[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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663
(1): 2018/03/21(水)00:20 ID:D1QnHC3E(1/2) AAS
>>662
5ちゃんとか関係ないよ。法的根拠を示して総務省に
見解を確認させればいい。
地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書、
つまり、住民税の申告書に申告したい額の配当所得を記載すれば、
その金額を地方税の配当所得として課税する事になる。
総合課税の欄に記載すれば総合課税、分離課税の申告書を
記入すれば分離課税になる。確定申告書の金額との連動性はない。
連動するのは住民税の申告書を提出しなかった時だけ。その時は
金額だけでなく、課税方式も同じになる。

地方税法第 313 条
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、
当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の
四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書
(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに
提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の
確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他
総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がな
いことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、
当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
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