[過去ログ] 【日テレ日22半】セクシー田中さん part47【木南晴夏・生見愛瑠(めるる)】 (1002レス)
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905(1): 11/30(土)01:05 ID:8yt1honH(1/12) AAS
>>896
任意代理人としての小学館の代理権の範囲を知るよしもないおまえの傲慢なレスに嫌悪感すら覚えるよ
906: 11/30(土)02:37 ID:BErGjdEV(1/3) AAS
>>901
あそう
じゃ行政文書から
(意見)本法3条2号の保護要件に関して、同号イ「公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所」の要件に代えて、継続的に連絡が取り合える連絡先(電話番号、メールアドレス、住所等)を記載した場合や、連絡先窓口として弁護士を代理人として選任した場合にも保護されることとすべきと考えます。
(消費者庁 第3回公益通報者保護制度検討会 意見書)
無能ぶりが際立ってオラ目が離せなくなってきたぞw
907: 11/30(土)08:55 ID:5wXTeWL/(1) AAS
民法
第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
908: 11/30(土)09:45 ID:BErGjdEV(2/3) AAS
ハイハイその権限の内容は原作者と小学館しかわからんやろってのが>>905ね
アホやのう
909: 11/30(土)09:58 ID:8yt1honH(2/12) AAS
代理権の範囲は原則として本人が代理人にどこまでの権限を与えたかで決まるが,権限の定めがない場合については,保存行為および代理の目的である物または権利の性質を変更しない範囲の利用または改良行為とされている(103条)
910: 11/30(土)10:12 ID:0+JmHBfM(1/11) AAS
小学館報告書
小学館は、漫画家芦原妃名子氏(以下「芦原氏」)を代理して、同氏の原作漫画『セクシー田中さん』(以下「本件漫画」)を日本テレビ放送網(以下「日本テレビ」)においてテレビドラマ化するため、原作である本件漫画の利用を許諾した。
小学館が原作利用許諾について代理権を持っていたのは確実
911: 11/30(土)10:17 ID:BErGjdEV(3/3) AAS
で、その権限の内容はわかりませんと
あほくさいw
912: 11/30(土)10:21 ID:0+JmHBfM(2/11) AAS
原作利用の許諾ができるのが代理権の内容だねw
913: 11/30(土)10:53 ID:6vieR6u3(1/2) AAS
翻案権も同一性保持権も代理できない代理人ねw
914(2): 11/30(土)10:56 ID:0+JmHBfM(3/11) AAS
小学館報告書
本事案では、日本テレビと小学館が代理する芦原氏との間で、脚本の修正を巡ってやり取りが繰り返され、最後には脚本家交代が本件脚本家の反発を招くという事態になった。
翻案権についても小学館が代理権を行使したように読めるな
表見代理ですかねぇ
915(1): 11/30(土)11:00 ID:0+JmHBfM(4/11) AAS
講談社
ゼロハチゼロナナの原作使用許諾契約の代理権を待ってない
小学館
セクシー田中さんよ原作使用許諾契約の代理権を持って契約を結んだ
この前提下でゼロハチゼロナナの判決を擦り続けるのは羞恥でしょ
916: 11/30(土)11:00 ID:0+JmHBfM(5/11) AAS
田中さんよ→田中さんの
>>915
917(1): 11/30(土)11:06 ID:8yt1honH(3/12) AAS
許諾時期の問題だろ
ゼロハチゼロナナは脚本が出される前に許諾契約が成立しているかどうかが争点
NHKは成立しているとして負けた
小学館は日テレの主張する3月の許諾成立は否定している
代理人として許諾したのは6月の話
原作者が著作権の派生するロングプロットを書き、脚本を書くことを示唆して日テレが承諾してから許諾が成立したと主張している
918(2): 11/30(土)11:14 ID:0+JmHBfM(6/11) AAS
>>917
6月の段階でも日テレは原作者が脚本家をやることを承諾していない
919: 11/30(土)11:20 ID:6vieR6u3(2/2) AAS
この裁判例の事実経過によれば、この業界では脚本承諾条項は入れずに口頭契約で見切り発車、放送後に契約書を作成することが「常態化」しているようで、我々の常識からかけ離れていることがわかります。しかし、この裁判例を素直に読めば、仮に脚本の承諾条項が無かった場合でも、「同一性保持権」については尊重され、意に反する脚色は許されないように読めます。
芦原さんの件では、これまでの報道を見る限りでは、ドラマ化の契約に際して、脚本の承諾条項があったかどうかというのが定かではありませんが、上記の裁判例からすると、承諾条項が無くとも、同一性保持権の観点から原則として承諾が必要、ということになりえます。
(船橋リバティ法律事務所)
管理委託契約の件は認識してるが全然重視してないな
名無しのグチより弁護士の見解の方がめちゃくちゃ参考になるわw
920(1): 11/30(土)11:20 ID:8yt1honH(4/12) AAS
>>914
どこをどう読むと小学館が翻案権について代理権を行使したと思えるんだ?
小学館がわざわざ改変について原作者の承諾が必要としたのは、同一性保持権を守るためでそこに代理人としての権限はないと推察できる
仮に小学館が日テレにおもねって「自分はいいと思うんですよね~」と言ったところで原作者の承諾がない改変はできない
それを嫌ってかどうかはわからないが日テレは原作者の承諾を外した契約書を送ったが元に修正されて送り返された
921: 11/30(土)11:23 ID:0+JmHBfM(7/11) AAS
>>920
脇道のそっちはいいから>>918に反論しろ
922(1): 11/30(土)11:24 ID:0+JmHBfM(8/11) AAS
ちなみに推察も何も訴訟代理以外で同一性保持権の代理権は成立しないからw
923(1): 11/30(土)11:31 ID:8yt1honH(5/12) AAS
>>918
脚本を書く可能性を示唆されて承知いたしましたと返答している
3月の許諾時点で言われていたらドラマ化を断っていた、と日テレの報告書にもあるので「言われた」ことは否定できない
924(1): 11/30(土)11:36 ID:8yt1honH(6/12) AAS
>>922
それではなぜ>>914を書いたんだ?
小学館の越権行為があったと匂わせたかったのか?
残念ながら小学館は原作者がノーと言ったことは終始ノーと伝えているな
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