[過去ログ] 乗車券類・切符の規則 第55条 (1002レス)
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577(2): (ワッチョイW 5f01-6Sy1) 2021/11/19(金)12:52 ID:l82UC4Um0(2/4) AAS
途中で書いてしまったスマソ
>>573
駄目でしょ >>517にもある通り、規157条の主語は「旅客は(中略)旅行する場合は」なのだから、券面表示経路でなく実乗車経路により判定するべき。
すると、上毛高原は「高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面」の駅ではないから、
本庄→高崎→上毛高原と実乗車するなら、本庄と本庄早稲田を選択乗車できなくなる。
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