名鉄に関することを語り尽くそう! (334レス)
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108: 2014/08/16(土)15:58 ID:cKDeP3Cu0(1/7) AAS
会社は、パワハラについて調査を行うべきです。
当該上司、部下のヒアリングはもちろんのこと、指導現場を目撃した部下の同僚のヒアリング、上司、部下のメールのやりとりのチェックを行うべきです。その上で、ヒアリング結果、
調査結果を記録にとどめておきましょう。調査記録を作成する場合には、いつ、だれが、どこで、何をしたのかを記載しましょう。
調査を進めれば、指導が熱心に過ぎたに過ぎないのか、
それとも指導という名を借りたいやがらせであるのかが分かると思います。
109: 2014/08/16(土)15:59 ID:cKDeP3Cu0(2/7) AAS
問題とされる言動の内容や程度、理由にもよりますが、
上司の発言や行動が違法な嫌がらせのレベルに達していると認定できれば(「死ね」、「お前はくずだ」、
などの表現を用いていること)、懲戒処分を下してもよいと思われます。
110: 2014/08/16(土)16:01 ID:cKDeP3Cu0(3/7) AAS
上司を別の職場に配転することも一つの手段であると思われます。また、管理職の役割を十分果たしていないと会社が判断すれば、
管理職のポストから外すことも検討してもいいと思います。これらの処分は(就業規則にもよりますが)懲戒処分ではないので、懲戒処分と並行して行うことも出来ます。
111: 2014/08/16(土)16:02 ID:cKDeP3Cu0(4/7) AAS
会社が損害賠償責任を負う場合には、使用者責任を負う場合と職場環境調整義務など雇用契約上の使用者としての義務違反を理由とする場合が考えられます。
使用者責任の場合は、会社が特段パワハラ行為を指示しなくとも、仕事に関連してのいやがらせであれば会社が責任を負うことになります。
具体的には、元従業員がパワハラ被害を受けて、うつ病になり、仕事が出来なくなったため、会社と上司に対し、年収の数年分を請求するなどが考えられます。最近、東京地方裁判所は、パワハラが原因で自殺をしたケースについて労災認定をしました。
112: 2014/08/16(土)16:03 ID:cKDeP3Cu0(5/7) AAS
会社は、社員に対して良好な職場環境を維持する
義務(安全配慮義務、職場環境配慮義務)を負っています。
もしパワハラが発覚したときに適切な対策を講じなかった場合には、この良好な職場環境を維持する義務を
果たさなかったとして、会社が損害賠償責任等を問われることもありますので、注意が必要です。
113: 2014/08/16(土)16:04 ID:cKDeP3Cu0(6/7) AAS
会社がパワハラに関して損害賠償責任を問われるのは、
?使用者責任を負う場合と、
?職場環境を維持する義務を怠った場合が考えられます。
例えば、上司から受けたパワハラが原因でうつ病となり、
仕事が出来なくなってしまった場合には、
パワハラを行った上司とともに、会社の使用者責任も問われます(民法715条)。
その結果、数年分の年収が請求される可能性も十分に考えられます。
この場合、たとえ会社がパワハラ行為を指示していなかったとしても、
仕事に関連した嫌がらせであれば、
上司だけでなく会社も責任を負わなければならないのです。
省3
114: 2014/08/16(土)16:06 ID:cKDeP3Cu0(7/7) AAS
人事異動
パワハラを行った従業員を別の部署に異動することも一つの手段です。
また、その従業員が管理職であれば、マネジメントの役割を果たしていないという理由で
降格することを検討してもいいでしょう。
事前に定められている就業規則にもよりますが、これらの処分は懲戒処分に該当しないため、
懲戒処分と同時並行で行うことも可能です。
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