[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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715: (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/11/28(日)10:08 ID:lKL4lxPu0(1) AAS
鶴見駅と同じかと思われ
ちなみに、、、
鶴見は一旦は鶴見線のホーム側に入ったとしても、
その後に京浜東北線側の売店に行くために戻ることは可能で
何回でも中間改札を行き来できる。
単に、旅行開始駅の入場フラグの有無を確認しているに過ぎない。
716: (オッペケ Srcb-jn2r) 2021/11/28(日)10:15 ID:JzwkrFBGr(1) AAS
和歌山だと中間改札で残額不足ならエラーになる
717: (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/11/29(月)08:12 ID:nSPnwoiX0(1) AAS
それは各駅の設定次第でしょ
東京では私鉄との乗り換え改札で(乗り換え先の)残額不足になってもエラーにはならなかったり
718: (オッペケ Srcb-jn2r) 2021/11/29(月)08:17 ID:ELa2pLpxr(1) AAS
新長田→三宮・花時計前
神戸市福祉乗車証のICカードだと運賃はいくら引かれる?
719: (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/11/29(月)08:19 ID:d6vsCYRM0(1) AAS
これ以上はIC乗車券スレか大回りスレか自動改札・券売機スレの話題だな
720(1): (ニククエ Sd3f-sJfH) 2021/11/29(月)14:42 ID:dj2rfzkXdNIKU(1) AAS
>>709
693と707をもってそれ通じないでしょ。
>>711
もうブチ切れていいんじゃない?
「お前らの方で約款書いといて、んなことよぉ言えるなぁ?」ぐらい。
客センに言うなら、693と707も連れてって、解釈の説明を求めたらいい。扱いの説明じゃなくて、解釈の説明ね。明らかにぼったくられとるんだし。
なんなら、約款のマップ部分も出して、「ここ二重線だよな!? 違うか?」って。
721(1): (ニククエW bf8c-+jUC) 2021/11/29(月)17:08 ID:nSPnwoiX0NIKU(1/2) AAS
>>720
全然違うでしょ
使用することができませんが大前提となるだろう
つまり除かれる条件を満たした場合のみ使えるって事だよ
722(1): (ニククエW d7cc-sJfH) 2021/11/29(月)19:20 ID:8yz1l0270NIKU(1/2) AAS
>>721
「なお、」が3号の改行だと勘違いしてる予感。
これ、7項の項末だよ。文頭の位置で判断できる。
723(1): (ニククエW bf8c-+jUC) 2021/11/29(月)19:30 ID:nSPnwoiX0NIKU(2/2) AAS
>>722
違います
なお書きはただし書きに対するものです
724(1): (ニククエ f7e3-mgIj) 2021/11/29(月)20:14 ID:eYSL6ycd0NIKU(1/2) AAS
>>709
入場と出場がともに近郊区間の駅である場合なら200キロ超えてもよくて
途中の経路が近郊区間かどうかは問わないと思うけど。
そもそも近郊区間で他経路も乗車できるというのは
乗車券に対する規則であってICカードとは無関係。
西のICカードの約款に近郊区間が出てくるのは経路の話をしてるのではなく
入場駅と出場駅がこの組み合わせなら使えるという話で出てきてると思う。
725: (ニククエ f7e3-mgIj) 2021/11/29(月)20:21 ID:eYSL6ycd0NIKU(2/2) AAS
駅員も客センも、たまたま入場と出場が近郊区間内の駅だから
乗車券のみに適用される近郊区間の乗車経路のルールと勘違いしてるんじゃないの。
須磨→姫路→和田山→京都→金沢ならどうかって聞いてみるとどう回答するやら。
726(1): (ニククエW d7cc-sJfH) 2021/11/29(月)20:29 ID:8yz1l0270NIKU(2/2) AAS
>>723
そうですか。
そしたら、但し書きより前にある営業キロの経路とその根拠をよろしく。
727: (ワッチョイ ffc0-ZQOw) 2021/11/30(火)02:32 ID:aOto8G4q0(1) AAS
九州の場合も、福岡近郊区間とIC区間は異なるよね
728: (ワッチョイW d7cc-sJfH) 2021/11/30(火)03:16 ID:f/4DT6zl0(1) AAS
東もそうすりゃいいのに
729: (スッップ Sdbf-IsXL) 2021/11/30(火)07:03 ID:Op9CY2Uid(1/3) AAS
九州だろうが東だろうが、近郊区間の規則がICに適用されるわけじゃないからね。
730(2): (ワッチョイ bf8c-mgIj) 2021/11/30(火)09:43 ID:allI0h+D0(1/9) AAS
>>724
>途中の経路が近郊区間かどうかは問わないと思うけど
あくまで「大阪近郊区間内の駅相互間を乗車する場合」だけどね
>>726
基本は乗車経路の営業キロでしょ それに対してなにか特例があるかどうかじゃね
731(1): (スッップ Sdbf-IsXL) 2021/11/30(火)12:39 ID:Op9CY2Uid(2/3) AAS
>>730
だからそれが経路は問わないという意味だろ。
近郊区間から近郊区間外の特急停車駅まで乗車し最短距離が200キロ超の場合
途中の経路について制限あると思う?
近郊区間内で迂回する
近郊区間から一旦近郊区間外に出て近郊区間に戻って近郊区画外に出る
近郊区間外で迂回する
自分は全て可能だと考える。
732(1): (スッップ Sdbf-sJfH) 2021/11/30(火)13:33 ID:ieYj/TTid(1/3) AAS
>>730
乗車経路の営業キロと書いてないことに関しては?
733: (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/11/30(火)17:18 ID:allI0h+D0(2/9) AAS
>>731
大回りの根拠条文には近郊区間内相互発着ってあるだろ
ICOCAは大阪近郊区間内の駅相互間
だけど
734(2): (ワッチョイW bf8c-+jUC) 2021/11/30(火)17:23 ID:allI0h+D0(3/9) AAS
>>732
だから基本中の基本は乗車経路の営業キロだろ
その分の運賃を払うのがまずは常識じゃん
それに対して特例があればそれになるけど
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