[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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341(2): 2018/03/09(金)18:30 ID:9RnKTXIg(1) AAS
市役所で、「総所得金額」「総所得金額等の合計額」「合計所得金額」の3つ全部の所得証明が取れるのなら
取ったらはっきりするけど、有料だしね。
342: 2018/03/09(金)18:36 ID:47it52Xt(3/3) AAS
>>338
免除だと
80が損益分岐点なら
80-65、15年は余分に生きないと損
343: 2018/03/09(金)18:38 ID:4QCQYtu5(8/8) AAS
年金は今までの年寄りは優遇されすぎてるから、同じだけ貰えるなんて思ってない。
こんなの続けてたら破綻しちゃうから、将来はかなり減額されると思う。
国だって年金に頼られたら困るから、定年後も働けだの貯蓄から投資だの言ってるんだろ。
344(1): 2018/03/09(金)18:53 ID:z7cvDA1g(2/2) AAS
>>340
配当は総合課税にしないのですか?
特定口座に配当を受け入れている場合は配当の源泉徴収額が特定口座年間取引報告書の2段目?から記載されています
345(1): 2018/03/09(金)19:55 ID:kU21/Jzk(1) AAS
質問です
FXや先物オプションのe-Taxでの確定申告の場合、
個別株の特定口座年間取引報告書のように
所定の入力画面に入力&送信することで
年間取引報告書の税務署への提出を省略できますでしょうか?
346: 2018/03/09(金)20:12 ID:I+DfrX40(1) AAS
できまっす
347: 2018/03/09(金)20:22 ID:QjXJcRSy(3/6) AAS
>>345
あとで(1〜5年後)「見せてください」と言ってくるまでだいじに取っておいてください
348: 2018/03/09(金)20:34 ID:X9n2l3Qh(1) AAS
国保の制度も今年から変わるよね。
所得が33万以下やら扶養人数やらでややこしい。
349(1): 2018/03/09(金)21:12 ID:fc5dgDz6(1) AAS
専業主婦の妻に50万円の配当収入がある時に、所得税だけ確定申告して還付を受けて
住民税は申告不要を選択したら、健康保険や年金で夫の扶養から外れずに済みますか?
350: 2018/03/09(金)21:29 ID:M06X7ap9(1) AAS
国保のやつは付加年金も払った方がいいよ。
2年でモトが取れるからな。
351: 2018/03/09(金)21:43 ID:Bh6G5EIP(1) AAS
>>349
まちがってたらすまんが、
所得税の確定申告(総合課税)したら配偶者控除38万が配偶者特別控除31万になって金額が変わるからあなたも申告額が変わるよ
配当が銀行振込なら全額申告しないで38万に抑える方法もあるよ
352(2): 2018/03/09(金)21:58 ID:LFalBXVK(1/4) AAS
質問です
収入なしの無職で特定口座源泉ありです
確定申告はしたことはありません
5年連続で損益マイナスなので
還付申告という制度を利用して税金の還付を受けることはできますか?
15日までに確定申告はするつもりはありません
その後に還付申告のみを利用したいと考えています
可能でしょうか?
353(1): 2018/03/09(金)22:02 ID:9sKVuMoU(1) AAS
>>352
税金納めて無いのに還付なんて、あるわけねーだろ
354: 2018/03/09(金)22:15 ID:LFalBXVK(2/4) AAS
>>353
では、払いすぎた税金はどうすれば還付されますか?
355(2): 2018/03/09(金)22:15 ID:QjXJcRSy(4/6) AAS
>>352
>>税金の還付を受けることはできますか?
できます
特定口座源泉アリで取られた税金を還付してもらえます
>>その後に還付申告のみを利用したいと考えています可能でしょうか?
可能です
還付申告は1月4日から5年間の間できます
たあなたの場合の還付は、”総所得がないために確定申告書第一表の所得控除を、総所得外の所得(第三表上の所得)から差し引く結果起こる還付”というものです
過去の年の特定口座の年間取引報告書を添えて、確定申告書第一表第二表第三表を、年ごとに作らなければなりません
356(1): 2018/03/09(金)22:40 ID:LFalBXVK(3/4) AAS
>>355
ご親切にどうもありがとうございます
これをするにあたり何かデメリットが生じる場合はあるのでしょうか?
よろしかったらご教授をお願いします
357(2): 2018/03/09(金)22:52 ID:hNpZlv70(1/2) AAS
タコ足投資信託で数年前購入時基準価格1万が今は30%位の値段になってるのに
売却してないから配当だけが所得としてカウントされて
申告書作成コーナー入力してみたら75万の所得になってる
これって自分が預金を別口座に移したようなものなのに
(基準価格が下がってその分配当配られてるタコ足信託)
所得とみなされるなんてムカつく
総合課税で住民税申告不要にするけど
年金の全額免除が無くなるんだよね?
詳しい>>355さん
教えていただけましたら幸いです
358(1): 2018/03/09(金)22:55 ID:QjXJcRSy(5/6) AAS
>>356
特定口座源泉アリの所得はそのまま完結して他に影響ありませんが、それを確定申告に計上するとそれは国民健康保険料などの算定基礎になり、さかのぼって国保料などの追加徴収が来ます
だから還付の確定申告をするときは、それによって戻ってくる還付の税金と、申告によって跳ね返る国保料などの損得をよく調べて理解したうえでやった方がいいですよ
359: 2018/03/09(金)23:01 ID:LFalBXVK(4/4) AAS
>>358
なるほど、勉強になります
自分なりに検討をしてみます
また、何かをここで質問させていただくかもしれません
今回はありがとうございました!
360(1): 2018/03/09(金)23:02 ID:QjXJcRSy(6/6) AAS
>>357
配当であれ株の利益であれ確定申告に計上すると「合計所得」がその分増えます、なんか副業のバイトで所得が増えたと同じです(源泉徴収のままだとその配当や株の利益は別あつかいで無視されるのですが)
年金の免除は「合計所得」で見ますから、それが免除基準以上になれば免除は受けられません
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