20:16 ID:WrymQ3+N(1/2) AAS
>>20
そういう市町村は絶対ありえない
だってそれを言うと課税自主権の根幹を市町村自身が自分で否定することになるから
むしろこれを契機にすべてについて住民税は所得税の制度から独立すべきだという運動が市町村から起こってくるかもしれない
じじつ都市部の自治体ではそういう声が議会などで起こっている
23: 2018/02/26(月)20:20 ID:WrymQ3+N(2/2) AAS
>>21
住民税は原則的には還付はない
来年度の住民税にそれが充当されて来年の住民税が安くなるだけだ
ただ例外的に来年の住民税に充当してもなお余りがある場合かぎって、その余りの分だけ7月以降に現金で返してくれる
24
(4): 2018/02/26(月)20:33 ID:BVj0eh5N(1/3) AAS
テンプレすごい
お疲れ様です!ありがとう

早速使わせてもらったんだけど配当控除の件で
「よくある質問」のQ2のURLのとこ読むと

「ただし、所得税と住民税で異なる課税方式を選択するには、所得税の確定申告書を
税務署に提出する日の前日以前に、別途、住民税の申告書を市区町村に提出する必要がある。」

って書いてあるんだけど、住民税の申告書は出す必要ないんだよね?
これは確定申告の際に確定申告書に「住民税は申告不要制度を選択」と書けばいいんだよね?
25
(1): 2018/02/26(月)21:01 ID:I5eRMlkQ(1) AAS
>>24
異なる申告をするんだから住民税の申告は必要で住民税の申告書に書くのだよ
リンクの最初の文章は古いから下にある最新レポートを読んだ方がいいよ
26: 2018/02/26(月)21:47 ID:9MWRX86M(1) AAS
24アホ過ぎw

住民税のこと国税に言ってどうにかなるとでも思ってるのか?
27
(1): 2018/02/26(月)22:23 ID:NRocawsW(2/2) AAS
気持ちは分かる。
どうせ確定申告のデータは市区町村に行くんだから、申告不要制度の選択欄くらい
付けておいて欲しい。それだけのために住民税を申告するなんて無駄すぎる。
28: 24 2018/02/26(月)23:13 ID:BVj0eh5N(2/3) AAS
どっちみち確定申告が市役所に行くんだから
それに書いときゃ伝わると思ってた
>>25サンキュー
>>27ほんとバカみたいな手続きだねさすが役所
29
(1): 2018/02/26(月)23:29 ID:l/1JCvAx(1) AAS
>>24
異なる課税方式を選択するには、住民税の申告は必ずするように言われた。
ただし、市民税の納付書が届く前にしてねって。(リーマンなら3月中、他は4月中がベストだって)
また、確定申告書ではなく市民税・県民税申告書の「配当所得に関する事項」欄の余白に
「上場株式等の国税と異なる課税の選択をします」と朱書きをするようにも言われた。

各自治体で申告の時期や方法などが違うかもしれないので確認した方がいいよ。
練馬区みたいに「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出するところもあるし。
30: 2018/02/26(月)23:42 ID:BVj0eh5N(3/3) AAS
>>29
そうなんだー
どっちみち>>24で引用した
確定申告書以前に住民税申告をって言うのは
もう今は違うんだって言うことなんだね
情報ありがとう
あーめんどくせっ
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(1): 2018/02/27(火)05:22 ID:eMrj/lnf(1) AAS
そもそも国税と市民税は別物なんだから手続きも別と理解しなきゃ。
市民税が電子申告になって、確定申告の電子データが市民税申告に転送できればありがたいんだけどなぁ
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(1): 2018/02/27(火)07:09 ID:a0hyTLpd(1) AAS
マイクロソフトのナデラCEOの発言---------------------
3社目として挙げたのは、飲食店に対して、訪日外国人向けの多言語メニュー作成、注文受け付け、代金決済などのサービス「Putmenu」を提供するボクシーズ。
PutmenuのシステムもAzure上で稼働している。ナデラCEOは、注文が滞らないといったこのサービスの利点を評価した。
外部リンク:tech.nikkeibp.co.jp

ついに2月から実用化実験が始まり、Putmenuを買い取って協業しているジャストプランニングの株価に火が付いた状態
外部リンク:stocks.finance.yahoo.co.jp
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(2): 2018/02/27(火)10:20 ID:0YXIg5VQ(1/3) AAS
>>31
確かに別物だけど、何か勘違いしてない?
市民税で申告不要制度を選択するにしても、どっちみち所得のデータは確定申告から引っ張ってくるから
市民税に申告する内容は「申告不要制度を選択する」って記載するだけで、所得額とか書く必要はないよ。
34: 2018/02/27(火)10:42 ID:0YXIg5VQ(2/3) AAS
ちなみにうちの市は、市民税の申告書に「申告不要制度を選択する」って欄があって、
そこにチェックして役所に出すだけ。でも隣の市は確定申告の写しを出す必要があるらしい。
ほんと自治体によってやり方がバラバラだから、やっぱり確定申告に書くようにして欲しいよ。
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