[過去ログ] 【医療職】制限速度スレ15【192】【いつもの論厨】 (570レス)
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415: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2016/10/31(月)14:34 ID:8c0+RW99(2/3) AAS
●直接禁止する条文はないが・・・

「『すり抜け運転』そのものを禁止する条文は、道路交通法にはありませんが、さまざまな場面で道交法に違反する可能性があります」

山田弁護士はこのように述べる。どんな場合だろうか。

「渋滞によりゆっくりと走行している自動車の列に追いつき、バイクの進路を変更して、渋滞中の自動車の左脇を走行したり、車と車の間をすり抜けたりした場合です。

『車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること』は『追越し』にあたります(道交法2条1項21号)。
省7
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