[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
405(1): (ワッチョイW 69cc-A1O+) 2021/11/04(木)16:17 ID:rxCjBkKU0(3/3) AAS
ツッコむ側とツッコまれる側で完全に分かれてる時点でどっちが正しいか明白なんだけどな。
根拠がしっかりしてないから矛盾点ばかりでツッコまれる。
406: (ワッチョイW fb8c-6lgG) 2021/11/04(木)17:16 ID:JTn0/Pyx0(2/2) AAS
>>405
逆じゃねw
例えばお前は何で JR が大回りをさせているのか
その理由を言えるのか?www
407(2): (ワッチョイW 8901-D6dz) 2021/11/04(木)23:51 ID:QF9P+uXL0(1) AAS
自分なりの>>373への解答を出しておく。
まず、初出の書き込みでは市川や大阪市内とは書いていない。千葉県と関西としか書いていないし、仮に市川と大阪市内なら往復割引にならず以下の議論に影響するので、仮に千葉と神戸市内だと仮定して論を進めさせてもらう。
2chスレ:train
結論としては、原則通りに規則から読み取る限りは不可だが、そうすると旅客が不利益を被る可能性があるので、他の同様の条文と同じく、運用により可能とすることは否定しない。詳細は以下に論じる。
仮に市ヶ谷からの内方乗車が不可なら、往路は神戸市内から千葉まで、復路は千葉から市ヶ谷まで自力移動した上で市ヶ谷から神戸まで旅行したい旅客が、往復割引の恩恵に与れなくなる。
また、太線区間を示す70条が経路特定区間を示す69条の直後にあることからも、太線区間はその全体を巨大な経路特定区間のように扱う意図が明白であり、
その際、経路特定区間は両端を通過しないと適用しない(例えば、三原-呉-矢野の運賃は三原-海田市より高い。)のと同様に、太線区間の適用には通過を条件とすることは不合理ではないが、
前述の呉線のケースで後者を買って前途放棄や内方乗車で前者を乗ることは可能なのと同様に、太線区間も一部区間放棄を認めることはやぶさかではないだろう。
(特定区間とは関係なく、内方乗車をした瞬間に以前の区間は乗車や払戻の権利を失うので、すなわち乗車したものとみなしても問題ないだろう。)
故に、規159は所謂「条文のバグ」として、内方乗車を認めることが妥当と判断する。類例として、規13条に変更が含まれないため乗変した乗車券では乗車できない、全く無関係な区間の定期券を所持しているため基151条の区間外乗車ができない、などの明らかに一般旅客が不利益を被るケースに限っては、条文の字面に捕らわれない拡大解釈も許されるだろう。
省1
408(1): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/05(金)03:04 ID:CMmzK4Zm0(1/4) AAS
>>407
つまり、結果だけで見ると、みなしで「入鋏代」+「途中下車印」ってことね?
409(1): (テテンテンテン MM92-vonH) 2021/11/05(金)08:10 ID:BMYpKm/eM(1) AAS
>>408
違う JRは契約上内方乗車できると回答している
つまり「経路の指定を行わない」とは可能性のある経路がすべて含まれているってことだ
よってお情けではなく当然として内方乗車が堂々とできる
410(2): (アウアウウー Sacd-cBxm) 2021/11/05(金)09:23 ID:0ASGyN5+a(1) AAS
>>407
太線区間通過はあくまで運賃計算経路の話
つまり発売時であって乗車時ではない
そして経路の指定を行わないとは
経路がないわけではなくひとつに指定しないということな
411(1): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/05(金)11:59 ID:CMmzK4Zm0(2/4) AAS
>>409-410
ということは、GW→品川の片道乗車券で錦糸町→十条を乗れるんですね。
412: (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/05(金)12:43 ID:0URJtjAl0(1/3) AAS
>>411
何度も言わせるなよ 乗れねーよ
ちゃんとそういうふうな約款になってるだろwww
413(1): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/05(金)13:38 ID:CMmzK4Zm0(3/4) AAS
ここはキセルスレ。
ヨシっ!
414(1): (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/05(金)17:12 ID:0URJtjAl0(2/3) AAS
>>413
10年 ROM ってろwww
415(1): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/05(金)20:20 ID:CMmzK4Zm0(4/4) AAS
>>414
10年じゃお前ら付いてこれてねーよw
てゆか、みなし扱いでも可能ならええやん。
俺だって、途中下車ブッチはできるのに逆ができねぇのはおかしいと思うもん。
416: (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/05(金)21:06 ID:0URJtjAl0(3/3) AAS
>>415
このスレは 旅規等を論ずるスレですw
417: (テテンテンテン MM92-vonH) 2021/11/06(土)08:15 ID:pUEeCkeGM(1) AAS
ということで
尾久問題は尾久経由赤羽駅とかも含まれる
に決定しました
418(1): (スッップ Sdb2-ow8h) 2021/11/06(土)08:22 ID:T+a33TKXd(1) AAS
必死だね
419: (テテンテンテン MM92-vonH) 2021/11/06(土)08:39 ID:SwcU8XsVM(1) AAS
>>418
そりゃ フェイクニュースを駆除するためにな
420(2): (ワッチョイW 8101-pRUs) 2021/11/06(土)21:06 ID:NZSFUDu50(1) AAS
>>410
そう主張したいのなら、やっぱり規159の主語は「旅客は」ではなく「太線区間を通過する乗車券を所有する旅客は」とするべきだったという話になる。
421(2): (ワッチョイW b1cc-ow8h) 2021/11/07(日)00:48 ID:SXaHuIgz0(1) AAS
アスペ君「○○××な乗り方は(規則的に)できますか?」
JR「はい、(実務的に)できますよ。」
アスペ君「わーい、ママができるって言ったよ!」
…根拠の話に至らず。
これが尾久問題&市ケ谷問題の真相ということでおk
422: (ワッチョイW 368c-cBxm) 2021/11/07(日)02:46 ID:/gXbrCqh0(1) AAS
>>420
イミフwww
>>421
お前は規1条の意味がわかってないねw
それが理解できれば70条と159条の意味がわかるよw
423: (テテンテンテン MM92-vonH) 2021/11/07(日)08:29 ID:9oc0BfeEM(1) AAS
>>420
ならないよw
「旅客は、普通乗車券、…によって、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には…」
なんだから 当該乗車券を所持している前提だろJK
424(1): (ワッチョイ 5ec0-bQ3l) 2021/11/07(日)09:50 ID:PQVQ25b10(1) AAS
太線通過は発売時の運賃計算経路の問題であって、
実際に乗車する場合は通過しなくても(部分放棄しても)Okという解釈です
類題として
規則16条の2の幹在同一視は、
乗車券発売時のみ規定なのか、実際に乗車する際にも関わってくるのか
それの解釈によっては、
「京都方面〜新大阪通過の在来線〜大阪〜新大阪〜新神戸〜西明石以西」
基151条の新大阪〜大阪の区間外往復の是非が分かれるんだよな
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 578 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.016s