[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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247(1): 2018/03/07(水)06:10 ID:fS024SGb(1/3) AAS
譲渡損失と配当所得を損益通算して9万円還付金もらって
586万の繰越損失になったのだから損したってことはないが
というか上場配当申告漏れの更正の請求って通るんだな・・・
248: 2018/03/07(水)06:18 ID:fS024SGb(2/3) AAS
e-taxで>>246のような上場配当申告漏れの更正の請求やろうとするとできないんだが
書面で手書きして更正の請求したんか?
249(1): 2018/03/07(水)08:24 ID:4AV1GVOy(1/4) AAS
確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
【照会要旨】
上場株式等の利子及び配当(以下「配当等」といいます。)の金額を総所得金額の額から除外したところで確定申告をした者が修正申告書を提出する場合、
その配当等の金額を総所得金額に含めて申告し、配当控除の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
修正申告で上場株式等の配当等の金額を総所得金額に算入することは認められません。
250: 2018/03/07(水)08:52 ID:4Dz9ijQJ(1/4) AAS
>>246
650万−64万=586万だな
なんでかな〜
251: 2018/03/07(水)08:54 ID:4Dz9ijQJ(2/4) AAS
>>247
>上場配当申告漏れの更正の請求
この場合は修正申告では?
252(1): 2018/03/07(水)09:19 ID:c8Doycm4(2/6) AAS
246
配当控除よくわからないので、申告書類に配当控除したいと手書きの紙と配当支払いの書類を入れてたら
税務署から更正の請求しろと手紙来てたので、書いてある書類の通りにした。
568万の繰り越しになってたので、650万の繰り越しのはずで???
いま29年分の申告で頭こんがらがってた。
253: 2018/03/07(水)09:20 ID:c8Doycm4(3/6) AAS
246
568万→586万
254: 2018/03/07(水)09:36 ID:ZgeriW51(1/3) AAS
普通に分離課税のほうで処理されただけだろ。
配当控除とか税額ねぇからとれねんだよ。
255: 2018/03/07(水)10:03 ID:Pk+I3XbG(1/2) AAS
>>244
レスありがとうございます
>これだけしか収入ないなら国保もたいして増えないんじゃあ
確かにそうかも知れません
昨日は、収入2,144,000円で考えてましたが国保って、所得522,000から計算なんでしたっけ?
親は両親とも年金ぐらしで75歳以上、各々年200万円もらってないので住民税は非課税世帯で国保は7割減です
問題はこの際、国保の7割減がなくなるのはいいのですが、月の病院の支払限度額なんです
父がもう何年も不治の病でして、流石に母だけでは面倒見れないとなって
介護離職したんですが(父、デイサービス含め施設のお世話にはなりたくないというガンコ者……)
3年前離職した際にも、次の年てっきり住民税非課税世帯になるかと思ってたら
省4
256: 2018/03/07(水)10:26 ID:4AV1GVOy(2/4) AAS
年内まで時間あるし他の証券口座で、優待クロスすれば20万くらい損失だせると思うが
257(1): 2018/03/07(水)10:27 ID:4Dz9ijQJ(3/4) AAS
>>249
つまり源泉徴収(申告不要制度)を選択したと認められるから
その変更は出来ないってことかね
でも
>>252 ID:c8Doycm4
は税務署が更正の請求を促したってイマイチよく分からんな
国税局のページだと最後に
↓
これらのことから、上場株式等の配当等の金額を除外して確定申告した場合(租税特別措置法第8条の5適用)には、その後の更正又は修正申告においても租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》を適用して課税関係を律することとなります。
↑
省1
258(3): 2018/03/07(水)12:57 ID:c8Doycm4(4/6) AAS
264
配当税金分還付9万円帰ってきてよかったけど、
なぜ16年譲渡損失650万から配当金分64万円をひいて586万円になるのだろう?
17年譲渡益750万円の場合単純に750万円-損失分586万円?それとも750万円-650万円?
259: 2018/03/07(水)13:05 ID:4AV1GVOy(3/4) AAS
>>258
しつこいぞ!申告期間なんだから申告会場か税務署で聞いてこい。
260: 2018/03/07(水)13:53 ID:vNwOAmMz(1) AAS
>>257
更正や修正申告は先の申告が「誤り」だった場合。
申告不要制度を選択したことは誤りではないから、更正、修正申告の対象とはならない。
261: 2018/03/07(水)13:54 ID:QBKqSBJA(1) AAS
>>258
たぶん、税務署に行って、対面で書類を見せながら質問した方が理解が早いと思う
我々が、「配当所得って言うくらいだから、配当は所得なんですよ」と言っても、腑に落ちないでしょ?
262: 2018/03/07(水)14:47 ID:t5ypulrb(1/2) AAS
>>258
586万あったりまえじゃないか、だから配当源泉分の還付もらったんだろが
263: 2018/03/07(水)15:10 ID:Pk+I3XbG(2/2) AAS
>>241
レスありがとうございます
マネックス証券だったので確認したところ電子交付で
上場株式等の移管事項証明書 という形で出てました
今回は本当に皆さんにお世話になりましてありがとうございました
これで安心して来年の確定申告が出来ます 感謝いたします
264: 2018/03/07(水)15:41 ID:c8Doycm4(5/6) AAS
264
皆さん、理解できました。ありがとうございました。
265: 2018/03/07(水)15:42 ID:c8Doycm4(6/6) AAS
↑ 246でした。
266: 2018/03/07(水)18:29 ID:fS024SGb(3/3) AAS
わざわざ更正の請求しろなんて言ってくる税務署員は制度をわかってないアホなのか?
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