[過去ログ] ■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■ (1002レス)
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622
(4): 2018/03/16(金)20:30 ID:zp59w7R6(1) AAS
今年の10月を目途に海外駐在になりそうです。

2017年が損益マイナス、2018年は現時点でプラスなので、
通常なら2019年の2月に確定申告して2018年に源泉徴収された
税金が還付されると思うのですが、今年の内に非居住者になった場合、
どういう扱いになるんでしょうか?損益通算できないですか?

それとも証券会社と税務署に言えば期間外でも対応して貰えるんでしょうか?
623
(1): 2018/03/17(土)01:39 ID:bGm0w744(1) AAS
>>622
それがちきんとわかる人は、このスレには居ないだろうと思うが。

税理士を雇うか、自分で計算して郵送or華族に提出させるか、再帰国して(損益通算が意味があるのが)約3年分までさかのぼって期限後申告するか
を考えた。

そもそも、非居住者になるんだったら、
取引口座が配当を受け取るしかできない口座か解約になっちゃうのでわ?
625: 2018/03/17(土)07:41 ID:QuJFw844(1) AAS
>>622
納税管理人を選任するか、帰国して自分でやるか。
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
626
(2): 2018/03/17(土)07:53 ID:fT03nQia(1/4) AAS
>>622>>623
非居住者は確定申告の対象外となる、よって還付申告もできない
また課税になる場合も確定申告に要する納付義務はなくなるが、源泉徴収分は徴収されたままとなる

>>624
その修正申告を出した後どうなるか知ってるか? 特に還付金が過大に還付されていた場合
627: 622 2018/03/17(土)11:53 ID:+PsF+vp0(1) AAS
>>626
ありがとうございます。

てことは、駐在中に一時帰国して2018年分の還付申告しようとしても無理ってことですか?
2018年1月1日時点で日本に住所があっても不可なんでしょうか?
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