[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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(1): 2018/03/07(水)08:24 ID:4AV1GVOy(1/4) AAS
確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

【照会要旨】
 上場株式等の利子及び配当(以下「配当等」といいます。)の金額を総所得金額の額から除外したところで確定申告をした者が修正申告書を提出する場合、
その配当等の金額を総所得金額に含めて申告し、配当控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】
 修正申告で上場株式等の配当等の金額を総所得金額に算入することは認められません。
257
(1): 2018/03/07(水)10:27 ID:4Dz9ijQJ(3/4) AAS
>>249
つまり源泉徴収(申告不要制度)を選択したと認められるから
その変更は出来ないってことかね
でも
>>252 ID:c8Doycm4
は税務署が更正の請求を促したってイマイチよく分からんな
国税局のページだと最後に


これらのことから、上場株式等の配当等の金額を除外して確定申告した場合(租税特別措置法第8条の5適用)には、その後の更正又は修正申告においても租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》を適用して課税関係を律することとなります。


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