[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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192
(1): 2018/03/05(月)20:23 ID:aPR1TGfg(1/2) AAS
>>191
>>127
こんな書かれてるけど??


住民税においては、5〜6月に行われる納税通知書の送達時までに申告しないと、下記のような控除・損失は無効になってしまうので注意が必要です。

・住宅ローン控除(所得税から引ききれない場合)

・上場株式等の配当を総合課税で申告し配当控除を活用する

・上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除
194
(2): 2018/03/05(月)20:33 ID:RaRVQ7xq(4/4) AAS
>>192
納税通知書の送達があった場合はそうで、それがなかった過去分はできるよ
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