[過去ログ] 年末調整・確定申告40 (1002レス)
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862(1): 2019/01/24(木)18:51 ID:MV4UmEEG(4/4) AAS
>>861
違うよ、回答をぜんぜん理解していない
あなたは合計所得が85万(150万ー65万=85万)だからそもそも勤労学生に該当しないんだってば
もしもあなたの給与収入が130万なら、130万ー65万=65万だから勤労学生に該当したが、それ以上の金を得ているから税の上では勤労学生じゃない(リッチな学生w)なんだよ
863(1): 2019/01/24(木)20:18 ID:sNCgle73(1/2) AAS
配偶者控除についてお尋ねします。
本人の所得金額によって38万、26万、13万とに分けられていますが、
その所得は給与所得以外に、貰っていれば公的年金による所得も合算
して計算するのでしょうか?
864(1): 2019/01/24(木)20:36 ID:U3RMjMc6(1) AAS
>>863
特別控除ね
もちろん含まれます
ただ年金にも控除額があるからそれ越えた部分ね
865: 2019/01/24(木)20:50 ID:sNCgle73(2/2) AAS
>>864
ありがとうございます。
35000円超えてワンラク落ちました
しかし増税感半端ないですね
わずかなふるさと納税、医療費控除も飛んでいきました
866(2): 2019/01/25(金)05:04 ID:ILvGNHi0(1) AAS
青色個人事業主です
20日締め、給料日が25日なのですが、
雇用していたパートが去年の12月31日に辞めた場合、
今年の1月25日に支給する12/21〜12/31までの給与の源泉徴収票や給与支払報告書の金額は、
去年の分に含めるのでしょうか
それとも今年分としてもう1部作るのでしょうか
867: 2019/01/25(金)05:10 ID:Zq5tRk94(1) AAS
個人事業主(白色)
10月1日に12万円の携帯端末を分割払い(24回)にて購入しました。
事業利用率は5割です。
これを一括償却しようと思っています
10/01 一括償却資産120000 事業主借120000
11/14 携帯会社からの請求13000 未払金13000
12/31 減価償却費20000 一括償却資産40000
事業主貸20000
11/14の携帯会社からの請求には分割払いにした端末代5000円も入っているのですが
この場合はその5000円を引いて仕訳すればよいのでしょうか?
868: 2019/01/25(金)09:33 ID:ulFNBwKP(1) AAS
>>866
払ったのが今年なら今年分は別に作る
869: 2019/01/25(金)09:38 ID:SR694ZAf(1) AAS
>>866
2019年分の給与支払・源泉票・合計表として今年の年末調整業務に算入されます
辞めていったパートさん側も今年の稼ぎとして源泉票を新職場に提出したり、翌年の確定申告に使います
870: 2019/01/25(金)16:26 ID:lj4XKXhJ(1) AAS
あちこちからの源泉徴収票等々が全部来たのでe-Taxで送信処理終了
最初蹴られたので?と思ったらIEのセキュリティレベルが既定の「中」じゃないとダメなんだね
【確定申告書等作成コーナー】
「想定しないエラーが発生しました。・・・」とのメッセージが表示された場合
外部リンク[html]:www.keisan.nta.go.jp
871(2): 2019/01/25(金)18:33 ID:QlFtvSd0(1/2) AAS
1年分の医療費と薬代のリストが送られてきました
病院名と薬局名と費用がきれいに一覧表になってるやつ
こんなの前から来てましたか?
872(1): 2019/01/25(金)18:35 ID:USOudbxm(1/3) AAS
>>871
1年分? どこから来た?
873: 2019/01/25(金)18:56 ID:fDCBMa7q(1) AAS
>>871
健康保険組合とかだろ
そのまま医療費控除に使えるのか確認しとけ
874(2): 2019/01/25(金)18:59 ID:VxRt6NaT(1) AAS
>>862
聞きたかったのはそういうことじゃなく、学生にとって勤労学生と障害者の控除を両方受ける機会はないという理解で良いかってことだと思う
給与所得が130万だとして、103万引いた後には27万しか残らないから
両方使うような機会があるとしたらどんなときなのか?ってこと
875: 861 2019/01/25(金)19:13 ID:g68s9Rql(1) AAS
>>874
障害者の場合、(勤労)学生であるメリットはゼロということでいいのですか?
障害者控除:誰でも所得いくらでも27万円控除
勤労学生控除:所得65万円未満の場合のみ使える(27万円控除)
876: 2019/01/25(金)19:55 ID:USOudbxm(2/3) AAS
>>874
ん? 103万て何のことを言ってるんだ?
877(1): 2019/01/25(金)19:56 ID:QlFtvSd0(2/2) AAS
>>872
「医療費等通知書」
発送元:東京都医療広域連合 保険部 保険課 点検係
1年間の全ての医療機関、調剤薬局、費用が一覧表になっててすごい助かる
欲を言えば電子データでetaxに入れておいてくれれば言うこと無し
878: 2019/01/25(金)20:00 ID:zylfpocP(1) AAS
医療費のあれ、締め日が年末じゃないから結局手計算になるんだよな
879: 2019/01/25(金)20:27 ID:USOudbxm(3/3) AAS
>>877
それ、75歳以上の後期高齢者の医療だね
それも、そして若年の人々の健康保険も、もうずいぶん前からその通知は来るようになってるよ
ふつうは1年分じゃなくて半年分づつ
確定申告は領収書ではなくて、それを付けて出せばいいようになっているよ
880: 2019/01/25(金)20:29 ID:zAqhumQS(1) AAS
仮想通貨の申告を税理士に依頼したけど
10万くらいでやってもらうには大変な量で申し訳なくなってきたわ
881: 2019/01/25(金)20:40 ID:fwQK0c/E(1) AAS
医療費のお知らせの自己負担額は
医療費が支払基金の審査の結果減点されて
実際に支払った領収証の金額より
少なくなっていることもあるからな
協会けんぽのお知らせは医療費控除に使えるとしているが、
今回発送分は29年11月から30年9月までの受診分だから
まあ、使い勝手は悪い
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