[過去ログ] 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 38ヶ月目 (1001レス)
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82(1): 2013/09/27(金)19:27 ID:UOK1Fw75(3/7) BE AAS
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>>72
このスレ見てる全ての人に当てはまるけど、バイトは週20時間いないだから気をつけましょう
受給延長した人も然り。20時間以上働くと失業してないと見なされて雇用保険は貰えないからね
20時間以内なら生活補填で大丈夫
念の為役所に問い合わせましょう。2ちゃんの情報を鵜呑みにするのは危険です
83(2): 2013/09/27(金)19:53 ID:lF7BpR7P(6/9) AAS
>>79
退職後も傷病手当を受給希望です。仮に医師が労務不能と診断してくれるとして質問させてください。
退職日9/30まで出勤します、10月以降医師が労務不能と診断すれば傷病手当が受給できるのでしょうか?それとも退職日に出勤しているので、医師の診断があっても受給不能になるのでしょうか?
84(1): 2013/09/27(金)19:55 ID:g0GhIAWt(3/6) AAS
>>83
医師の診断があっても受給できない。
85(2): 2013/09/27(金)20:05 ID:lF7BpR7P(7/9) AAS
>>84
ということは本日から4日以上の欠勤をし9/30に医師による労務不能の診断を受け、なおかつ10月以降も医師による労務不能の判断を月一度受ければ退職後も傷病手当てを受給できるという理屈でいいですか?
86: 2013/09/27(金)20:07 ID:UOK1Fw75(4/7) BE AAS
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>>83
傷病手当金貰いたいなら・・・
脳内で10月に退職予定にする→来週病院行って診断書書いてもらう→腰痛で会社に行けませんと会社に電話→会社に傷病手当金の申請用紙を送ってもらう→有休使う→待機期間は休む
要約すると、欲しいならなんとかして9/30の退職日を後ろに退職ずらすこと
87(1): 2013/09/27(金)20:14 ID:tmfIqqpQ(1/2) AAS
>>66
それ、失業手当金の申請の話じゃない?
健保に加入した職に在職中なら、傷病手当金で働いた日を除外して申請できるけど、
退職後に、バイトしてる分の除外するには健保に申告しなければいけないよね。
傷病手当は労務不能の診断書で申請するから診断書の状態に合わない。
就労可能の診断降りたら傷病手当は打ち切りよ。
おまけにその状態でバイトしてるとハロワの雇用保険延長申請できないから、失業給付始まったら傷病手当打ち切られるしにっちもさっちもいかないよね。
88: 2013/09/27(金)20:19 ID:UOK1Fw75(5/7) BE AAS
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>>82
補足
週20時間以上
受給延長→雇用保険延長申請受理後
89: 2013/09/27(金)20:21 ID:g0GhIAWt(4/6) AAS
>>85
今日は出勤したの?
だったら退職まで9/28・29・30と3日しかないから間に合わないよ。
あと欠勤してから医師に労務不能の診断を受けるんじゃなくて
まず医師に労務不能の診断を受ける→その後4日以上欠勤する→そのまま退職
その後も労務不能の容態が続くなら継続して傷病手当金が受給できる。
つまり明日受診して診断を受けられたと仮定しても、退職日は10/2以降にしないとい受給資格が得られない。
あと前提として、社保加入期間が1年以上必要。
もし無かったら上記の条件が整ってても退職後に受給する資格は無い。
90: 2013/09/27(金)20:31 ID:UOK1Fw75(6/7) BE AAS
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>>85
本日は仕事に行ったのかな?
行ってないと仮定するとその理屈は正しい
けど、そのやり方は相手からしたら確信犯に感じて心象良くないような
退職理由が腰痛なら話は通じるだろうけど・・・
91: 2013/09/27(金)20:33 ID:UOK1Fw75(7/7) BE AAS
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90間違えた。89が正しい。
待機期間は診断後だった
92(2): 2013/09/27(金)20:54 ID:lF7BpR7P(8/9) AAS
85です。
今日は仕事行ってません。正直なとこ今年で仕事は退職するつもりだったところヘルニアになり痛いながらもリハビリを兼ねて仕事復帰しました。
腰痛理由では休職したらどう?などと退職を止められ会社には腰痛以外の理由がメインで退職する事にしています。ただこのご時世貰えるものは是が非でも頂きたいと思いドタバタ退職直前に質問させて頂きました。
93: 2013/09/27(金)20:59 ID:g0GhIAWt(5/6) AAS
>>92
医師が診断した上での欠勤でないと傷病手当金の対象にはならない。
94: 2013/09/27(金)21:03 ID:g0GhIAWt(6/6) AAS
>>92
勿論2〜4月に診断した医師とは別の医師が診断してもかまわないんだけど
(2〜4月分の申請はその時の医師でないとダメ)
明日受診したなら、明日から4日以上の欠勤でないと傷病手当金受給資格は無い。
「昨日から休んでるんで、昨日の分から書類記入してください」は無理。
95: 2013/09/27(金)21:30 ID:lF7BpR7P(9/9) AAS
85です。
皆さんありがとう。
残念ですがあきらめます。少しでも早くヘルニアを治します!
96: 2013/09/27(金)21:47 ID:/83yCrkp(3/7) AAS
>>80
そりゃ厳密に言えばそうだろうよ
質問に具体的にどんな業務をしていて、何の病気で休職、退職となって
バイトはどんな業務まで書いてあればね
つまりAという仕事をするのに、傷病の内容だと労務不能だけど
Bという副業をするには労務可能だと証明できるならって話でしょ?
例えば骨折で通勤ができない為、Aの仕事は労務不能だけど
自宅でPC使うことはできるので、PCを使う副業Bをした
なら話は通る
だけどケースでも問題になるのは
省6
97(1): 2013/09/27(金)21:52 ID:/83yCrkp(4/7) AAS
>>87
というか労務不能となった傷病の内容次第じゃない?
精神疾患で労務不能な場合は、ぶっちゃけどんな副業だろうと
やっているのばれたらアウトだと思うわ
だけど怪我とかの場合で、在宅でPC使う事自体は可能
とかいうケースだと、在籍中なら会社の業務はできないけど
自宅でのPC作業は可能、とかはアリなんじゃね?と
その際の傷病手当金の処理がどうなるかは、正直俺もわからん
退職後の傷病手当金の場合もどうなのかね
Aという仕事に対して労務不能だけど
省3
98: 2013/09/27(金)22:00 ID:/83yCrkp(5/7) AAS
wikiで申し訳ないけど、やはり傷病手当金の受給中のアルバイトって
保保発第0225007号とかいうので、バイトしても労務不能とみなす場合が例外的にあるだけで
原則は禁止というかダメなんじゃないかな?
外部リンク:ja.wikibooks.org
他のサイトとか見る限りでは、本当に軽微な作業や
精神疾患の人がリハビリの為に試しバイトを行うなどは
引き続き労務不能とみなすって感じぽいぞ
>>80
Aという仕事で傷病手当金を受けている場合、Bの仕事をするのは問題ない
っていう法的根拠とかありますか?
99(2): 2013/09/27(金)23:07 ID:tmfIqqpQ(2/2) AAS
>>97
ヘルニアの人が質問に来たときも思ったんだけど、
ここってメンタルヘルス板のスレだから、
基本的には精神疾患前提ではないのかな?
前のスレあたりから精神疾患ではない場合の質問や回答事例が増えてて困惑してるのだが。
精神疾患で退職後にどの職種で仕事しようがアウトだろうね。
医師にも健保にも黙ってこっそりバイトしてばれなきゃかまわんというなら知らんけど。
さらにそのバイトが週一5時間とかでも月20時間いっちゃうから、
延長申請してた雇用保険の失業者認定も降りない可能性がある。
前職の失業から申請するのに、バイトで就職者の期間ができちゃうわけだし資格喪失もありうる。
省1
100: 2013/09/27(金)23:37 ID:/83yCrkp(6/7) AAS
>>99
だから隠れてバイトしたらアウトっていっていたんだけど
なんかそうじゃない、って主張する人がいるんで
だとすれば怪我とかのケースしかないよねって思っただけ
精神疾患で労務不能なら、どんな仕事だってアウトなはずだし
101(1): 2013/09/27(金)23:42 ID:/83yCrkp(7/7) AAS
>>99
挙句の果ては、どんな法律に基づいているんだとか言い出したり
あとはキチガイだのなんだのって叩きに始終する奴まででてきたけど
労務可能なら傷病手当金の受給資格はない事や
支給額の算定や期間なども、基本的には根拠法は健康保険法99条
っていったらキチガイ扱いまでされたし、意味わからんわ
バイトの件も保保発第0225007号という通達が出ていて
どこまでの範囲が労務不能の範囲でのバイトかどうかも明記されているのにね
ただまあ怪我のケースについては
傷病手当金、失業手当金のスレ自体が
省2
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