[過去ログ] うつ病、カウンセラーに話したことが医師に筒抜け (82レス)
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1(1): 2011/01/20(木)11:03 ID:yV9u/X2s(1) AAS
おいおい、守秘義務違反じゃないのかよ?
例えば「患者の状態はどうか」「障害年金受給に値する程度か」「カウンセラーと医師に言ってることが著しく違って詐病の恐れがあるか」
などの判断において、カウンセラーと医師の情報共有は必要だろう。
しかし「こんなことが辛かった」「この過去が克服できない」みたいなカウンセリングの具体的内容まで医師に話してしまうのは、いかがなものだろうか。
2(1): 2011/01/20(木)17:10 ID:qNz+rP4x(1) AAS
すすめられて受けたカウンセリング。
やっぱ、筒抜けだった。
医師が話聞く手間を省くためにやったようなもん。
全部相手にするのはしんどいので、カウンセラーに聞かせて
自分は要点だけつかむ、が目的だったっぽい。
なんで、本来の心理療法的な意味はなし。
ただの愚痴聞き役。
ま、臨床のついていない心理士だったからそんなもんか
3(1): 2011/01/20(木)20:55 ID:P4J7JJrV(1/2) AAS
なんで筒抜けだとわかったの?
>>2
「臨床」が付いてると違うわけ?
4(1): 2011/01/20(木)23:58 ID:P4J7JJrV(2/2) AAS
逆に、医師に話したことがカウンセラーに筒抜けなのはいいのか?
5(1): 2011/01/21(金)00:08 ID:4tIZjLN8(1/5) AAS
>>63
カウンセラーと医師が連携してなけりゃ、逆にまずいだろ
個人情報保護法とかの法律的にみてもそこらへんはクリアされてるし
6: 5 2011/01/21(金)00:11 ID:4tIZjLN8(2/5) AAS
あれ、こっち↓のスレに投稿するつもりが、誤爆しちゃったよ
2chスレ:utu
7: 2011/01/21(金)00:35 ID:4tIZjLN8(3/5) AAS
>>4
医師に話したことがカウンセラーに伝わってないと困るよねぇ
医師に話すのも、カウンセラーに話すのも、同じ治療機関での治療の一環なんだから
8: 2011/01/21(金)09:16 ID:c93Szqbh(1) AAS
>>3
カウンセリングを受けた後の診察の会話からそう思ったの。
推察ではあるが、医師に言った覚えのないことを前提とした会話が
あったりしたから。
たいていの心理士は、臨床心理士の資格持っていたら、
きちんと「臨床心理士」と肩書を入れる。
資格持っているのに「心理士」表記することはあまり考えられない。
民間資格だが、結構取るの大変だし、
カウンセリング等の心理職にとっては重要な資格。
「臨床心理士」の肩書はある程度の心理学的知識、技能の修得者で
省4
9: 2011/01/21(金)13:03 ID:VANlBHsH(1/2) AAS
筒抜けは、情報の連携がよくされていて、大変好ましいと思うが。
10: 2011/01/21(金)13:35 ID:dbBFRo/A(1) AAS
僕の心理の先生は、毎週レポート書いて主治医に提出しています。
主治医の診察の際に問診票みたいなところに張ってあるので最初から
そういうもんだと思いました。
保険でできるカウンセリングは主治医が認めたうえで行われるし、
自分は何でも話します。
11: 2011/01/21(金)13:59 ID:VANlBHsH(2/2) AAS
え、保険が適用できるカウンセリングなんてあるの
12: 2011/01/21(金)14:42 ID:pGs8p8sz(1) AAS
うちのかかる病院は医者の診察と同日のカウンセリングは無料だが?
13(1): 2011/01/21(金)15:57 ID:/vF4L8DR(1) AAS
個人情報は誰に話し方含めて徹底的に管理している。
その情報が漏れたらでどこはそこしかない。
よって裁判で起こして徹底的にぶちのめしてやる。
14: 2011/01/21(金)16:29 ID:cDyuknUu(1) AAS
医者とカウンセラーの間にも守秘義務があるのか?
カウンセラーには話すけど医者には聞かれたくないこととかあるのか?
医者が分かってないことがあるほうがむしろ不都合だと思うんだが
15(1): 2011/01/21(金)19:50 ID:tfGEth3F(1) AAS
委託って知らんの?
16: 2011/01/21(金)20:23 ID:eM4kenmp(1) AAS
>>13は「でどころ」と平仮名だったから
4回くらい読んでやっと意味が取れた。
あと、2行目の「そこ」がどこを指しているのか分からん。
17(1): 2011/01/21(金)21:13 ID:4tIZjLN8(4/5) AAS
>>15
委託とは?医師あるいは病院がカウンセラーに業務を委託するということ?
個人情報保護法を医療事項についてより詳細化した厚生労働省の局長通達があるんだけどさ。
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
上記のような場合、医師あるいは病院とカウンセラーを別の事業者と考えた場合でも
(同一事業者内部と考えれば、もちろん情報のやりとりはセーフ)
Vの5.個人データの第三者提供(法23条関連)の規定のいずれかが適用される場合が多く、
医師−カウンセラー間でのやりとりは適正範囲にとどまる限り、
個人情報保護違反にはならないことが多いんじゃないのかな。
たとえば(4)第三者に該当しない場合の「検査等の業務を委託する場合」
省2
18: 17 2011/01/21(金)21:40 ID:4tIZjLN8(5/5) AAS
> 個人情報保護法を医療事項についてより詳細化した厚生労働省の局長通達
うえで書いたのは「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」のことね。
リンク先のどのガイドラインか書いてなかった。ごめん
19: 2011/01/21(金)23:20 ID:OJraq4UJ(1) AAS
守秘義務を守りますとか言われたわけでもないし
契約書とか読んだわけでもないのだから
別に情報が筒抜けなのは医院側の自由なんじゃね?
「秘密は厳守します」と言われてるなら別だけど。
ただ、「秘密は(身内以外には)厳守します」という意味で
言ってくる人は、ちゃんと「身内以外には」と言えよと。
20: 2011/01/21(金)23:47 ID:TRFLnyX7(1) AAS
うちの院内カウンセラーは「医師と連携します」ってはっきり言ってたから、
そういうもんだと思ってた。
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